漁業協同組合等の信用事業等に関する命令

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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令

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  • 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
    • 第1条 [デリバティブ取引の媒介等]
    • 第2条 [リース契約の要件]
    • 第3条 [員外利用の範囲]
    • 第4条 [銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け]
    • 第5条 [信用事業規程の記載事項等]
    • 第6条 [組合又は連合会と特殊の関係のある会社]
    • 第7条 [組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権]
    • 第7条の2 [組合又は連合会の特定関係者]
    • 第7条の3 [利用者の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第7条の4 [組合の信用事業に係る禁止行為]
    • 第7条の5 [特定貯金等]
    • 第7条の6 [契約の種類]
    • 第7条の7
    • 第7条の8 [申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項]
    • 第7条の9 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第7条の10 [電磁的方法の種類及び内容]
    • 第7条の10の2 [特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項]
    • 第7条の10の3 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第7条の11 [特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第7条の12 [申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第7条の13 [申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第7条の13の2 [特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項]
    • 第7条の14 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等]
    • 第7条の15 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人]
    • 第7条の16 [特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第7条の17 [申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第7条の17の2 [申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第7条の17の3 [特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項]
    • 第7条の18 [特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為]
    • 第7条の19 [特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法]
    • 第7条の20 [特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項]
    • 第7条の21 [特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第7条の22 [特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項]
    • 第7条の23 [特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法]
    • 第7条の24 [特定貯金等契約に関する情報の提供の方法]
    • 第7条の25 [特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合]
    • 第7条の26 [特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事項]
    • 第7条の27 [特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項]
    • 第7条の28 [特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項]
    • 第7条の29 [特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合]
    • 第7条の30 [信用格付業者の登録の意義その他の事項]
    • 第7条の30の2 [特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為]
    • 第7条の31 [特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外]
    • 第8条 [貯金者等に対する情報の提供]
    • 第9条 [投資信託等と貯金等との誤認防止]
    • 第10条 [投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い]
    • 第11条 [組合又は連合会と他の者との誤認防止]
    • 第12条 [貯金の受払事務の委託等]
    • 第12条の2 [個人利用者情報の安全管理措置等]
    • 第12条の3 [返済能力情報の取扱い]
    • 第12条の4 [特別の非公開情報の取扱い]
    • 第12条の5 [委託事業の的確な遂行を確保するための措置]
    • 第13条 [内部規則等]
    • 第13条の2 [消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者]
    • 第13条の3 [信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置]
    • 第14条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第15条 [法第十一条の十一第一項の規定の適用に関し必要な事項]
    • 第16条 [信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合]
    • 第17条 [組合又は連合会と特殊の関係のある者]
    • 第18条 [法第十一条の十一第二項の規定の適用に関し必要な事項]
    • 第19条 [合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合]
    • 第20条 [地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人]
    • 第21条
    • 第22条 [特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由]
    • 第23条 [特定関係者との間の取引等の承認の申請等]
    • 第24条 [特定関係者との間の取引等]
    • 第25条 [特定関係者の利用者等との間の取引等]
    • 第25条の2 [利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲]
    • 第25条の3 [利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置]
    • 第25条の4 [組合に類する者]
    • 第26条 [組合又は連合会の子会社の範囲等]
    • 第27条 [連合会の子会社となる専門子会社の業務等]
    • 第28条 [法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由]
    • 第29条
    • 第30条 [連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務]
