滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
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- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
- 第1章 総則
- 第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
- 第1節 動産に対する強制執行等
- 第2条 [差押えに関する書類の閲覧等]
- 第3条 [滞納処分による差押えの解除時の処置]
- 第4条 [売却代金等の残余の交付の際の通知]
- 第5条 [強制執行続行の決定があつた場合の処置]
- 第6条 [仮差押えの執行]
- 第6条の2 [競売]
- 第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
- 第7条 [滞納処分による差押の解除の通知]
- 第8条 [売却代金の残余の交付の際の通知]
- 第9条 [強制執行続行の決定があつた場合の通知]
- 第10条 [仮差押の執行]
- 第11条 [船舶に対する強制執行]
- 第11条の2 [船舶に対する仮差押えの執行]
- 第12条 [不動産又は船舶を目的とする競売]
- 第12条の2 [航空機に対する強制執行等]
- 第12条の3 [自動車等に対する強制執行及び競売]
- 第12条の4 [自動車等に対する仮差押えの執行]
- 第3節 債権又は電話加入権に対する強制執行等
- 第12条の5 [事情届の方式]
- 第12条の6 [事情届があつた旨の通知]
- 第12条の7 [滞納処分による差押えの解除の通知等]
- 第12条の8 [第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知]
- 第12条の9 [強制執行続行の決定があつた場合の処置]
- 第12条の10 [差押えの登録のまつ消]
- 第12条の11 [仮差押えの執行]
- 第12条の12 [担保権の実行又は行使]
- 第12条の13 [電話加入権に対する強制執行等]
- 第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
- 第1節 動産に対する滞納処分
- 第13条 [差押書]
- 第14条 [強制執行による差押えの取消し時の処置等]
- 第15条 [差押解除書]
- 第16条 [滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等]
- 第17条 [仮差押物に対する滞納処分]
- 第17条の2 [競売による差押えがされている動産に対する滞納処分]
- 第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
- 第18条 [強制競売に係る差押えの登記の通知]
- 第19条 [滞納処分の通知]
- 第20条 [強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知]
- 第21条 [滞納処分による差押の解除の通知]
- 第22条 [滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知]
- 第23条 [仮差押不動産に対する滞納処分]
- 第24条 [強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分]
- 第24条の2 [仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分]
- 第25条 [競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分]
- 第26条 [航空機に対する滞納処分]
- 第27条 [強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分]
- 第28条 [仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分]
- 第3節 債権又は電話加入権に対する滞納処分
- 第29条 [滞納処分による差押えの通知等]
- 第30条 [滞納処分による差押えの解除の通知]
- 第31条 [強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知等の規定の準用]
- 第32条 [仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分]
- 第33条 [担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分]
- 第34条 [電話加入権に対する滞納処分]
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