減価償却資産の耐用年数等に関する省令

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減価償却資産の耐用年数等に関する省令

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  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
    • 第1条 [一般の減価償却資産の耐用年数]
    • 第2条 [特殊の減価償却資産の耐用年数]
    • 第3条 [中古資産の耐用年数等]
    • 第4条 [旧定額法及び旧定率法の償却率]
    • 第5条 [定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率]
    • 第6条 [残存価額]
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別表第一
【機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表】
種類構造又は用途細目耐用年数(年)
建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの五〇
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの四七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 
 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの三四
 その他のもの四一
旅館用又はホテル用のもの 
 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの三一
 その他のもの三九
店舗用のもの三九
病院用のもの三九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三八
公衆浴場用のもの三一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二四
 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの三一
 その他のもの 
 倉庫事業の倉庫用のもの 
 冷蔵倉庫用のもの二一
 その他のもの三一
 その他のもの三八
れんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの四一
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三八
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの三八
旅館用、ホテル用又は病院用のもの三六
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三四
公衆浴場用のもの三〇
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)二二
 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二八
 その他のもの 
 倉庫事業の倉庫用のもの 
 冷蔵倉庫用のもの二〇
 その他のもの三〇
 その他のもの三四
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの三八
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三四
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの三一
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三一
旅館用、ホテル用又は病院用のもの二九
公衆浴場用のもの二七
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの二〇
 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二五
 その他のもの 
 倉庫事業の倉庫用のもの 
 冷蔵倉庫用のもの一九
 その他のもの二六
 その他のもの三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの三〇
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二五
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの二五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの二四
公衆浴場用のもの一九
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五
 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一九
 その他のもの二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの一九
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一九
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一七
公衆浴場用のもの一五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一二
 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一四
 その他のもの一七
