液化石油ガス保安規則

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別表第一
【第三十六条第一項関係】
検査項目完成検査の方法
1 製造設備が第一種製造設備である製造施設の場合 
一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
三 第六条第一項第三号イ及びロの貯蔵設備又は処理設備の障壁三 前号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合において、貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に埋設されていることを確認し、かつ、障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
四 第六条第一項第三号ハの貯蔵設備又は処理設備に講じた防火上及び消火上有効な措置四 第二号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合であつて、かつ貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に設置されていないものについて、防火上及び消火上有効な措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五 第六条第一項第五号の地盤面下に埋設された貯槽五 貯槽及び貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
六 第六条第一項第六号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置六 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。
七 第六条第一項第七号の火気を取り扱う施設までの距離七 製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
八 第六条第一項第八号の貯槽間の距離八 貯槽の外面から他の貯槽又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
九 第六条第一項第九号の液化石油ガスの貯槽であることが識別できる措置九 貯槽の周囲から、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
十 第六条第一項第十号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置十 貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
十一 第六条第一項第十一号の防液堤内及び周辺の設備設置制限十一 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
十二 第六条第一項第十二号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造十二 製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十三 第六条第一項第十三号のガス設備の気密な構造十三 ガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
十七 第六条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験十七 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験十八 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度十九 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
二十 第六条第一項第二十号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造二十 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
二十一 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計二十一 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十二 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置二十二 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
二十三 第六条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管二十三 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
二十四 第六条第一項第二十三号の低温貯槽の負圧防止措置二十四 低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十五 第六条第一項第二十四号の液化ガス貯槽の液面計等二十五 貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に設けたバルブ二十六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
二十七 第六条第一項第二十六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十七 貯槽の配管に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十八 第六条第一項第二十七号の高圧ガス設備に係る電気設備二十八 高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
二十九 第六条第一項第二十八号の貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置二十九 貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十 第六条第一項第二十九号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備三十 製造施設に設置されたガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十一 第六条第一項第三十号の製造設備の静電気を除去する装置三十一 製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設の防消火設備三十二 製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
三十三 第六条第一項第三十二号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置三十三 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十四 第六条第一項第三十三号の通報を速やかに行うための措置三十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
三十五 第六条第一項第三十四号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置三十五 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
三十六 第六条第一項第三十五号イの容器置場の警戒標三十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
三十七 第六条第一項第三十五号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離三十七 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
三十八 第六条第一項第三十五号ニの容器置場の障壁三十八 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
三十九 第六条第一項第三十五号ホの充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置三十九 充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
四十 第六条第一項第三十五号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造四十 容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
四十一 第六条第一項第三十五号トの二階建の容器置場の構造四十一 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
四十二 第六条第一項第三十五号チの容器置場の消火設備四十二 容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
四十三 第六条第一項第三十六号イの導管の設置場所四十三 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
四十四 第六条第一項第三十六号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識四十四 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
四十五 第六条第一項第三十六号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識四十五 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
四十六 第六条第一項第三十六号ニの水中の導管の設置四十六 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
四十七 第六条第一項第三十六号ホの導管の耐圧試験四十七 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
四十八 第六条第一項第三十六号ホの導管の気密試験四十八 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
四十九 第六条第一項第三十六号ヘの導管の強度四十九 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
五十 第六条第一項第三十六号トの導管の腐食を防止するための措置五十 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
五十一 第六条第一項第三十六号トの導管の応力を吸収するための措置五十一 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
五十二 第六条第一項第三十六号チの導管の温度の上昇を防止するための措置五十二 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
五十三 第六条第一項第三十六号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置五十三 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
五十四 第六条第一項第三十六号ヌの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置五十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
2 製造設備が第二種製造設備である製造施設の場合 
一 第七条第一項で準用する前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる検査項目一 前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第七条第一項で準用する高圧ガス設備の基礎二 高圧ガス設備の基礎の状態を、目視により検査する。
3 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設の場合 
一 第八条第一項第一号で準用する第一項第一号から第四十二号までに掲げる検査項目一 第一項第一号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第八条第一項第二号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離二 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
三 第八条第一項第三号のディスペンサーに設置された停止装置三 ディスペンサーに設置された停止装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四 第八条第一項第三号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置四 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
五 第八条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
4 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 
一 第九条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
二 第九条第一項第二号の警戒標二 警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
三 第九条第一項第三号で準用する第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目三 第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
四 第九条第一項第四号の製造施設の消火設備四 製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
五 第九条第一項第五号で準用する第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる検査項目五 第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
備考
一 第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。


別表第二
【第三十六条第二項関係】
検査項目完成検査の方法
1 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 
一 第二十三条第一項で準用する別表第一の第一項第一号から第二十七号まで(バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。)、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる検査項目一 別表第一の第一項第一号から第二十七号まで(バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。)、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
2 容器により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 
一 第二十四条第一号の第一種設備距離及び第二種設備距離一 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
二 第二十四条第二号の貯蔵設備に係る障壁二 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
三 第二十四条第三号で準用する別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる検査項目三 別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
四 第二十四条第四号で準用する別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目四 別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
五 第二十四条第五号で準用する別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる検査項目五 別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
備考
一 第二十三条で準用する第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
二 移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。


別表第三
 削除
別表第四
【第八十四条第一項関係】
項目完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 
 イ 保安に係る基本姿勢一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
 イ 保安に係る基本姿勢一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつてこの規則に基づく認定試験者の認定に係る機器の採用に関する方針が定められていること。
六 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
七 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
 
 イ 認定完成検査組織一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ロ 認定完成検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ハ 認定完成検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


別表第五
【第八十六条第一項関係】
項目保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 
 イ 保安に係る基本姿勢一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
 イ 保安に係る基本姿勢一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
六 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理を担当する組織及び運転管理を担当する組織において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト 導管に伴う災害防止に関する事項
 チ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
 
 イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
 ロ 認定保安検査組織一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ハ 認定保安検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ニ 認定保安検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。
二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。