漁業災害補償法施行規則

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漁業災害補償法施行規則

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別表第一
【第五十一条関係】
漁業の区分割合
一 第一号漁業 
 令第五条に規定するわかめをとる漁業百分の百
 に掲げる漁業以外の漁業百分の百
二 第二号漁業 
 底びき網を使用して営む漁業百分の百
 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業百分の百
 さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業百分の百
 さし網を使用して営む漁業であつて又はに掲げるもの以外のもの百分の百
 まき網を使用して営む漁業百分の百
 はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業百分の百
 はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業百分の百
 はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業百分の百
 釣りによつていかをとることを目的とする漁業百分の百
 釣りによつてさばをとることを目的とする漁業百分の百
 ぶり飼付漁業百分の百
 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業百分の百
 はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつてからまでに掲げるもの以外のもの百分の百
 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業百分の百
 敷網を使用して営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの百分の百
 船びき網を使用して営む漁業百分の百
 漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業百分の百
 漁業法第六条第三項に規定する定置漁業百分の百
 からまでに掲げる漁業以外の漁業(及びに掲げるものを除く。)百分の百
 十トン未満の漁船によりからまで及びに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの百分の百
 十トン未満の漁船によりからまで及びに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの百分の百


別表第二
【第五十一条関係】
大型化割合の区分大型化後漁船の合計総トン数の区分
十トン未満十トン以上
〇・一〇未満一・〇〇〇一・〇〇〇
〇・一〇以上〇・二〇未満一・〇六三一・〇九三
〇・二〇以上〇・三〇未満一・一〇五一・一五四
〇・三〇以上〇・四〇未満一・一四六一・二一六
〇・四〇以上〇・五〇未満一・一八八一・二七八
〇・五〇以上〇・六〇未満一・二三〇一・三三九
〇・六〇以上〇・七〇未満一・二七二一・四〇一
〇・七〇以上〇・八〇未満一・三一四一・四六三
〇・八〇以上〇・九〇未満一・三五五一・五二四
〇・九〇以上一・〇〇未満一・三九七一・五八六
一・〇〇以上一・一〇未満一・四三九一・六四八
一・一〇以上一・二〇未満一・四八一一・七一〇
一・二〇以上一・三〇未満一・五二三一・七七一
一・三〇以上一・四〇未満一・五六四一・八三三
一・四〇以上一・五〇未満一・六〇六一・八九五
一・五〇以上一・六〇未満一・六四八一・九五六
一・六〇以上一・七〇未満一・六九〇二・〇一八
一・七〇以上一・八〇未満一・七三二二・〇八〇
一・八〇以上一・九〇未満一・七七三二・一四一
一・九〇以上二・〇〇未満一・八一五二・二〇三
二・〇〇以上一・八三六二・二三四


別表第三
【第五十二条関係】
漁業の区分割合
一 第一号漁業 
 令第五条に規定するあわびをとる漁業百分の八十
 に掲げる漁業以外の漁業百分の七十五
二 第二号漁業 
 底びき網を使用して営む漁業百分の九十
 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業百分の八十
 さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業百分の八十
 さし網を使用して営む漁業であつて又はに掲げるもの以外のもの百分の七十
 まき網を使用してしいらをとることを目的とする漁業百分の八十
 まき網を使用して営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの百分の八十五
 はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業百分の七十五
 はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業百分の八十
 はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業百分の九十
 釣りによつていかをとることを目的とする漁業百分の八十五
 釣りによつてさばをとることを目的とする漁業百分の八十
 ぶり飼付漁業百分の七十五
 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業百分の九十
 はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつてからまでに掲げるもの以外のもの百分の八十
 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業百分の九十
 敷網を使用して営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの百分の八十五
 船びき網を使用して営む漁業百分の八十
 漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業百分の七十五
 漁業法第六条第三項に規定する定置漁業百分の七十五
 からまでに掲げる漁業以外の漁業(及びに掲げるものを除く。)百分の八十
 十トン未満の漁船によりからまで及びに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの百分の九十
 十トン未満の漁船によりからまで及びに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの百分の八十五


別表第四
【第六十四条関係】
名称水域
宮城県水域宮城県の地先水面
東京湾水域千葉県富津市と同県安房郡鋸南町との最大高潮時海岸線における境界点と神奈川県三浦市剣埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
伊豆駿河湾水域神奈川県と静岡県との最大高潮時海岸線における境界点から静岡県御前崎市御前崎突端に至る静岡県の地先水面
福井県小浜湾水域福井県小浜市松ケ崎突端と同県大飯郡おおい町鋸埼燈台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
伊勢湾及びその周辺水域愛知県田原市伊良湖岬灯台中心点と三重県志摩市大王埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域
三重県南部水域三重県の地先水面(伊勢湾及びその周辺水域を除く。)
瀬戸内海水域和歌山県日高郡美浜町紀伊日ノ御埼灯台中心点と徳島県阿南市伊島及び前島を経て同市蒲生田岬灯台中心点とを結んだ線、愛媛県西宇和郡伊方町佐田岬灯台中心点と大分県大分市関埼灯台中心点とを結んだ線並びに山口県下関市火ノ山下潮流信号所と福岡県北九州市門司埼灯台中心点とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域
和歌山県南部水域和歌山県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
山口県北部水域山口県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
徳島県南部水域徳島県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
愛媛県南部水域愛媛県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
高知県水域高知県の地先水面
有明海水域長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点と熊本県天草市天神山山頂とを結んだ線、同市染岳山頂と同市高松山三角点とを結んだ線、同市恵比須鼻突端と上天草市大矢野岳山頂とを結んだ線及び同市三角灯台中心点と同県宇城市中神島を経て同市三角岳山頂とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域
福岡県北部水域福岡県の地先水面(瀬戸内海水域及び有明海水域を除く。)
松浦水域佐賀県の地先水面(有明海水域を除く。)
長崎県水域長崎県の地先水面(有明海水域を除く。)
天草不知火水域熊本県の地先水面(有明海水域を除く。)
大分県南部水域大分県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。)
宮崎県水域宮崎県の地先水面
鹿児島県水域鹿児島県の地先水面