一 調整器(一時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が三十キログラム以下のものに限る。)
二 液化石油ガスこんろであつて、次に掲げるもの
イ 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの
ロ 液化石油ガスの消費量の総和が十四キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、二十一キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー一個当たりの液化石油ガスの消費量が五・八キロワット以下のもの(イに掲げるものを除く。)
三 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限る。)
四 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が十ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
五 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九十一キロワット)以下のものに限る。)
六 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)
七 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)
八 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限る。)
九 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)
十 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。)
十一 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が十五ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
十二 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が六十ミリメートル以下のものであつて、三・五キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。)