消費生活用製品安全法

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別表
【第二条関係】
一 船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受ける船舶
二 食品衛生法第四条第一項に規定する食品及び同条第二項に規定する添加物並びに同法第六十二条第二項に規定する洗浄剤
三 消防法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等
四 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物
五 道路運送車両法第二条第一項に規定する道路運送車両
六 高圧ガス保安法第四十一条に規定する容器
七 武器等製造法第二条第二項に規定する猟銃等
八 薬事法第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器
九 前各号に掲げるもののほか、政令で定める他の法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの