液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

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別表第一
【第六十二条関係】
検査項目完成検査の方法
一 第五十二条(第十四条第一号の貯蔵施設の警戒標)一 貯蔵施設の警戒標の設置状況を目視により検査する。
二 第五十二条(第十四条第二号の貯蔵施設から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離)二 貯蔵施設の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
三 第五十二条(第十四条第三号の貯蔵施設の障壁)三 貯蔵施設の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
四 第五十二条(第十四条第四号の貯蔵施設の屋根)四 貯蔵施設の屋根の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。
五 第五十二条(第十四条第五号の貯蔵施設の液化石油ガスが滞留しない構造)五 貯蔵施設の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。
六 第五十二条(第十四条第六号の貯蔵施設の消火設備)六 貯蔵施設の消火設備の設置状況を目視により検査する。
備考 第五十二条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。


別表第二
【第六十二条関係】
検査項目完成検査の方法
一 第五十三条第一号イの貯蔵設備(貯槽であるものを除く。第二の項から第八の項までにおいて同じ。)から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離一 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
二 第五十三条第一号ロの貯蔵設備の障壁二 貯蔵設備の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
三 第五十三条第一号ハの貯蔵設備から火気を取り扱う施設までの距離三 貯蔵設備外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該施設の設置状況を目視及び図面により検査する。
四 第五十三条第一号ニの貯蔵設備の液化石油ガスが滞留しない構造四 貯蔵設備の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する
五 第五十三条第一号ホの貯蔵設備のさく、へい等五 貯蔵設備のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。
六 第五十三条第一号ヘの貯蔵設備の警戒標六 貯蔵設備の警戒標の設置状況を目視により検査する。
七 第五十三条第一号トの貯蔵設備の消火設備七 貯蔵設備の消火設備の設置状況を目視により検査する。
八 第五十三条第一号チの貯蔵設備の屋根又は遮へい板八 貯蔵設備の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。
九 第五十三条第一号リの充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置九 充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。
十 第五十三条第一号ヌの充てん容器等の腐しょく防止措置十 充てん容器等の腐しょく防止措置を目視により検査する。
十一 第五十三条第二号イの貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離十一 貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
十二 第五十三条第二号ロの貯槽の障壁(貯槽を地盤面下に埋設したものを除く。)十二 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
十三 第五十三条第二号ハの指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設十三 指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。
十四 第五十三条第二号ニの埋設する貯槽十四 埋設する貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。
十五 第五十三条第二号ホの貯槽から火気を取り扱う施設までの距離十五 貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための施設を設けているものについては、当該施設の設置状況を目視及び図面により検査する。
十六 第五十三条第二号ヘの貯槽間の距離十六 貯槽の外面から他の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
十七 第五十三条第二号トの貯槽のさく、へい等十七 貯槽のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。
十八 第五十三条第二号チの貯槽の朱書十八 貯槽の周囲から朱書の状況を目視により検査する。
十九 第五十三条第二号リの貯槽の材料十九 貯槽に使用されている材料を図面及び記録により検査する。
二十 第五十三条第二号ヌの貯槽の欠陥二十 貯槽に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。
二十一 第五十三条第二号ルの貯槽の腐しょくを防止する措置二十一 貯槽の腐しょくを防止する措置を目視及び記録により検査する。
二十二 第五十三条第二号ヲの貯槽の基礎二十二 貯槽の基礎の状況を図面及び記録により検査し、貯槽の支柱と基礎の緊結状態を目視により検査する。
二十三 第五十三条第二号ワの貯槽の耐圧試験及び気密試験二十三 貯槽について、耐圧試験設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。また、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
二十四 第五十三条第二号カの貯槽の肉厚二十四 貯槽の肉厚を肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十五 第五十三条第二号ヨの貯槽の圧力計及び安全弁二十五 貯槽の圧力計の設置状況を目視により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。また、安全弁の設置状況を目視により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。
二十六 第五十三条第二号タの貯槽の安全弁の放出管二十六 貯槽の安全弁の放出管の開口部の位置及び設置状況を巻尺その他の測定器を用いた測定又は目視により検査する。
二十七 第五十三条第二号レの貯槽のの液面計等二十七 貯槽の液面計及び止め弁の設置状況を目視により検査し、止め弁の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十八 第五十三条第二号ソの貯槽の受入管及び供給管に設けるバルブ二十八 貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。
二十九 第五十三条第二号ツの貯槽の受入管及び供給管に設ける緊急遮断装置等二十九 貯槽の受入管及び供給管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視により検査し、当該緊急遮断設置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十 第五十三条第二号ネの貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置三十 貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十一 第五十三条第二号ナの貯槽の液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備三十一 貯槽から漏えいした液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に設けた当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視、図面及び記録により検査し、当該検知警報設備の機能を作動試験等又はその記録により検査する。
三十二 第五十三条第二号ラの貯槽の静電気を除去する措置三十二 貯槽の静電気を除去する措置状況を目視及び記録により検査する。
三十三 第五十三条第二号ムの貯槽の防消火設備三十三 貯槽に設置された防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十四 第五十三条第二号ウの貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の操作に係る措置三十四 貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の開閉方向等の明示、バルブに係る受入管及び供給管の液化石油ガスの流れの方向の表示の措置の状況を目視又は記録により検査する。
三十五 第五十三条第二号ヰの耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造三十五 耐震設計構造物の地震に対して安全である構造の状況を目視、図面及び記録により検査する。
三十六 第五十三条第三号の液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備三十六 液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
三十七 第五十三条第四号(第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの供給数量)三十七 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
三十八 第五十三条第四号(第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥)三十八 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。
三十九 第五十三条第四号(第十八条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置)三十九 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録により検査する。
四十 第五十三条第四号(第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料)四十 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を図面及び記録により検査する。
四十一 第五十三条第四号(第十八条第八号イの充てん容器等又は貯槽と調整器の間に設置される管の耐圧試験)四十一 容器と調整器の間に設置される管について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
四十二 第五十三条第四号(第十八条第八号ロの調整器とガスメーターの間に設置される管の耐圧試験)四十二 調整器とガスメーターの間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
四十三 第五十三条第四号(第十八条第八号ハの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管の耐圧試験)四十三 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
四十四 第五十三条第四号(第十八条第八号ニの容器と集合管又は調整器を接続する管の引張試験)四十四 充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管について引張試験設備を用いた一キロニュートン以上の力で行う引張試験又はその記録により検査する。
四十五 第五十三条第四号(第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験)四十五 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。
四十六 第五十三条第四号(第十八条第十九号イの気化装置の欠陥)四十六 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。
四十七 第五十三条第四号(第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験)四十七 気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
四十八 第五十三条第四号(第十八条第十九号ハの気化装置の構造)四十八 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。
四十九 第五十三条第四号(第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置)四十九 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。
五十 第五十三条第四号(第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結を防止する措置)五十 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。
五十一 第五十三条第四号(第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合)五十一 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。
五十二 第五十三条第四号(第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能)五十二(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
五十三 第五十三条第四号(第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力)五十三(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。
(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。
五十四 第五十三条第四号(第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置等)五十四 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。
備考 第五十三条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。


別表第三
【第六十二条関係】
検査項目完成検査の方法
一 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ)のバルク容器の屋根又は遮へい板一 バルク容器の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。
二 第五十四条第一号(第十九条第二号ニ)のバルク容器の消火設備二 バルク容器の消火設備の設置状況を目視により検査する。
三 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号イのバルク容器のカップリング用液流出防止装置))三 液取入バルブのカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。
四 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ロ及びハのバルク容器のガス取出バルブ及び液取出バルブのガス放出防止器又は緊急遮断装置))四 ガス取出バルブ及び液取出バルブに取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。
五 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ニのバルク容器の均圧バルブのカップリング))五 均圧バルブに取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。
六 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ホのバルク容器の液面計))六 バルク容器の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。
