火薬類取締法施行規則

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別表第一
【第四十四条第一項関係】
検査項目完成検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 
 
 一 第四条第一項第一号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等一 製造所の標識、掲示板、境界さく及び警戒札の設置等の措置の状況並びに危険区域の設定の状況を、目視及び図面により検査する。
 二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限二 危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
 三 第四条第一項第三号の防火のための空地三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の幅を、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の幅を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
 六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突六 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
 六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。
 七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料七 爆発の危険のある工室について、設置の状況、火焔に対して抵抗性を有する構造及び建築材料の種類を、目視及び図面により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の場合であつて、既定の建築材料を使用しないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
 八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の構造等を、別表第二第十五項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に替えて防爆壁を設けたものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査し、及び当該防爆壁の構造等を、別表第二第十七項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十一項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十三項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、及び放爆式構造又は準放爆式構造の工室の場合であつて、放爆面以外の方向の土堤等を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査する。
 九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他延焼を遮断する措置九 煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤、簡易土堤又は防爆壁(以下「土堤等」という。)の構造等を、別表第二第十五項から第十七項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であつて、土堤等を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十三項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、放爆面以外の方向の土堤等を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査し、及び土堤等を省略した場合であつて、防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講じているものについては、当該防火壁の構造等を、目視及び図面により検査する。
 十 第四条第一項第七号の三の避雷装置十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十三項各号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造十一 発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造を、目視及び図面により検査する。
 十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断する措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十三の二 第四条第一項第九号の三のスプリンクラー設備十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けたスプリンクラー設備の設置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、かつ、当該スプリンクラー設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備十四 危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視により検査する。
 十五 第四条第一項第十一号の危険工室の窓、出口及び扉十五 危険工室に設けた窓及び出口の設置の状況、構造、当該扉の金具の材質並びに窓ガラスの不透明性を、目視及び図面により検査する。
 十五の二 第四条第一項第十一号の二の暗幕その他の遮光のための設備十五の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた窓の暗幕その他の遮光のための設備の設置の状況を、目視により検査する。
 十六 第四条第一項第十二号の危険工室の内面十六 危険工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となつていることを、目視により検査する。
 十七 第四条第一項第十三号の危険工室の床面 十七 危険工室の床面の材料の種類及び火薬類の浸透又はその粉末が侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。
 十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限十八 危険工室内に据付けた原動機及び温湿度調整装置の爆発又は発火を起こすおそれのない措置の状況を、目視により検査する。
 十八の二 第四条第一項第十四号の二の温湿度記録計及び温湿度調整装置十八の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた温湿度記録計の床面からの高さを、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、かつ、温湿度調整装置が防爆性能を有する構造となつていることを、目視及び図面により検査する。
 十九 第四条第一項第十五号の危険工室内の機械、器具又は容器十九 危険工室内に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器について、鉄と鉄との摩擦がなく、摩擦部には滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは侵入を防ぐ構造となつていることを、目視により検査する。
 二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置二十 危険工室内の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。
 二十一 第四条第一項第十七号の危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置二十一 危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置の取付け状況を目視により検査し、及び当該安全装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場の照明設備二十二 危険工室又は火薬類一時置場に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視により検査する。
 二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等の掲示板二十四 危険工室等の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。
 二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。
 二十六 第四条第一項第二十二号の火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁二十六 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁について、隙間がなく、かつ、水洗に耐え表面を滑らかにする措置の状況を、目視により検査する。
 二十七 第四条第一項第二十二号の二の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
 二十八 第四条第一項第二十二号の三の硝化設備等の温度測定装置二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備の温度測定装置の設置状況を、目視により検査し、及び当該温度測定装置の精度を、温度測定装置精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十九 第四条第一項第二十二号の四の加圧装置の安全装置二十九 火薬類を加圧する設備の安全装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十 第四条第一項第二十二号の五の静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置三十 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置の状況を、目視及び記録により検査する。
 三十の二 第四条第一項第二十二号の五の二の雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地三十の二 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地の状況を、目視及び記録により検査する。
 三十一 第四条第一項第二十二号の六の静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気除去設備三十一 静電気により爆発又は発火のおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気を除去する設備の設置の状況を、目視により検査し、及び接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス等の発散するおそれのある工室のガス排気装置三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室のガス排気装置の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であつて、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
 三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台三十五 日乾場の乾燥台の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の構造等を、別表第二第十六項各号又は別表第二第十七項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に替えることができる。
 三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視により検査する。
 三十八 第四条第一項第二十五号の爆発試験場等三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。
 三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、収容物と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造となつていることを、目視及び記録により検査する。
