- 漁船損害等補償法施行令
- 第1条 [漁船の範囲]
- 第1条の2 [特殊保険事故]
- 第2条 [業態組合の保険の対象]
- 第3条 [都道府県が処理する事務]
- 第4条 [指定漁船の範囲]
- 第5条 [義務付保の同意についての手続]
- 第6条
- 第7条 [指定漁船調書の訂正]
- 第8条 [指定漁船等についての保険金額]
- 第9条 [指定漁船の共有者]
- 第9条の2 [加入区の指定の変更を要しない場合]
- 第10条 [代表者]
- 第11条 [漁業協同組合事務費交付金]
- 第12条 [危険の消滅による普通損害保険又は特殊保険の保険料の払戻し]
- 第13条 [満期保険の保険料の支払]
- 第14条 [満期保険の保険期間]
- 第15条 [払いもどし金に係る保険関係の消滅の事由]
- 第16条 [危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し]
- 第16条の2 [てん補すべき損害の区分]
- 第16条の3 [漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用]
- 第16条の4 [危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し]
- 第16条の5 [漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用]
- 第16条の6 [危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し]
- 第16条の6の2 [漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用]
- 第16条の6の3 [危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し]
- 第16条の7 [中央会の再保険金額]
- 第16条の8 [普通損害保険及び漁船船主責任保険に係る純再保険料率の算定の基礎となる期間]
- 第16条の9 [中央会からの再保険料の払戻し等]
- 第16条の10 [政府との再保険関係が成立しないてん補区分]
- 第17条 [政府の再保険金額]
- 第18条
- 第19条 [政府からの再保険料の払戻し]
- 第20条 [再保険料の延滞金]
- 第21条
- 第22条 [保険料国庫負担の対象から除外する漁船]
- 第23条
- 第24条 [保険料国庫負担の対象たる漁船]
- 第25条 [保険料国庫負担の対象から除外する保険金額]
- 第26条 [集団加入の場合の保険金額]
- 第27条 [集団加入の場合の最低隻数]
- 第28条 [漁業協同組合交付金に対する補助金]
- 第29条 [組合費の補助]
- 第30条 [スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲]
- 第31条 [任意保険事業についての技術的読替え等]
- 第32条 [任意保険再保険事業についての技術的読替え]
- 第33条 [事務の区分]
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