木造又は合成樹脂造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二四
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二二
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一七
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一七
公衆浴場用のもの一二
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一一
 その他のもの一五
木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一五
公衆浴場用のもの一一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一〇
 その他のもの一四
簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの一〇
掘立造のもの及び仮設のもの
建物附属設備電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備
その他のもの一五
給排水又は衛生設備及びガス設備 一五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)一三
その他のもの一五
昇降機設備エレベーター一七
エスカレーター一五
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 一二
アーケード又は日よけ設備主として金属製のもの一五
その他のもの
店用簡易装備 
可動間仕切り簡易なもの
その他のもの一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの一八
その他のもの一〇
構築物鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品二〇
まくら木 
 木製のもの
 コンクリート製のもの二〇
 金属製のもの二〇
分岐器一五
通信線、信号線及び電灯電力線三〇
信号機三〇
送配電線及びき電線四〇
電車線及び第三軌条二〇
帰線ボンド
電線支持物(電柱及び腕木を除く。)三〇
木柱及び木塔(腕木を含む。) 
 架空索道用のもの一五
 その他のもの二五
前掲以外のもの 
 線路設備 
 軌道設備 
 道床六〇
 その他のもの一六
 土工設備五七
 橋りよう 
 鉄筋コンクリート造のもの五〇
 鉄骨造のもの四〇
 その他のもの一五
 トンネル 
 鉄筋コンクリート造のもの六〇
 れんが造のもの三五
 その他のもの三〇
 その他のもの二一
 停車場設備三二
 電路設備 
 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔四五
 踏切保安又は自動列車停止設備一二
 その他のもの一九
 その他のもの四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木一五
道床六〇
土工設備五〇
橋りよう 
 鉄筋コンクリート造のもの五〇
 鉄骨造のもの四〇
 その他のもの一五
トンネル 
 鉄筋コンクリート造のもの六〇
 れんが造のもの三五
 その他のもの三〇
その他のもの三〇
発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法に基づき建設したものに限る。)三〇
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)五七
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)四一
送電用のもの 
 地中電線路二五
 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線三六
配電用のもの 
 鉄塔及び鉄柱五〇
 鉄筋コンクリート柱四二
 木柱一五
 配電線三〇
 引込線二〇
 添架電話線三〇
 地中電線路二五
電気通信事業用のもの通信ケーブル 
 光ファイバー製のもの一〇
 その他のもの一三
地中電線路二七
その他の線路設備二一
放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱 
 円筒空中線式のもの三〇
 その他のもの四〇
鉄筋コンクリート柱四二
木塔及び木柱一〇
アンテナ一〇
接地線及び放送用配線一〇
農林業用のもの主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの 
  果樹棚又はホップ棚一四
 その他のもの一七
主として金属造のもの一四
主として木造のもの
土管を主としたもの一〇
その他のもの
広告用のもの金属造のもの二〇
その他のもの一〇
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド 
 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの四五
 主として鉄骨造のもの三〇
 主として木造のもの一〇
競輪場用競走路 
 コンクリート敷のもの一五
 その他のもの一〇
ネット設備一五
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設三〇
水泳プール三〇
その他のもの 
 児童用のもの 
 すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの一〇
 その他のもの一五
その他のもの 
 主として木造のもの一五
 その他のもの三〇
緑化施設及び庭園工場緑化施設
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)二〇
舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの一五