 三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査し、かつ、容器の材質を、目視により検査する。
 四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車の構造を、目視及び図面等により検査する。
 四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及びこう配四十一 火薬類の運搬通路の路面の状況を目視により検査し、当該路面のこう配を水準器その他の測定器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合
 一 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離
一 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 二 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔二 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、不発弾等解撤工室を互いに連接している場合であつて、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
 三 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料三 不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。
 四 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁四 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。
 五 第四条第二項第五号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の内面五 不発弾等解撤工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となつていることを、目視により検査する。
 六 第四条第二項第六号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の床面六 不発弾等解撤工室の床面の材料の種類及び火薬類の浸透又はその粉末が侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。
 七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視により検査する。
 八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備八 解撤設備が遠隔操作できるものにあつては、その設置の状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
 九 第四条第二項第九号の解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置九 解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置の状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十一 第四条第二項第十一号の不発弾等廃薬処理場十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 
 一 第四条の二第一項第一号の標識、掲示板、移動区域、境界さく及び警戒札一 製造所の標識、掲示板、境界さく及び警戒札の設置の状況並びに危険区域の設定の状況を、目視及び図面により検査する。
 二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限二 移動区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
 三 第四条の二第一項第三号の防火のための空地三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の幅を、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の幅を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室四 移動式製造設備用工室の有無を、目視により検査する。
 五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 八 第四条の二第一項第八号の危険区域内のボイラー室及び煙突八 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
 九 第四条の二第一項第九号の避雷装置九 移動式製造設備用工室に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査する。
 十 第四条の二第一項第十号の移動式製造設備用工室の耐火性構造十 移動式製造設備用工室の設置の状況及び耐火性構造を、目視及び図面により検査する。
 十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備十一 移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第四条の二第一項第十二号の工室の付近の消火の設備十二 移動式製造設備用工室の付近の消火設備の有無を、目視により検査する。
 十三 第四条の二第一項第十三号の移動式製造設備用工室の窓、出口及び扉十三 移動式製造設備用工室に設けた窓及び出口の設置の状況、構造並びに窓ガラスの不透明性を、目視及び図面により検査する。
 十四 第四条の二第一項第十四号の移動式製造設備用工室の内面十四 移動式製造設備用工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となつていることを、目視により検査する。
 十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視により検査する。
 十六 第四条の二第一項第十六号の移動式製造設備用工室の床面十六 移動式製造設備の床面の特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は、侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。
 十七 第四条の二第一項第十七号の移動式製造設備用工室内の原動機据付け制限十七 移動式製造設備用工室内に据付けた原動機の爆発又は発火を起こすおそれのない措置の状況を、目視により検査する。
 十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法十八 ディーゼル車の構造等を目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び移動式製造設備の移動に用いるディーゼル車の動力について、製造と同時に移動に使用できず、かつ、製造に使用しない場合に爆発又は発火しない構造となつていることを、目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 十九 第四条の二第一項第十九号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械、器具又は容器十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器について、鉄と鉄との摩擦がなく、摩擦部には滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透若しくは浸入を防ぐ構造となつていることを、目視により検査する。
 二十 第四条の二第一項第二十号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその熱面に特定硝酸アンモニウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。
 二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の照明設備二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視により検査する。
 二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地二十二 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。
 二十四 第四条の二第一項第二十四号の移動式製造設備用工室に面した普通木造建築物の耐火的措置二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。
 二十五 第四条の二第一項第二十五号の移動式製造設備用工室の天井及び内壁二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁について、隙間がなく、かつ、水洗に耐え表面を滑らかにする措置の状況を、目視により検査する。
 二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐ措置二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
 二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の状況を、目視及び記録により検査する。
 二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造となつていることを目視及び図面により検査する。
 二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙について、目視及び記録により検査する。
 三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視及び記録により検査する。
 三十一 第四条の二第一項第三十一号の移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備で、発火又は爆発するおそれのある設備の安全装置三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備の安全装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、収容物と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造となつていることを、目視及び記録により検査する。
 三十三 第四条の二第一項第三十三号の廃薬焼却場三十三 移動区域内の廃薬焼却場について、移動区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。


別表第二
【第四十四条第二項関係】
検査項目完成検査の方法
1 火薬庫の保安距離の基準1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 地上式一級火薬庫の基準  
 一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
 二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 三 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 四 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 五 火薬庫の窓の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該窓に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 六 第二十四条第六号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床及び通気孔 六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、並びに床の高さ及び当該通気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 七 第二十四条第七号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面 七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面の材質及び床面の状況を、目視及び図面により検査する。
 八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 八 火薬庫の換気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
