漁船特殊規程

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別表
【第六十六条関係】
属具名称数量摘要
双眼鏡一個 
気圧計一個 
ますと灯一個(全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、二個)一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種ますと灯、全長二〇めーとる以上五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種ますと灯又は第二種ますと灯、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては第一種ますと灯、第二種ますと灯又は第三種ますと灯とすること。
二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する動力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は、ますと灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えないものにあつては、増備するますと灯は、一個とすることができる。
三 動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
舷灯一対一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、第一種舷灯とすること。
二 全長五〇めーとる未満の漁船にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。
船尾灯一個全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種船尾灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。
停泊灯一個(全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、二個)全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種白灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。
紅灯二個全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種紅灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。
引き船灯一個一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種引き船灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種引き船灯又は第二種引き船灯とすること。
二 物件えい航漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
紅色閃光灯一個一 第二種紅色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法施行令第四条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。
緑色閃光灯一個一 第二種緑色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域を航行する全長二〇〇めーとる以上の漁船(以下「巨大漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。
漁業灯一式この表の備考によること。
漁業形象物一式
黒色球形形象物三個大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
黒色円すい形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 帆を有する動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
紅色円すい形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 指定漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
黒色円筒形形象物二個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 巨大漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
黒色ひし形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 物件えい航漁船であつて、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない。
探照灯一個一 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長二〇めーとる以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。
国際信号旗一組(総とん数一〇〇とん未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船にあつては、NC二旗)一 NC二旗のみを備え付ける漁船であつても、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
二 海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行する漁船(第二種漁船及び第三種漁船にあつては、長さ二五めーとる未満のものに限る。)であつて、総とん数一〇〇とん以上のものには、海上交通安全法施行規則第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(N旗及びC旗を除く。)を備え付けなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書一冊総とん数一〇〇とん未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻一冊国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の漁船及び国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の漁船には、備え付けることを要しない。
しー・あんかー一個一 効果的なものであること。
二 総とん数二〇〇とん以上の漁船には、備え付けることを要しない。
信号灯一個一 昼間でも使用できるものであること。
二 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の漁船、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の漁船、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。
備考
一 漁業灯を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のいからほまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はににより備え付けるべき白灯のうち一個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもつて兼用することができる。
 い 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する漁船 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種緑灯及び第一種白灯各一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二〇めーとる以上五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個
 ろ いの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの いの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯一個
 は 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(いの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であつて、当該漁具を水平距離一五〇めーとるを超えて船外に出さないもの 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種紅灯及び第一種白灯各一個、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個
 に はの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、当該漁具を水平距離一五〇めーとるを超えて船外に出すもの はの漁業灯のほか、全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種白灯一個、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯一個
 ほ はの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、きんちやく網漁業を行うもの は又はにの漁業灯のほか、きんちやく網漁業灯一対
二 漁業形象物を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のい及びろに掲げるところによる。ただし、黒色円すい形形象物は、この表の規定により備え付けるものをもつて兼用することができる。
い 前号い及びはの漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個
ろ 前号にの漁船 いの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個