アスファルト敷又は木れんが敷のもの一〇
ビチューマルス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)水道用ダム八〇
トンネル七五
六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム五〇
乾ドツク四五
サイロ三五
下水道、煙突及び焼却炉三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい三〇
爆発物用防壁及び防油堤二五
造船台二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの一五
その他のもの六〇
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)やぐら及び用水池四〇
サイロ三四
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう三〇
下水道、飼育場及びへい一五
爆発物用防壁一三
引湯管一〇
鉱業用廃石捨場
その他のもの四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル五〇
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 
 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの
 その他のもの二五
その他のもの四〇
石造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池五〇
乾ドック四五
下水道、へい及び爆発物用防壁三五
その他のもの五〇
土造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道四〇
上水道及び用水池三〇
下水道一五
へい二〇
爆発物用防壁及び防油堤一七
その他のもの四〇
金属造のもの(前掲のものを除く。)橋(はね上げ橋を除く。)四五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二五
サイロ二二
送配管 
 鋳鉄製のもの三〇
 鋼鉄製のもの一五
ガス貯そう 
 液化ガス用のもの一〇
 その他のもの二〇
薬品貯そう 
 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの
 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの一〇
 アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの一五
水そう及び油そう 
 鋳鉄製のもの二五
 鋼鉄製のもの一五
浮きドック二〇
飼育場一五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール一〇
露天式立体駐車設備一五
その他のもの四五
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) 一〇
木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック一五
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい一〇
飼育場
その他のもの一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの一五
その他のもの五〇
船舶船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船  
 漁船総トン数が五百トン以上のもの一二
総トン数が五百トン未満のもの
 油そう船総トン数が二千トン以上のもの一三
総トン数が二千トン未満のもの一一
 薬品そう船 一〇
 その他のもの総トン数が二千トン以上のもの一五
総トン数が二千トン未満のもの 
 しゆんせつ船及び砂利採取船一〇
 カーフェリー一一
 その他のもの一四
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船  
 漁船 
 薬品そう船 
 その他のもの 一〇
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) 
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト 
その他のもの  
 鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船
発電船及びとう載漁船
ひき船一〇
その他のもの一二
 木船とう載漁船
しゆんせつ船及び砂利採取船
動力漁船及びひき船
薬品そう船
その他のもの
 その他のものモーターボート及びとう載漁船
その他のもの
航空機飛行機主として金属製のもの 
 最大離陸重量が百三十トンを超えるもの一〇
 最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの
 最大離陸重量が五・七トン以下のもの
 その他のもの
その他のものヘリコプター及びグライダー
その他のもの
車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車一八
電車一三
内燃動車(制御車及び附随車を含む。)一一
貨車 
 高圧ボンベ車及び高圧タンク車一〇
 薬品タンク車及び冷凍車一二
 その他のタンク車及び特殊構造車一五
 その他のもの二〇
線路建設保守用工作車一〇
鋼索鉄道用車両一五
架空索道用搬器 
 閉鎖式のもの一〇
 その他のもの
無軌条電車
その他のもの二〇
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車
モータースィーパー及び除雪車
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの 