七 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号へのバルク容器の過充てん防止装置))七 バルク容器の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。
八 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号トのバルク容器のプロテクター))八 バルク容器のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。
九 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号チのバルク容器の表示))九 バルク容器の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。
十 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号リのバルク容器の緊急連絡先))十 バルク容器の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。
十一 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヌのバルク容器の腐しょくを防止する措置))十一 バルク容器の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。
十二 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ルのバルク容器のスカート又はサドル等の基礎への設置))十二 バルク容器のスカート又はサドル等を目視により検査する。
十三 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヲのバルク容器の設置方法))十三 バルク容器の設置方法を目視及び図面により検査する。
十四 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ワのバルク容器の自動車等車両の接触防止措置))十四 バルク容器の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。
十五 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号カのバルク容器の安全弁の放出管等))十五 バルク容器の安全弁の放出口管等の設置状況を目視等により検査する。
十六 第五十四条第一号(第五十三条第一号イのバルク容器から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離)十六 バルク容器の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
十七 第五十四条第一号(第五十三条第一号ロのバルク容器の障壁)十七 バルク容器の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
十八 第五十四条第一号(第五十三条第一号ハのバルク容器から火気を取り扱う施設までの距離)十八 バルク容器の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
十九 第五十四条第二号イ(第十九条第三号イのバルク貯槽の特定設備検査)十九 バルク貯槽の規格を特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証により検査する。
二十 第五十四条第二号ロ(1)及び(2)のバルク貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離二十 バルク貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
二十一 第五十四条第二号ロ(1)(i)ただし書(イ)の加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁二十一 加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
二十一の二 第五十四条第二号ロ(1)(i)ただし書(ロ)、(ii)及び(3)のバルク貯槽の障壁二十一の二 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
二十二 第五十四条第二号ロ(4)の指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設二十二 指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。
二十三 第五十四条第二号ハのバルク貯槽から火気を取り扱う施設までの距離二十三 バルク貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
二十四 第五十四条第二号ニの防消火設備二十四 バルク貯槽の防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十五 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(1)のバルク貯槽の安全弁)二十五 バルク貯槽の安全弁の設置状況を目視等により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。
二十六 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(2)のバルク貯槽の液面計)二十六 バルク貯槽の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。
二十七 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(3)のバルク貯槽の過充てん防止装置)二十七 バルク貯槽の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。
二十八 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(4)のバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置)二十八 液取入弁のカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。
二十九 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(5)及び(6)のバルク貯槽のガス取出弁及び液取出弁のガス放出防止器又は緊急遮断装置)二十九 ガス取出弁及び液取出弁に取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。
三十 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(7)のバルク貯槽の均圧弁のカップリング)三十 均圧弁に取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。
三十一 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(8)のバルク貯槽のプロテクター)三十一 バルク貯槽のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。
三十二 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(9)のバルク貯槽の表示)三十二 バルク貯槽の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。
三十三 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(10)のバルク貯槽の緊急連絡先)三十三 バルク貯槽の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。
三十四 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(11)バルク貯槽の腐しょくを防止する措置)三十四 バルク貯槽の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。
