区分 | 数量 | ||
火薬 | 薬量 200 キログラム | ||
爆薬 | 薬量 100 キログラム | ||
火工品 | 工業雷管・電気雷管・信号雷管 | 4 万個 | |
導火管付き雷管 | 1 万個 | ||
銃用雷管 | 40 万個 | ||
捕鯨用信管・捕鯨用火管 | 12 万個 | ||
実包 | 1個当たりの装薬量0.5グラム以下のもの | 40 万個 | |
空包 | 1個当たりの装薬量0.5グラムを超えるもの | 20 万個 | |
導爆線 | 6 キロメートル | ||
制御発破用コード | 1.2 キロメートル | ||
爆発せん孔器 | 2,000 個 | ||
コンクリート破砕器 | 2 万個 | ||
煙火 | がん具煙火(クラッカーボールを除く。) | 薬量 2 トン | |
クラッカーボール・引き玉 | 薬量 200 キログラム | ||
上記以外の煙火 | 薬量 600 キログラム | ||
上記以外の火工品 | 薬量 100 キログラム | ||
備考 本表で定める区分の異なる火薬類を同時に運搬する場合の数量は、各区分ごとの火薬類の運搬しようとする数量をそれぞれ当該区分に定める数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。 |
A | 火薬 | 爆薬 | 火工品 | |||||||||||
B | 工業雷管電気雷管導火管付き雷管 | 信管 | 実包・空包 | 導爆線・制御発破用コード | 爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。) | 煙火 | 左記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。) | |||||||
特別の容器に収納されたもの | 左記以外のもの | 信管(捕鯨用を除く。) | 捕鯨用信管 | クラツカーボール・引き玉 | 左記以外の煙火 | |||||||||
火薬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
爆薬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
火工品 | 工業雷管電気雷管導火管付き雷管 | 特別の容器に収納されたもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
上記以外のもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
信管 | 信管(捕鯨用を除く。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
捕鯨用信管 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
実包・空包 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
導爆線・制御発破用コード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
煙火 | クラツカーボール・引き玉 | 〇 | ||||||||||||
上記以外の煙火 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
上記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
備考 1 〇印は、A欄に掲げる当該区分の火薬類とB欄に掲げる当該区分の火薬類とを混載できるものであることを示す。 2 3種類以上の火薬類を混載する場合には、それぞれの火薬類相互がこの表によつて混載できるものでなければならない。 3 特別の容器とは、第12条第2項の規定による告示で定める特別の容器をいう。 4 特別の容器に収納された工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と混載できる火薬又は爆薬の総量は、火薬4.5トン以下又は爆薬2.25トン以下とする。(火薬と爆薬を混載する場合は、火薬2トンを爆薬1トンの割合で換算し、混載する量が爆薬2.25トン以下とする。) |