 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
 その他のもの
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) 
 小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの 
 大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)
 その他のもの
乗合自動車
自転車及びリヤカー
被けん引車その他のもの
前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 
 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)
 その他のもの 
 貨物自動車 
 ダンプ式のもの
 その他のもの
 報道通信用のもの
 その他のもの
二輪又は三輪自動車
自転車
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 
 金属製のもの
 その他のもの
フォークリフト
トロッコ 
 金属製のもの
 その他のもの
その他のもの 
 自走能力を有するもの
 その他のもの
工具測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 
治具及び取付工具 
ロール金属圧延用のもの
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型
その他のもの
切削工具 
金属製柱及びカッペ 
活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)
自製活字及び活字に常用される金属
前掲のもの以外のもの白金ノズル一三
その他のもの
前掲の区分によらないもの白金ノズル一三
その他の主として金属製のもの
その他のもの
器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)事務机、事務いす及びキャビネット 
 主として金属製のもの一五
 その他のもの
応接セット 
 接客業用のもの
 その他のもの
ベッド
児童用机及びいす
陳列だな及び陳列ケース 
 冷凍機付又は冷蔵機付のもの
 その他のもの
その他の家具 
 接客業用のもの
 その他のもの 
 主として金属製のもの一五
 その他のもの
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品
じゆうたんその他の床用敷物 
 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの
 その他のもの
室内装飾品 
 主として金属製のもの一五
 その他のもの
食事又はちゆう房用品 
 陶磁器製又はガラス製のもの
 その他のもの
その他のもの 
 主として金属製のもの一五
 その他のもの
2 事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライター 
 孔版印刷又は印書業用のもの
 その他のもの
電子計算機 
 パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。)
 その他のもの
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイプライター及びファクシミリ
インターホーン及び放送用設備
電話設備その他の通信機器 
 デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
 その他のもの一〇
3 時計、試験機器及び測定機器時計一〇
度量衡器
試験又は測定機器
4 光学機器及び写真製作機器オペラグラス
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器
5 看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球
マネキン人形及び模型
その他のもの 
 主として金属製のもの一〇
 その他のもの
6 容器及び金庫ボンベ 
 溶接製のもの
 鍛造製のもの 
 塩素用のもの
 その他のもの一〇
ドラムかん、コンテナーその他の容器 
 大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)
 その他のもの 
 金属製のもの
 その他のもの
金庫 
 手さげ金庫
 その他のもの二〇
7 理容又は美容機器 
8 医療機器消毒殺菌用機器
手術機器
血液透析又は血しよう交換用機器
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器 
 ファイバースコープ
 その他のもの
その他のもの 
 レントゲンその他の電子装置を使用する機器 
 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器
 その他のもの
 その他のもの 
 陶磁器製又はガラス製のもの
 主として金属製のもの一〇
 その他のもの
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具たまつき用具
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具
スポーツ具
劇場用観客いす
どんちよう及び幕
衣しよう、かつら、小道具及び大道具
その他のもの 
 主として金属製のもの一〇
 その他のもの
10 生物植物 
 貸付業用のもの
 その他のもの一五
動物 
 魚類
 鳥類
 その他のもの
11 前掲のもの以外のもの映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード
シート及びロープ
きのこ栽培用ほだ木
漁具
葬儀用具
楽器
