- 漁業法施行規則
- 第1条 [試験研究等の場合の適用除外]
- 第2条
- 第2条の2
- 第2条の3 [公示に基づく許可等の申請期間に関する特別の事情]
- 第3条 [漁業監督公務員の証票の様式]
- 第3条の2 [交付金の交付決定の基礎となる海区の数等]
- 第4条 [土地の使用等の許可手続]
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条 [使用権の設定等に関する手続]
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条 [遊漁規則に規定すべき事項]
- 第14条 [遊漁規則の認可に係る公示事項]
- 第15条 [交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等]
- 第16条 [身分証票の様式]
- 第17条 [提出書類の経由機関]
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