    • 第31条 [法第八十七条の三第四項の規定等が適用されないこととなる事由]
    • 第32条 [連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等]
    • 第33条 [連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告]
    • 第34条 [法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由]
    • 第35条 [基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等]
    • 第36条 [基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合]
    • 第37条 [特定子会社による議決権の取得又は保有を基準議決権数に含めないこととする会社]
    • 第38条 [役員等の兼職又は兼業の認可の申請]
    • 第39条
    • 第40条 [特定組合の監査における通則]
    • 第41条 [決算書類の提供]
    • 第42条 [全国連合会の監査報告の内容]
    • 第42条の2 [全国連合会の監査報告の通知期限等]
    • 第42条の3 [全国連合会の職務の遂行に関する事項]
    • 第42条の4 [全国連合会の監査報告の作成]
    • 第42条の5 [決算書類の承認の特則に関する要件]
    • 第42条の6 [責任追及等の訴えの提起の請求方法]
    • 第42条の7 [訴えを提起しない理由の通知方法]
    • 第43条 [信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等]
    • 第44条 [信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等]
    • 第44条の2 [資金及び自己資本の額の計算方法]
    • 第45条 [余裕金運用の方法]
    • 第46条
    • 第47条
    • 第48条 [業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等]
    • 第49条
    • 第49条の2
    • 第50条 [合併の認可の申請等]
    • 第50条の2 [特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項]
    • 第50条の3 [特定信用事業代理業の業務の内容及び方法]
    • 第50条の4 [許可申請書のその他の添付書類]
    • 第50条の5 [委託契約書の案の記載事項]
    • 第50条の6 [財産的基礎]
    • 第50条の7 [特定信用事業代理業の許可の審査]
    • 第50条の8 [特定信用事業代理業の許可の予備審査]
    • 第50条の9 [変更の届出]
    • 第50条の10 [標識の様式]
    • 第50条の11 [兼業の承認の申請等]
    • 第50条の12 [分別管理]
    • 第50条の13 [明示事項]
    • 第50条の14 [特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供]
    • 第50条の15 [貯金等との誤認防止]
    • 第50条の16 [他の所属組合の同種の契約に係る情報提供]
    • 第50条の17 [個人顧客情報の取扱い]
    • 第50条の18 [顧客情報の使用に係る書面による同意等]
    • 第50条の19 [特定信用事業代理業に係る内部規則等]
    • 第50条の20 [特定信用事業代理業者の密接関係者]
    • 第50条の21 [顧客の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第50条の22 [所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの]
    • 第50条の23 [特定信用事業代理業に係る禁止行為]
    • 第50条の24 [特定信用事業代理業に関する帳簿書類]
    • 第50条の25 [特定信用事業代理業に関する報告書の様式等]
    • 第50条の26 [所属組合の説明書類等の縦覧]
    • 第50条の27 [廃業等の届出]
    • 第50条の28 [許可の効力に係る承認の申請等]
    • 第50条の29 [所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置]
    • 第50条の30 [特定信用事業代理業者の原簿の記載事項]
    • 第50条の31 [特定信用事業代理業者の届出等]
    • 第50条の31の2 [特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為]
    • 第50条の31の3 [特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法]
    • 第50条の31の4 [特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第50条の31の5 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第50条の31の6 [特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項]
    • 第50条の31の7 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法]
    • 第50条の31の8 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報の提供の方法]
    • 第50条の31の9 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合]
    • 第50条の31の10 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第50条の31の11 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項]
    • 第50条の31の12 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第50条の31の13 [電磁的方法の種類及び内容]
    • 第50条の31の14 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項]
    • 第50条の31の15 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合]
    • 第50条の31の16 [特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項]
    • 第50条の31の17 [特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為]
    • 第50条の32 [割合の算定]
    • 第50条の33 [組合及び連合会に対する意見聴取等]
    • 第50条の34 [指定申請書の提出]
    • 第50条の35 [指定申請書の添付書類]
    • 第50条の36
    • 第50条の37 [業務規程で定めるべき事項]
    • 第50条の38 [手続実施基本契約の内容]
    • 第50条の39 [実質的支配者等]
    • 第50条の40 [子会社等]
    • 第50条の41 [苦情処理手続に関する記録の記載事項等]
    • 第50条の42 [紛争解決委員の利害関係等]
    • 第50条の43 [信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明]
    • 第50条の44 [手続実施記録の保存及び作成]
    • 第50条の45 [届出事項]
    • 第50条の46 [紛争解決等業務に関する報告書の提出]
    • 第50条の47 [組合がその経営を支配している法人]
    • 第51条 [届出事項等]
    • 第52条 [決算速報及び仮決算速報の提出]
    • 第53条 [行政庁等]
    • 第54条 [経由官庁]
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別表第一
【第四十八条第一項第二号ニ関係】
契約年度責任準備金残高予定利率
から1980年度百万円 
1981年度から1985年度  
1986年度から1990年度  
1991年度から1995年度  
1996年度から2000年度  
2001年度から2005年度  
2006年度  
2007年度  