自動販売機(手動のものを含む。)
無人駐車管理装置
焼却炉
その他のもの 
 主として金属製のもの一〇
 その他のもの
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの一五
その他のもの


別表第二
【機械及び装置の耐用年数表】
番号設備の種類細目耐用年数(年)
食料品製造業用設備 一〇
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 一〇
繊維工業用設備炭素繊維製造設備
 黒鉛化炉
 その他の設備
その他の設備
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 
家具又は装備品製造業用設備 一一
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 一二
印刷業又は印刷関連業用設備デジタル印刷システム設備
製本業用設備
新聞業用設備
 モノタイプ、写真又は通信設備
 その他の設備一〇
その他の設備一〇
化学工業用設備臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備
塩化りん製造設備
活性炭製造設備
ゼラチン又はにかわ製造設備
半導体用フォトレジスト製造設備
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備
その他の設備
石油製品又は石炭製品製造業用設備 
10プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) 
11ゴム製品製造業用設備 
12なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 
13窯業又は土石製品製造業用設備 
14鉄鋼業用設備表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備
その他の設備一四
15非鉄金属製造業用設備核燃料物質加工設備一一
その他の設備
16金属製品製造業用設備金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備
その他の設備一〇
17はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号及び第二二号に掲げるものを除く。) 一二
18生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。)金属加工機械製造設備
その他の設備一二
19業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除く。) 
20電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備
プリント配線基板製造設備
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備
その他の設備
21電気機械器具製造業用設備 
22情報通信機械器具製造業用設備 
23輸送用機械器具製造業用設備 
24その他の製造業用設備 
25農業用設備 
26林業用設備 
27漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) 
28水産養殖業用設備 
29鉱業、採石業又は砂利採取業用設備石油又は天然ガス鉱業用設備
 坑井設備
 掘さく設備
 その他の設備一二
その他の設備
30総合工事業用設備 
31電気業用設備電気業用水力発電設備二二
その他の水力発電設備二〇
汽力発電設備一五
内燃力又はガスタービン発電設備一五
送電又は電気業用変電若しくは配電設備
 需要者用計器
一五
 柱上変圧器一八
 その他の設備二二
鉄道又は軌道業用変電設備一五
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
32ガス業用設備製造用設備一〇
供給用設備
 鋳鉄製導管
二二
 鋳鉄製導管以外の導管一三
 需要者用計量器一三
 その他の設備一五
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
33熱供給業用設備 一七
34水道業用設備 一八
35通信業用設備 
36放送業用設備 
37映像、音声又は文字情報制作業用設備 
38鉄道業用設備自動改札装置
その他の設備一二
39道路貨物運送業用設備 一二
40倉庫業用設備 一二
41運輸に附帯するサービス業用設備 一〇
42飲食料品卸売業用設備 一〇
43建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)一三
その他の設備
44飲食料品小売業用設備 
45その他の小売業用設備ガソリン又は液化石油ガススタンド設備
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
46技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)計量証明業用設備
その他の設備一四
47宿泊業用設備 一〇
48飲食店業用設備 
49洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 一三
50その他の生活関連サービス業用設備 
51娯楽業用設備映画館又は劇場用設備一一
遊園地用設備
ボウリング場用設備一三
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
52教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備教習用運転シミュレータ設備
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
53自動車整備業用設備 一五
54その他のサービス業用設備 一二