三十五 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号(12)のバルク貯槽の支柱又はサドルの取付け)三十五 バルク貯槽の支柱又はサドルを目視及び図面により検査する。
三十六 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第四号のバルク容器、バルク貯槽及び附属機器の気密性能)三十六 バルク容器、バルク貯槽及び附属機器について、漏えい試験用設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。
三十七 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第五号のガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステム)三十七 バルク容器又はバルク貯槽のプロテクター内に設けたガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステムの設置状況を目視、図面及びその記録により検査し、当該ガス漏れ検知器の機能を作動試験等又はその記録により検査する。
三十八 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第六号の液状のガスが滞留しにくい措置)三十八 液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置の状況を目視及び図面等により検査する。
三十九 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(1)のバルク貯槽の設置方法)三十九 バルク貯槽の設置方法を目視及び図面により検査する。
四十 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置)四十 バルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。
四十一 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(3)のバルク貯槽の基礎への固定方法)四十一 バルク貯槽と基礎との固定状況を目視及び図面により検査する。
四十二 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(4)のバルク貯槽の接地)四十二 バルク貯槽の接地状況を目視及び図面により検査する。
四十三 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(5)のバルク貯槽の安全弁の放出管等)四十三 バルク貯槽の安全弁の放出管等の設置状況を目視等により検査する。
四十四 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(1)のバルク貯槽の埋設深さ)四十四 バルク貯槽の埋設深さを目視及び図面により検査する。
四十五 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置)四十五 バルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置状況を目視及び図面により検査する。
四十六 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(3)のバルク貯槽の浮き上がり防止措置)四十六 バルク貯槽の浮き上がり防止措置を図面により検査する。
四十七 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(4)のバルク貯槽の埋設に用いる土又は砂)四十七 バルク貯槽の埋設に用いる土又は砂を目視等により検査する。
四十八 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(5)のバルク貯槽のガス検知用の孔あき管)四十八 バルク貯槽のガス検知用の孔あき管の設置状況を目視及び図面により検査する。
四十九 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(6)のバルク貯槽の標識杭)四十九 バルク貯槽の標識杭を目視及び図面により検査する。
五十 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(7)のバルク貯槽のプロテクターの断熱材)五十 プロテクターの断熱材を図面により検査する。
五十一 第五十四条第三号(第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の供給能力)五十一 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
五十二 第五十四条第三号(第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥)五十二 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。
五十三 第五十四条第三号(第十九条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置)五十三 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録等により検査する。
五十四 第五十四条第三号(第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料)五十四 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
五十五 第五十四条第三号(第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験)五十五 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。
五十六 第五十四条第三号(第十八条第十九号イの気化装置の欠陥)五十六 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。
五十七 第五十四条第三号(第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験)五十七 気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
五十八 第五十四条第三号(第十八条第十九号ハの気化装置の構造)五十八 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。
五十九 第五十四条第三号(第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置)五十九 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。
六十 第五十四条第三号(第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結防止措置)六十 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。
六十一 第五十四条第三号(第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合)六十一 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。
六十二 第五十四条第三号(第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能)六十二 (1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
六十三 第五十四条第三号(第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力)六十三 (1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。
(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。
六十四 第五十四条第三号(第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置)六十四 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。
六十五 第五十四条第四号イのバルク容器又はバルク貯槽と調整器との間に設置される管の耐圧試験六十五 バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
