滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則
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- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則
- 第1章 総則
- 第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
- 第1節 動産に対する強制執行等
- 第4条 [差押えの管轄等]
- 第5条 [差押書の記載事項]
- 第6条 [差押調書の記載事項]
- 第7条 [滞納処分による差押えの解除時の処置等]
- 第8条 [動産の引渡しを受けた場合の調書等]
- 第9条 [売却代金の残余の交付を受けた場合等の通知]
- 第10条
- 第11条 [差押取消書の記載事項]
- 第12条 [強制執行続行決定の際の意見聴取の方法]
- 第13条 [強制執行続行の決定があつた場合の処置等]
- 第14条 [仮差押えの執行]
- 第14条の2 [競売]
- 第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
- 第15条 [強制競売開始の通知の方法]
- 第16条 [滞納処分による差押えが解除された場合の通知]
- 第17条 [強制競売の申立ての取下げ等の通知の方法]
- 第18条 [売却代金の残余の交付を受けた場合の処置]
- 第19条 [売却代金の残余の交付を受けた場合の通知等]
- 第20条 [強制執行続行の決定があつた場合の通知]
- 第21条 [仮差押えの執行]
- 第22条 [船舶に対する強制執行]
- 第22条の2 [船舶に対する仮差押えの執行]
- 第23条 [競売]
- 第23条の2 [航空機に対する強制執行等]
- 第23条の3 [自動車等に対する強制執行及び自動車等の競売]
- 第23条の4 [自動車等に対する仮差押えの執行]
- 第3節 債権又は電話加入権に対する強制執行等
- 第23条の5 [債権に対する強制執行及び債権を目的とする担保権の実行又は行使]
- 第23条の6 [債権に対する仮差押えの執行]
- 第23条の7 [電話加入権に対する強制執行及び電話加入権を目的とする担保権の実行]
- 第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
- 第1節 動産に対する滞納処分
- 第24条 [滞納処分による差押えがあつた場合の通知]
- 第25条 [強制執行による差押えの取消し時の処置]
- 第26条
- 第27条 [滞納処分続行承認の決定の請求があつた場合の処置]
- 第28条 [滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置]
- 第29条
- 第30条 [仮差押物に対する滞納処分]
- 第31条 [競売による差押えがされている動産に対する滞納処分]
- 第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
- 第32条 [滞納処分による差押えがされた場合の通知]
- 第33条 [強制競売の申立ての取下げ等の通知の方法]
- 第34条
- 第35条 [滞納処分続行承認の決定の請求があつた場合の処置]
- 第36条 [滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知]
- 第37条 [仮差押不動産に対する滞納処分]
- 第38条 [強制執行がされている船舶に対する滞納処分]
- 第38条の2 [仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分]
- 第39条 [競売の開始決定後の滞納処分]
- 第40条 [航空機に対する滞納処分]
- 第41条 [強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分]
- 第42条 [仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分]
- 第3節 債権に対する滞納処分
- 第43条 [第三債務者の事情届の方式等]
- 第44条 [供託書正本等の引渡し]
- 第45条 [滞納処分続行承認の決定の請求があつた場合の処置等の規定の準用]
- 第46条 [仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分]
- 第47条 [担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分]
- 第4章 雑則
- 第48条 [租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第五項に規定する場合の特則]
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