港湾運送事業法施行規則

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港湾運送事業法施行規則

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別表第一
【第三条関係】
 函館港と北斗市との間
 新潟港と新潟市(内野上新町以東に限り、新潟港の水域の沿岸及び阿賀野川の沿岸を除く。)との間
 千葉港と京浜港、横須賀港及び横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
 京浜港と横須賀港及び横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
 横須賀港と横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
 和歌山下津港と大阪港、尼崎西宮芦屋港及び神戸港との間
 大阪港と尼崎西宮芦屋港、神戸港、東播磨港及び姫路港との間
 尼崎西宮芦屋港と神戸港、東播磨港及び姫路港との間
 神戸港と東播磨港及び姫路港との間
 東播磨港と姫路港との間
 宇野港と玉野市(宇野港の水域の沿岸を除く。)との間
 尾道糸崎港と尾道市(尾道糸崎港の水域の沿岸、向島町、因島地区及び瀬戸田町を除く。)との間
 広島港と呉港、大竹港、廿日市市(宮島口から大野字鳴川までに限る。)及び岩国港との間
 境港と中海及び宍道湖の沿岸との間
 坂出港と丸亀港との間
 今治港の港区のうち第一区及び第二区と第三区との間
 新居浜港と西条港及び四坂島との間
 宇部港と小野田港、関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)、北九州市門司区大字恒見及び苅田港との間
 小野田港と関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)及び苅田港との間
 関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)と北九州市門司区大字恒見、苅田港及び宇島港との間
 関門港の港区のうち門司区、下関区、長府区、田野浦区、小倉区、西山区及び若松区と新門司区との間
 伊万里港と長崎県福島、飛島及び今福港との間
 臼浦港と江迎港、鹿町町、相浦港及び佐世保港との間
 相浦港と江迎港、鹿町町、佐世保港、西海市大島及び崎戸港との間
 佐世保港と江迎港、西彼杵郡大島及び崎戸港との間
 長崎港と長崎市(戸石町から千々町まで、大籠町から三重田町まで、伊王島及び高島に限り、長崎港の水域の沿岸を除く。)との間
 三池港と大牟田港及び三角港との間
 三角港と八代港及び八代市(氷川と大鞘川との間に限る。)との間
 大分港と別府港との間
 津久見港と別府港及び佐伯港との間
 鹿児島港と姶良町、霧島市(福山町に限る。)、垂水市(牛根境、二川及び牛根麓に限る。)、桜島及び大根占港との間
 那覇港と真玉橋下流の国場川水面(明治橋下流の水面を除く。)との間
別表第二
【第四条の二関係】
事業の種類事業の態様港湾施設及び労働者
一般港湾運送事業業務の範囲に条件が付されていない一般港湾運送事業一種港京浜四十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋三十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸四十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
関門三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
二種港十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
三種港当該港湾における推定による貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
木材の船舶からの受取り若しくは荷主への引渡し又は木材の船舶への引渡し若しくは荷主からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第二条第一項第二号及び第五号に掲げる行為を一貫して行う一般港湾運送事業一種港京浜五十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋五十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
関門二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
二種港十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
三種港当該港湾における推定による木材(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の木材を年間に処理し得る施設及び労働者
個品運送貨物の船舶への引渡し又は個品運送貨物の船舶からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第二条第一項第三号及び第四号に掲げる行為を一貫して行う一般港湾運送事業一種港、二種港及び三種港六万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の一般港湾運送事業一種港京浜十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
関門十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
二種港十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
三種港当該港湾における推定による貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
港湾荷役事業業務の範囲に条件が付されていない港湾荷役事業一種港京浜三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
関門二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
二種港及び三種港当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第二号及び第四号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の港湾荷役事業一種港二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
二種港及び三種港当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第二号及び第四号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
はしけ運送事業業務の範囲に条件が付されていないはしけ運送事業一種港十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
二種港及び三種港当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第三号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他のはしけ運送事業一種港五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
二種港及び三種港当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第三号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
いかだ運送事業 一種港京浜三十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋三十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
関門八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
二種港及び三種港当該港湾における推定による、木材(港湾運送のうち法第二条第一項第五号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びいかだ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の木材を年間に処理し得る施設及び労働者

備考 この表において一種港、二種港及び三種港とは、それぞれ次の港湾をいう。
 一 一種港
  京浜、名古屋、大阪、神戸及び関門
 二 二種港
  小樽、室蘭、苫小牧、釧路、青森、八戸、宮古、釜石、仙台塩釜、小名浜、秋田船川、酒田、新潟、鹿島、木更津、千葉、横須賀、清水、三河、衣浦、四日市、伏木富山、金沢、敦賀、舞鶴、尼崎西宮芦屋、姫路、高松、坂出、新居浜、高知、尾道糸崎、広島、徳山下松、博多、三池、水俣、鹿児島及び那覇
 三 三種港
  稚内、留萌、函館、久慈、大船渡、石巻、両津、直江津、日立、田子の浦、七尾、宮津、和歌山下津、阪南、東播磨、徳島小松島、今治、松山、郡中、岡山、宇野、水島、笠岡、福山、呉、境、岩国、三田尻中関、宇部、小野田、苅田、大牟田、唐津、伊万里、臼浦、相浦、佐世保、長崎、三角、八代、大分、津久見、佐伯、細島、油津、名瀬、運天、平良及び石垣