六十六 第五十四条第四号ロの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器との間に設置される管の耐圧試験六十六 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。
六十七 第五十四条第二号チ(1)の埋設するバルク貯槽六十七 埋設するバルク貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。
六十八 第五十四条第二号チ(2)の貯槽間の距離六十八 バルク貯槽の外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
六十九 第五十四条第二号チ(3)のバルク貯槽の基礎六十九 バルク貯槽の基礎の状況を記録又は図面により検査し、バルク貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視及び図面により検査する。
七十 第五十四条第二号チ(4)のバルク貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置七十 バルク貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
七十一 第五十四条第二号チ(5)のバルク貯槽の静電気を除去する措置七十一 バルク貯槽の静電気を除去する措置の状況を目視及び記録により検査する。
七十二 第五十四条第二号チ(6)の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造七十二 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視、図面及び記録により検査する。
備考 第五十四条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。


別表第四
【第七十一条、第八十四条関係】
検査項目完成検査及び保安検査の方法
一 第六十四条第一項第一号の充てん設備の貯蔵設備一 充てん設備に設けた容器の規格を刻印又は標章により検査する。
二 第六十四条第一項第二号の液化石油ガスの通る部分の耐圧試験二 液化石油ガスの通る部分について、耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、当該部分を目視及び非破壊検査設備による検査又はその記録により欠陥の有無を確認し、その結果、割れ、きず、腐食等の欠陥がないか、又は欠陥があってもグラインダー加工のみで措置できる軽微なものであって、当該欠陥の補修部の非破壊検査設備による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
三 第六十四条第一項第三号の液化石油ガスの通る部分の気密試験三 液化石油ガスの通る部分について、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧試験の確認後の組立状態において、気密試験用設備による常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
四 第六十四条第一項第四号の液化石油ガスの通る部分の肉厚四 液化石油ガスの通る部分の肉厚を非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、保安検査における肉厚測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい箇所について数点以上行う。
五 第六十四条第一項第五号のポンプ又は圧縮機及びそのスイッチ五 充てんのためのポンプ又は圧縮機は遠隔操作ができるものであることを目視及び図面により検査する。
六 第六十四条第一項第六号のポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機六 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない機構であることを図面等により検査する。
七 第六十四条第一項第七号の充てん設備の充てんホース七 充てんホースの設置状況を目視により検査し、当該充てんホースの規格を記録等により検査する。
八 第六十四条第一項第八号の充てん設備の安全継手八 充てんホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。
九 第六十四条第一項第九号の充てん設備のカップリング用液流出防止装置九 カップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、当該カップリング用液流出防止装置の機能を記録により検査する。
十 第六十四条第一項第十号の充てん設備の均圧ホース、安全継手及びカップリング十 均圧ホース及びカップリングの設置状況を目視により検査し、当該均圧ホースの規格及び当該カップリングの機能を記録等により検査する。 また、均圧ホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十一 第六十四条第一項第十一号及び第十二号の充てん設備の緊急遮断装置十一 充てん設備の容器及び配管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十二 第六十四条第一項第十三号の充てん設備の液面計十二 充てん設備の容器に設けた液面計の設置状況を目視等により検査する。
十三 第六十四条第一項第十四号の充てん設備の温度計十三 充てん設備の容器に設けた温度計の設置状況を目視等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
十四 第六十四条第一項第十五号の充てん設備の圧力計十四 充てん設備の液化石油ガスの通る部分に設けた圧力計の設置状況を目視等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
十五 第六十四条第一項第十六号の充てん設備の誤発進防止装置十五 誤発進防止装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十六 第六十四条第一項第十七号の充てん設備の緊急停止スイッチ十六 緊急停止スイッチの設置状況を目視及び図面により検査し、当該緊急停止スイッチの機能を作動試験又はその記録により検査する。
十七 第六十四条第一項第十八号の充てんを自動的に停止する装置十七 充てんを自動的に停止する装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該充てんを自動的に停止する装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
十八 第六十四条第一項第十九号の充てん設備の使用の本拠の所在地
  イ 第十四条第一号の警戒標
イ 充てん設備の使用の本拠の所在地の警戒標の設置状況を目視により検査する。ただし、保安検査においては、警戒標の設置状況及び維持管理状況を目視により検査する。
ロ 第十四条第二号の第一種施設距離及び第二種施設距離ロ 充てん設備の使用の本拠の所在地の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
ハ 第十四条第三号の障壁ハ 充てん設備の使用の本拠の所在地の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。ただし、保安検査においては、障壁の設置状況及び維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。
ニ 第十四条第五号の液化石油ガスが滞留しない構造ニ 充てん設備の使用の本拠の所在地の液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。
十九 第六十四条第二項の充てん設備十九 液化石油ガス保安規則第三十二条第二項に規定する完成検査合格証により確認する。ただし、保安検査においては、液化石油ガス保安規則第八十条に規定する方法(製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合に限る。)の欄中の保安検査の方法による。
備考 第六十四条に規定する基準にかかわらず、第七十三条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査又は保安検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査又は保安検査の方法とする。