55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの機械式駐車設備一〇
ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの


別表第三
【無形減価償却資産の耐用年数表】
種類細目耐用年数(年)
漁業権 一〇
ダム使用権 五五
水利権 二〇
特許権 
実用新案権 
意匠権 
商標権 一〇
ソフトウエア複写して販売するための原本
その他のもの
育成者権種苗法第四条第二項に規定する品種一〇
その他
営業権 
専用側線利用権 三〇
鉄道軌道連絡通行施設利用権 三〇
電気ガス供給施設利用権 一五
熱供給施設利用権 一五
水道施設利用権 一五
工業用水道施設利用権 一五
電気通信施設利用権 二〇


別表第四
【生物の耐用年数表】
種類細目耐用年数(年)
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。)
 役肉用牛
 乳用牛
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)
その他用
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)
競走用
その他用
 
綿羊及びやぎ種付用
その他用
かんきつ樹温州みかん二八
その他三〇
りんご樹わい化りんご二〇
その他二九
ぶどう樹温室ぶどう一二
その他一五
なし樹 二六
桃樹 一五
桜桃樹 二一
びわ樹 三〇
くり樹 二五
梅樹 二五
かき樹 三六
あんず樹 二五
すもも樹 一六
いちじく樹 一一
キウイフルーツ樹 二二
ブルーベリー樹 二五
パイナップル 
茶樹 三四
オリーブ樹 二五
つばき樹 二五
桑樹立て通し一八
根刈り、中刈り、高刈り
こりやなぎ 一〇
みつまた 
こうぞ 
もう宗竹 二〇
アスパラガス 一一
ラミー 
まおらん 一〇
ホップ 


別表第五
【公害防止用減価償却資産の耐用年数表】
種類耐用年数(年)
構築物一八
機械及び装置


別表第六
【開発研究用減価償却資産の耐用年数表】
種類細目耐用年数(年)
建物及び建物附属設備建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備
構築物風どう、試験水そう及び防壁
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの
工具 
器具及び備品試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡
機械及び装置汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの
その他のもの
ソフトウエア 


別表第七
【平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表】
耐用年数(年)旧定額法の償却率旧定率法の償却率
〇・五〇〇〇・六八四
〇・三三三〇・五三六
〇・二五〇〇・四三八
〇・二〇〇〇・三六九
〇・一六六〇・三一九
〇・一四二〇・二八〇
〇・一二五〇・二五〇
〇・一一一〇・二二六
一〇〇・一〇〇〇・二〇六
一一〇・〇九〇〇・一八九
一二〇・〇八三〇・一七五
一三〇・〇七六〇・一六二
一四〇・〇七一〇・一五二
一五〇・〇六六〇・一四二
一六〇・〇六二〇・一三四
一七〇・〇五八〇・一二七
一八〇・〇五五〇・一二〇
一九〇・〇五二〇・一一四
二〇〇・〇五〇〇・一〇九
二一〇・〇四八〇・一〇四
二二〇・〇四六〇・〇九九
二三〇・〇四四〇・〇九五
二四〇・〇四二〇・〇九二
二五〇・〇四〇〇・〇八八
二六〇・〇三九〇・〇八五
二七〇・〇三七〇・〇八二
二八〇・〇三六〇・〇七九
二九〇・〇三五〇・〇七六
三〇〇・〇三四〇・〇七四
三一〇・〇三三〇・〇七二
三二〇・〇三二〇・〇六九
三三〇・〇三一〇・〇六七
三四〇・〇三〇〇・〇六六
三五〇・〇二九〇・〇六四
三六〇・〇二八〇・〇六二
三七〇・〇二七〇・〇六〇
三八〇・〇二七〇・〇五九
三九〇・〇二六〇・〇五七
四〇〇・〇二五〇・〇五六
四一〇・〇二五〇・〇五五
四二〇・〇二四〇・〇五三
四三〇・〇二四〇・〇五二
四四〇・〇二三〇・〇五一
四五〇・〇二三〇・〇五〇
四六〇・〇二二〇・〇四九
四七〇・〇二二〇・〇四八
四八〇・〇二一〇・〇四七
四九〇・〇二一〇・〇四六
五〇〇・〇二〇〇・〇四五
五一〇・〇二〇〇・〇四四
五二〇・〇二〇〇・〇四三
五三〇・〇一九〇・〇四三
五四〇・〇一九〇・〇四二
五五〇・〇一九〇・〇四一
五六〇・〇一八〇・〇四〇
五七〇・〇一八〇・〇四〇
五八〇・〇一八〇・〇三九
五九〇・〇一七〇・〇三八
六〇〇・〇一七〇・〇三八
六一〇・〇一七〇・〇三七
六二〇・〇一七〇・〇三六
六三〇・〇一六〇・〇三六
六四〇・〇一六〇・〇三五
六五〇・〇一六〇・〇三五
六六〇・〇一六〇・〇三四
六七〇・〇一五〇・〇三四
六八〇・〇一五〇・〇三三
六九〇・〇一五〇・〇三三
七〇〇・〇一五〇・〇三二
七一〇・〇一四〇・〇三二
七二〇・〇一四〇・〇三二
七三〇・〇一四〇・〇三一
七四〇・〇一四〇・〇三一
七五〇・〇一四〇・〇三〇
七六〇・〇一四〇・〇三〇
七七〇・〇一三〇・〇三〇
七八〇・〇一三〇・〇二九
七九〇・〇一三〇・〇二九
八〇〇・〇一三〇・〇二八
八一〇・〇一三〇・〇二八
八二〇・〇一三〇・〇二八
八三〇・〇一二〇・〇二七
八四〇・〇一二〇・〇二七
八五〇・〇一二〇・〇二六
八六〇・〇一二〇・〇二六
八七〇・〇一二〇・〇二六
八八〇・〇一二〇・〇二六
八九〇・〇一二〇・〇二六
九〇〇・〇一二〇・〇二五
九一〇・〇一一〇・〇二五
九二〇・〇一一〇・〇二五
九三〇・〇一一〇・〇二五
九四〇・〇一一〇・〇二四
九五〇・〇一一〇・〇二四
九六〇・〇一一〇・〇二四
九七〇・〇一一〇・〇二三
九八〇・〇一一〇・〇二三
九九〇・〇一一〇・〇二三
一〇〇〇・〇一〇〇・〇二三


別表第八
【平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表】
