液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令

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  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令
    • 第1条 [政令で定める炭化水素]
    • 第2条 [一般消費者等]
    • 第3条 [液化石油ガス器具等]
    • 第4条 [特定液化石油ガス器具等]
    • 第5条
    • 第6条 [保安機関の認定の有効期間]
    • 第7条 [委託の方法]
    • 第8条 [委託することのできない事務]
    • 第9条 [証明書の保存に係る経過期間]
    • 第9条の2 [検査機関の登録の有効期間]
    • 第9条の3 [外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担]
    • 第10条 [報告の徴収]
    • 第11条 [関係行政機関への通報等]
    • 第12条
    • 第13条 [都道府県又は市が処理する事務]
    • 第14条 [権限の委任]
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別表第一
【第三条関係】
一 調整器(一時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が三十キログラム以下のものに限る。)
二 液化石油ガスこんろであつて、次に掲げるもの
 イ 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの
 ロ 液化石油ガスの消費量の総和が十四キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、二十一キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー一個当たりの液化石油ガスの消費量が五・八キロワット以下のもの(イに掲げるものを除く。)
三 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限る。)
四 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が十ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
五 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九十一キロワット)以下のものに限る。)
六 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)
七 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)
八 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限る。)
九 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)
十 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。)
十一 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が十五ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
十二 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が六十ミリメートル以下のものであつて、三・五キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。)
別表第二
【第四条、第九条関係】
一 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)五年
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)五年
三 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九十一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)五年
四 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)五年
五 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)五年
六 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)五年
七 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)五年