(記載上の注意)
1 規則第五十八条第一項第一号に掲げる責任準備金(法第十五条の十五(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に定める特別勘定の責任準備金を除く。)について記載すること。
2 予定利率については、各事業年度ごとの責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。
3 共済契約の締結時期が2006年度以降の契約については各事業年度ごとに記載すること。
別表第二
【第五十条の九関係】
届出事項記載事項添付書類
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
一 理由書
二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更一 変更(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)があった役員の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
一 理由書
二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)
 ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面
 ハ 第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 設置した営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容(所属組合の名称を含む。)
四 事業開始年月日
一 理由書
二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属組合がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と特定信用事業代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
営業所等の所在地の変更一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
理由書
営業所等の名称の変更一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
理由書
営業所等の廃止一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
一 理由書
二 廃止年月日
三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
所属組合の変更一 新たに所属組合から委託を受けることとなった場合
 イ 当該所属組合の名称
 ロ 当該委託を受けて特定信用事業代理業を行う営業所等の名称、所在地
 ハ 当該営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容
 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日
二 新たに特定信用事業代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合
 イ 所属組合の名称
 ロ 当該特定信用事業代理業再委託者の商号等
 ハ 当該営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容
 ニ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日
三 所属組合から委託を受けなくなった場合
 イ 当該所属組合の名称
 ロ 当該所属組合のために特定信用事業代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 業務を廃止した年月日
四 特定信用事業代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合
 イ 所属組合の名称
 ロ 当該所属組合のために特定信用事業代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 当該特定信用事業代理業再委託者の商号等
 ニ 業務を廃止した年月日
一 理由書
二 新たに所属組合から委託を受けることとなった場合には、当該委託契約書の写し
三 新たに特定信用事業代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し
四 所属組合から委託を受けなくなった場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
五 特定信用事業代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
他に行う業務の種類の変更一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
特定信用事業代理業者である個人又は特定信用事業代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更一 新たに常務に従事することとなった場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 主たる営業所等の所在地
 ハ 業務の種類
 ニ 特定信用事業代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名
二 常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
特定信用事業代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
特定信用事業代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の変更一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の商号又は名称
二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
特定信用事業代理業者である法人の役員が行っている事業の変更一 新たに事業を行う場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
特定信用事業代理業の業務の内容及び方法の変更一 変更の内容
二 変更年月日
一 理由書
二 変更後の特定信用事業代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
三 特定信用事業代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表


別表第三
【第五十条の二十七関係】
届出事項記載事項添付書類
特定信用事業代理業を廃止したとき廃業年月日一 理由書
二 法人であるときは、特定信用事業代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
会社分割(吸収分割)により特定信用事業代理業の全部の承継をさせたとき一 承継先の商号
二 吸収分割年月日
一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 特定信用事業代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 吸収分割の手続を記載した書面
特定信用事業代理業の全部の譲渡をしたとき一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
四 特定信用事業代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
特定信用事業代理業者である個人が死亡したとき死亡年月日一 特定信用事業代理業者である個人の除籍簿の謄本
二 特定信用事業代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
特定信用事業代理業者である法人が合併により消滅したとき一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書
四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
特定信用事業代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき一 破産手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
特定信用事業代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき解散年月日一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)


別紙様式第3号 (第50条の25第1項関係)
別紙様式第4号 (第50条の25第1項関係)
別紙様式第5号 (第50条の46関係)