耐用年数償却率
二年〇・五〇〇
〇・三三四
〇・二五〇
〇・二〇〇
〇・一六七
〇・一四三
〇・一二五
〇・一一二
一〇〇・一〇〇
一一〇・〇九一
一二〇・〇八四
一三〇・〇七七
一四〇・〇七二
一五〇・〇六七
一六〇・〇六三
一七〇・〇五九
一八〇・〇五六
一九〇・〇五三
二〇〇・〇五〇
二一〇・〇四八
二二〇・〇四六
二三〇・〇四四
二四〇・〇四二
二五〇・〇四〇
二六〇・〇三九
二七〇・〇三八
二八〇・〇三六
二九〇・〇三五
三〇〇・〇三四
三一〇・〇三三
三二〇・〇三二
三三〇・〇三一
三四〇・〇三〇
三五〇・〇二九
三六〇・〇二八
三七〇・〇二八
三八〇・〇二七
三九〇・〇二六
四〇〇・〇二五
四一〇・〇二五
四二〇・〇二四
四三〇・〇二四
四四〇・〇二三
四五〇・〇二三
四六〇・〇二二
四七〇・〇二二
四八〇・〇二一
四九〇・〇二一
五〇〇・〇二〇
五一〇・〇二〇
五二〇・〇二〇
五三〇・〇一九
五四〇・〇一九
五五〇・〇一九
五六〇・〇一八
五七〇・〇一八
五八〇・〇一八
五九〇・〇一七
六〇〇・〇一七
六一〇・〇一七
六二〇・〇一七
六三〇・〇一六
六四〇・〇一六
六五〇・〇一六
六六〇・〇一六
六七〇・〇一五
六八〇・〇一五
六九〇・〇一五
七〇〇・〇一五
七一〇・〇一五
七二〇・〇一四
七三〇・〇一四
七四〇・〇一四
七五〇・〇一四
七六〇・〇一四
七七〇・〇一三
七八〇・〇一三
七九〇・〇一三
八〇〇・〇一三
八一〇・〇一三
八二〇・〇一三
八三〇・〇一三
八四〇・〇一二
八五〇・〇一二
八六〇・〇一二
八七〇・〇一二
八八〇・〇一二
八九〇・〇一二
九〇〇・〇一二
九一〇・〇一一
九二〇・〇一一
九三〇・〇一一
九四〇・〇一一
九五〇・〇一一
九六〇・〇一一
九七〇・〇一一
九八〇・〇一一
九九〇・〇一一
一〇〇〇・〇一〇


別表第九
【平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表】
耐用年数償却率改定償却率保証率
二年一・〇〇〇
〇・八三三一・〇〇〇〇・〇二七八九
〇・六二五一・〇〇〇〇・〇五二七四
〇・五〇〇一・〇〇〇 〇・〇六二四九
〇・四一七〇・五〇〇〇・〇五七七六
〇・三五七〇・五〇〇〇・〇五四九六
〇・三一三〇・三三四〇・〇五一一一
〇・二七八〇・三三四〇・〇四七三一
一〇〇・二五〇〇・三三四〇・〇四四四八
一一〇・二二七〇・二五〇〇・〇四一二三
一二〇・二〇八〇・二五〇〇・〇三八七〇
一三〇・一九二〇・二〇〇〇・〇三六三三
一四〇・一七九〇・二〇〇〇・〇三三八九
一五〇・一六七〇・二〇〇〇・〇三二一七
一六〇・一五六〇・一六七〇・〇三〇六三
一七〇・一四七〇・一六七〇・〇二九〇五
一八〇・一三九〇・一四三〇・〇二七五七
一九〇・一三二〇・一四三〇・〇二六一六
二〇〇・一二五〇・一四三〇・〇二五一七
二一〇・一一九〇・一二五〇・〇二四〇八
二二〇・一一四〇・一二五〇・〇二二九六
二三〇・一〇九〇・一一二〇・〇二二二六
二四〇・一〇四〇・一一二〇・〇二一五七
二五〇・一〇〇〇・一一二〇・〇二〇五八
二六〇・〇九六〇・一〇〇〇・〇一九八九
二七〇・〇九三〇・一〇〇〇・〇一九〇二
二八〇・〇八九〇・〇九一〇・〇一八六六
二九〇・〇八六〇・〇九一〇・〇一八〇三
三〇〇・〇八三〇・〇八四〇・〇一七六六
三一〇・〇八一〇・〇八四〇・〇一六八八
三二〇・〇七八〇・〇八四〇・〇一六五五
三三〇・〇七六〇・〇七七〇・〇一五八五
三四〇・〇七四〇・〇七七〇・〇一五三二
三五〇・〇七一〇・〇七二〇・〇一五三二
三六〇・〇六九〇・〇七二〇・〇一四九四
三七〇・〇六八〇・〇七二〇・〇一四二五
三八〇・〇六六〇・〇六七〇・〇一三九三
三九〇・〇六四〇・〇六七〇・〇一三七〇
四〇〇・〇六三〇・〇六七〇・〇一三一七
四一〇・〇六一〇・〇六三〇・〇一三〇六
四二〇・〇六〇〇・〇六三〇・〇一二六一
四三〇・〇五八〇・〇五九〇・〇一二四八
四四〇・〇五七〇・〇五九〇・〇一二一〇
四五〇・〇五六〇・〇五九〇・〇一一七五
四六〇・〇五四〇・〇五六〇・〇一一七五
四七〇・〇五三〇・〇五六〇・〇一一五三
四八〇・〇五二〇・〇五三〇・〇一一二六
四九〇・〇五一〇・〇五三〇・〇一一〇二
五〇〇・〇五〇〇・〇五三〇・〇一〇七二
五一〇・〇四九〇・〇五〇〇・〇一〇五三
五二〇・〇四八〇・〇五〇〇・〇一〇三六
五三〇・〇四七〇・〇四八〇・〇一〇二八
五四〇・〇四六〇・〇四八〇・〇一〇一五
五五〇・〇四五〇・〇四六〇・〇一〇〇七
五六〇・〇四五〇・〇四六〇・〇〇九六一
五七〇・〇四四〇・〇四六〇・〇〇九五二
五八〇・〇四三〇・〇四四〇・〇〇九四五
五九〇・〇四二〇・〇四四〇・〇〇九三四
六〇〇・〇四二〇・〇四四〇・〇〇八九五
六一〇・〇四一〇・〇四二〇・〇〇八九二
六二〇・〇四〇〇・〇四二〇・〇〇八八二
六三〇・〇四〇〇・〇四二〇・〇〇八四七
六四〇・〇三九〇・〇四〇〇・〇〇八四七
六五〇・〇三八〇・〇三九〇・〇〇八四七
六六〇・〇三八〇・〇三九〇・〇〇八二八
六七〇・〇三七〇・〇三八〇・〇〇八二八
六八〇・〇三七〇・〇三八〇・〇〇八一〇
六九〇・〇三六〇・〇三八〇・〇〇八〇〇
七〇〇・〇三六〇・〇三八〇・〇〇七七一
七一〇・〇三五〇・〇三六〇・〇〇七七一
七二〇・〇三五〇・〇三六〇・〇〇七五一
七三〇・〇三四〇・〇三五〇・〇〇七五一
七四〇・〇三四〇・〇三五〇・〇〇七三八
七五〇・〇三三〇・〇三四〇・〇〇七三八
七六〇・〇三三〇・〇三四〇・〇〇七二六
七七〇・〇三二〇・〇三三〇・〇〇七二六
七八〇・〇三二〇・〇三三〇・〇〇七一六
七九〇・〇三二〇・〇三三〇・〇〇六九三
八〇〇・〇三一〇・〇三二〇・〇〇六九三
八一〇・〇三一〇・〇三二〇・〇〇六八三
八二〇・〇三〇〇・〇三一〇・〇〇六八三
八三〇・〇三〇〇・〇三一〇・〇〇六七三
八四〇・〇三〇〇・〇三一〇・〇〇六五三
八五〇・〇二九〇・〇三〇〇・〇〇六五三
八六〇・〇二九〇・〇三〇〇・〇〇六四五
八七〇・〇二九〇・〇三〇〇・〇〇六二七
八八〇・〇二八〇・〇二九〇・〇〇六二七
八九〇・〇二八〇・〇二九〇・〇〇六二〇
九〇〇・〇二八〇・〇二九〇・〇〇六〇三
九一〇・〇二七〇・〇二七〇・〇〇六四九
