区分 | 補助限度率 | 補助率 |
一 第一号漁業 | 百分の八十 | 百分の三十 |
二 第二号漁業 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの | 百分の八十 | 百分の三十 |
定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの | 百分の八十 | 百分の二十五 |
漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 | 百分の八十 | 百分の三十 |
定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上五十トン未満のもの | 百分の六十五 | 百分の十五 |
漁業法第六条第三項に規定する定置漁業 | 百分の六十五 | 百分の二十 |
定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの | 百分の六十 | 百分の十 |
三 かき養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数(第二十五条第一項第二号に規定する最高の台数をいう。以下同じ。)が五十台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上八十台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が八十台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
四 一年貝真珠養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の五十五 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
五 二年貝真珠養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の五十五 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
六 小割り式一年魚はまち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
七 小割り式二年魚はまち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
八 小割り式三年魚はまち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの,百分の六十五 | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
九 小割り式一年魚たい養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十 小割り式二年魚たい養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十一 小割り式三年魚たい養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十二 小割り式さけ・ます養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十三 小割り式二年魚ふぐ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十四 小割り式三年魚ふぐ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十五 小割り式一年魚かんぱち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十六 小割り式二年魚かんぱち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十七 小割り式三年魚かんぱち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十八 小割り式ひらめ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十九 小割り式一年魚すずき養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十 小割り式二年魚すずき養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十一 小割り式三年魚すずき養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十二 小割り式二年魚ひらまさ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十三 小割り式三年魚ひらまさ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十四 小割り式まあじ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十五 小割り式一年魚しまあじ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十六 小割り式二年魚しまあじ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十七 小割り式三年魚しまあじ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十八 小割り式二年魚まはた養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十九 小割り式三年魚まはた養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十 小割り式四年魚まはた養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十一 小割り式すぎ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十二 小割り式まさば養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十三 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十四 小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十五 小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十六 小割り式二年魚めばる養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十七 小割り式三年魚めばる養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十八 小割り式四年魚めばる養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十九 小割り式かわはぎ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
四十 真珠母貝養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十一 ほたて貝等養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百四十五台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百四十五台以上二百二十九台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二百二十九台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十二 特定かき養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上八十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が八十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十三 くるまえび養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が十六面未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が十六面以上三十二面未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が三十二面以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十四 うに養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十五台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十五台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十五 ほや養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百二十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百二十台以上二百五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二百五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十六 はえ縄式養殖施設 第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 四分の一 |
第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 百分の五十五 |
第四十号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十七 くい打ち式養殖施設 第三号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
第三号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
第三号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 四分の一 |
第四十二号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
第四十二号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
第四十二号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十八 いかだ 第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 四分の一 |
第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 百分の五十五 |
第四十号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十九 網いけす 第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十六号、第十七号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十六号、第二十七号、第二十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十三号、第三十四号、第三十五号、第三十六号、第三十七号、第三十八号及び第三十九号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十六号、第十七号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十六号、第二十七号、第二十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十三号、第三十四号、第三十五号、第三十六号、第三十七号、第三十八号及び第三十九号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十六号、第十七号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十六号、第二十七号、第二十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十三号、第三十四号、第三十五号、第三十六号、第三十七号、第三十八号及び第三十九号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 四分の一 |