火薬類の運搬に関する内閣府令

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別表第一
【第十条関係】
区分数量
火薬薬量  200    キログラム
爆薬薬量  100    キログラム
火工品工業雷管・電気雷管・信号雷管    4      万個
導火管付き雷管    1      万個
銃用雷管    40     万個
捕鯨用信管・捕鯨用火管    12     万個
実包1個当たりの装薬量0.5グラム以下のもの    40     万個
空包1個当たりの装薬量0.5グラムを超えるもの    20     万個
導爆線    6      キロメートル
制御発破用コード    1.2    キロメートル
爆発せん孔器    2,000  個
コンクリート破砕器    2      万個
煙火がん具煙火(クラッカーボールを除く。)薬量  2      トン
クラッカーボール・引き玉薬量  200    キログラム
上記以外の煙火薬量  600    キログラム
上記以外の火工品薬量  100    キログラム
備考
 本表で定める区分の異なる火薬類を同時に運搬する場合の数量は、各区分ごとの火薬類の運搬しようとする数量をそれぞれ当該区分に定める数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。


別表第二
【第十四条関係】
火薬爆薬火工品
工業雷管電気雷管導火管付き雷管信管実包・空包導爆線・制御発破用コード爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。)煙火左記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。)
特別の容器に収納されたもの左記以外のもの信管(捕鯨用を除く。)捕鯨用信管クラツカーボール・引き玉左記以外の煙火
火薬    
爆薬      
火工品工業雷管電気雷管導火管付き雷管特別の容器に収納されたもの    
上記以外のもの      
信管信管(捕鯨用を除く。)     
捕鯨用信管    
実包・空包   
導爆線・制御発破用コード   
爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。)     
煙火クラツカーボール・引き玉           
上記以外の煙火          
上記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。)   
備考
1 〇印は、A欄に掲げる当該区分の火薬類とB欄に掲げる当該区分の火薬類とを混載できるものであることを示す。
2 3種類以上の火薬類を混載する場合には、それぞれの火薬類相互がこの表によつて混載できるものでなければならない。
3 特別の容器とは、第12条第2項の規定による告示で定める特別の容器をいう。
4 特別の容器に収納された工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と混載できる火薬又は爆薬の総量は、火薬4.5トン以下又は爆薬2.25トン以下とする。(火薬と爆薬を混載する場合は、火薬2トンを爆薬1トンの割合で換算し、混載する量が爆薬2.25トン以下とする。)