九二〇・〇二七〇・〇二七〇・〇〇六三二
九三〇・〇二七〇・〇二七〇・〇〇六一五
九四〇・〇二七〇・〇二七〇・〇〇五九八
九五〇・〇二六〇・〇二七〇・〇〇五九四
九六〇・〇二六〇・〇二七〇・〇〇五七八
九七〇・〇二六〇・〇二七〇・〇〇五六三
九八〇・〇二六〇・〇二七〇・〇〇五四九
九九〇・〇二五〇・〇二六〇・〇〇五四九
一〇〇〇・〇二五〇・〇二六〇・〇〇五四六


別表第十
【平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表】
耐用年数償却率改定償却率保証率
二年一・〇〇〇
〇・六六七一・〇〇〇〇・一一〇八九
〇・五〇〇一・〇〇〇〇・一二四九九
〇・四〇〇〇・五〇〇〇・一〇八〇〇
〇・三三三〇・三三四〇・〇九九一一
〇・二八六〇・三三四〇・〇八六八〇
〇・二五〇〇・三三四〇・〇七九〇九
〇・二二二〇・二五〇〇・〇七一二六
一〇〇・二〇〇〇・二五〇〇・〇六五五二
一一〇・一八二〇・二〇〇〇・〇五九九二
一二〇・一六七〇・二〇〇〇・〇五五六六
一三〇・一五四〇・一六七〇・〇五一八〇
一四〇・一四三〇・一六七〇・〇四八五四
一五〇・一三三〇・一四三〇・〇四五六五
一六〇・一二五〇・一四三〇・〇四二九四
一七〇・一一八〇・一二五〇・〇四〇三八
一八〇・一一一〇・一一二〇・〇三八八四
一九〇・一〇五〇・一一二〇・〇三六九三
二〇〇・一〇〇〇・一一二〇・〇三四八六
二一〇・〇九五〇・一〇〇〇・〇三三三五
二二〇・〇九一〇・一〇〇〇・〇三一八二
二三〇・〇八七〇・〇九一〇・〇三〇五二
二四〇・〇八三〇・〇八四〇・〇二九六九
二五〇・〇八〇〇・〇八四〇・〇二八四一
二六〇・〇七七〇・〇八四〇・〇二七一六
二七〇・〇七四〇・〇七七〇・〇二六二四
二八〇・〇七一〇・〇七二〇・〇二五六八
二九〇・〇六九〇・〇七二〇・〇二四六三
三〇〇・〇六七〇・〇七二〇・〇二三六六
三一〇・〇六五〇・〇六七〇・〇二二八六
三二〇・〇六三〇・〇六七〇・〇二二一六
三三〇・〇六一〇・〇六三〇・〇二一六一
三四〇・〇五九〇・〇六三〇・〇二〇九七
三五〇・〇五七〇・〇五九〇・〇二〇五一
三六〇・〇五六〇・〇五九〇・〇一九七四
三七〇・〇五四〇・〇五六〇・〇一九五〇
三八〇・〇五三〇・〇五六〇・〇一八八二
三九〇・〇五一〇・〇五三〇・〇一八六〇
四〇〇・〇五〇〇・〇五三〇・〇一七九一
四一〇・〇四九〇・〇五〇〇・〇一七四一
四二〇・〇四八〇・〇五〇〇・〇一六九四
四三〇・〇四七〇・〇四八〇・〇一六六四
四四〇・〇四五〇・〇四六〇・〇一六六四
四五〇・〇四四〇・〇四六〇・〇一六三四
四六〇・〇四三〇・〇四四〇・〇一六〇一
四七〇・〇四三〇・〇四四〇・〇一五三二
四八〇・〇四二〇・〇四四〇・〇一四九九
四九〇・〇四一〇・〇四二〇・〇一四七五
五〇〇・〇四〇〇・〇四二〇・〇一四四〇
五一〇・〇三九〇・〇四〇〇・〇一四二二
五二〇・〇三八〇・〇三九〇・〇一四二二
五三〇・〇三八〇・〇三九〇・〇一三七〇
五四〇・〇三七〇・〇三八〇・〇一三七〇
五五〇・〇三六〇・〇三八〇・〇一三三七
五六〇・〇三六〇・〇三八〇・〇一二八八
五七〇・〇三五〇・〇三六〇・〇一二八一
五八〇・〇三四〇・〇三五〇・〇一二八一
五九〇・〇三四〇・〇三五〇・〇一二四〇
六〇〇・〇三三〇・〇三四〇・〇一二四〇
六一〇・〇三三〇・〇三四〇・〇一二〇一
六二〇・〇三二〇・〇三三〇・〇一二〇一
六三〇・〇三二〇・〇三三〇・〇一一六五
六四〇・〇三一〇・〇三二〇・〇一一六五
六五〇・〇三一〇・〇三二〇・〇一一三〇
六六〇・〇三〇〇・〇三一〇・〇一一三〇
六七〇・〇三〇〇・〇三一〇・〇一〇九七
六八〇・〇二九〇・〇三〇〇・〇一〇九七
六九〇・〇二九〇・〇三〇〇・〇一〇六五
七〇〇・〇二九〇・〇三〇〇・〇一〇三四
七一〇・〇二八〇・〇二九〇・〇一〇三四
七二〇・〇二八〇・〇二九〇・〇一〇〇六
七三〇・〇二七〇・〇二七〇・〇一〇六三
七四〇・〇二七〇・〇二七〇・〇一〇三五
七五〇・〇二七〇・〇二七〇・〇一〇〇七
七六〇・〇二六〇・〇二七〇・〇〇九八〇
七七〇・〇二六〇・〇二七〇・〇〇九五四
七八〇・〇二六〇・〇二七〇・〇〇九二九
七九〇・〇二五〇・〇二六〇・〇〇九二九
八〇〇・〇二五〇・〇二六〇・〇〇九〇七
八一〇・〇二五〇・〇二六〇・〇〇八八四
八二〇・〇二四〇・〇二四〇・〇〇九二九
八三〇・〇二四〇・〇二四〇・〇〇九〇七
八四〇・〇二四〇・〇二四〇・〇〇八八五
八五〇・〇二四〇・〇二四〇・〇〇八六四
八六〇・〇二三〇・〇二三〇・〇〇八八五
八七〇・〇二三〇・〇二三〇・〇〇八六四
八八〇・〇二三〇・〇二三〇・〇〇八四四
八九〇・〇二二〇・〇二二〇・〇〇八六三
九〇〇・〇二二〇・〇二二〇・〇〇八四四
九一〇・〇二二〇・〇二二〇・〇〇八二五
九二〇・〇二二〇・〇二二〇・〇〇八〇七
九三〇・〇二二〇・〇二二〇・〇〇七九〇
九四〇・〇二一〇・〇二一〇・〇〇八〇七
九五〇・〇二一〇・〇二一〇・〇〇七九〇
九六〇・〇二一〇・〇二一〇・〇〇七七三
九七〇・〇二一〇・〇二一〇・〇〇七五七
九八〇・〇二〇〇・〇二〇〇・〇〇七七三
九九〇・〇二〇〇・〇二〇〇・〇〇七五七
一〇〇〇・〇二〇〇・〇二〇〇・〇〇七四二


別表第十一
【平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表】
種類細目残存割合
別表第一、別表第二、別表第五及び別表第六に掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。) 百分の十
別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第六に掲げるソフトウエア並びに鉱業権及び坑道 
別表第四に掲げる生物
 繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛
百分の二十
 種付用の乳用牛百分の十
 その他用のもの百分の五十

 繁殖用及び競走用のもの
百分の二十
 種付用のもの百分の十
 その他用のもの百分の三十
百分の三十
綿羊及びやぎ百分の五
果樹その他の植物百分の五