 九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房装置 九 暖房装置の熱源の種類を、目視により検査する。
 十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 十 照明設備の防爆構造、配線方法及び自動遮断器又は開閉器の位置を、目視により検査する。
 十一 第二十四条第十一号の火薬庫の小屋組及び屋根 十一 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の材質並びに盗難及び火災を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
 十二 第二十四条第十二号の避雷装置 十二 避雷装置の有無を、目視により検査する。
 十三 第二十四条第十三号の土堤 十三 土堤の有無を、目視により検査する。
 十四 第二十四条第十四号の防火設備及び警戒設備 十四 防火設備及び警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
 十五 第二十四条第十五号の点灯設備等 十五 火薬庫の外部の点灯設備及び天井裏又は屋根の金網の有無を目視又は図面により検査する。
 十六 第二十四条第十六号の警鳴装置 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の警鳴装置の設置の状況を、目視により検査する。
3 地上覆土式一級火薬庫の基準  
 一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第七号及び第八号に掲げる検査項目 一 前項第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第七号及び第八号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 二 火薬庫の構造及び材質を、目視及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 四 第二十四条の二第三号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床、通気孔及び換気孔 四 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔及び換気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、並びに床の高さ及び当該通気孔並びに換気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 五 火薬庫の履土の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該覆土のこう配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
4 地中式一級火薬庫の基準  
 一 第二十五条において準用する第二十四条第七号及び第十六号に掲げる検査項目 一 第二項第七号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 三 火薬庫の防湿構造及び材質を、目視及び図面により検査する。
 四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 五 第二十五条第四号の火薬庫の入口の扉 五 火薬庫の入口の扉の材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 八 第二十五条第八号の火薬庫の照明設備 八 照明設備の防爆構造、配線方法及び自動遮断器又は開閉器の位置を、目視により検査する。
5 地下式一級火薬庫の基準 
 一 第二十五条の二において準用する第二十四条第七号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第八号に掲げる検査項目 一 第二項第七号及び第十六号並びに第四項第五号及び第八号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置場所 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 三 火薬庫の構造及び材質を、目視及び図面により検査し、及び外部構造の壁と内部構造の壁との間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル 五 搬出入用トンネルの設置の状況及び衝動波防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の設置の状況及び構造を、目視及び図面により検査する。
 七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル 七 放爆用トンネルの設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり 九 火薬庫の土かぶりの状況を、目視及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 十 警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
6 地上式二級火薬庫の基準  
 一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 一 第二項第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 二 火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十六条第一項第一号の二の火薬庫の入口の扉 三 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 四 第二十六条第一項第一号の三の火薬庫の小屋組及び屋根 四 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の材質並びに盗難及び火災を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
 五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 五 避雷装置の有無を、目視により検査する。
 六 第二十六条第一項第三号の土堤 六 土堤の有無を、目視により検査する。
 七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
7 地中式二級火薬庫の基準  
 一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号及び第十六号並びに第二十五条第六号及び第八号に掲げる検査項目 一 第二項第七号及び第十六号並びに第四項第六号及び第八号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 二 火薬庫の盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十六条第二項第二号の穴を掘つて設けられた火薬庫 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けられた火薬庫の材質を、目視により検査する。
8 地上式三級火薬庫の基準  
 一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 一 第二項第四号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 二 火薬庫の壁の材質を、目視により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 三 第二十七条第一項第二号の火薬庫の小屋組及び屋根 三 火薬庫の小屋組及び屋根の材質並びに盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
 四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。
 五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 五 火薬庫の入口及び注水設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
 六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 六 土堤又は簡易土堤の有無を、目視により検査する。
9 地中式三級火薬庫の期準  
 一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第七号及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 一 第二項第七号及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
10 水蓄火薬庫の基準 
 一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 一 火薬庫の壁及び底面の材質並びに水もれを防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 二 火薬庫の屋根の材質並びに火災及び盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
 四 第二十七条の二第四号の火薬庫の流出口等 四 火薬庫に設けられているあふれ出る水の流出口及び当該流出口に設置されている沈殿槽の設置の状況並びに火薬類を流失させない措置の状況を、目視及び図面により検査する。
11 横穴式水蓄火薬庫の基準  
 一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 一 前項第三号及び第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 二 火薬庫の内面の構造及び水もれを防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面のよう壁 三 火薬庫の前面のよう壁の材質及び構造を、目視により検査する。
 四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面のよう壁の出入口 四 火薬庫の前面のよう壁に設けられた出入口の水もれを防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
 五 第二十七条の三第四号の火薬庫の盗難防止の措置 五 火薬庫の出入口の盗難防止の措置の状況を、目視により検査する。
12 実包火薬庫の基準  
 一 第二十七条の四において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 一 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十七条の四第一号の火薬庫の壁 二 火薬庫の壁の材質を、目視により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 三 第二十七条の四第二号の火薬庫の屋根 三 火薬庫の屋根の材質を、目視により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 四 第二十七条の四第三号の火薬庫の外部の点灯設備 四 火薬庫の外部の点灯設備の有無を、目視により検査する。
13 煙火火薬庫の基準  
 一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 一 第二項第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十八条第一号の二の火薬庫の入口の扉 三 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 四 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 五 第二十八条第三号の火薬庫の通気孔 五 通気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該通気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
 六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視により検査する。
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準  
 一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 一 第二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第二十九条第一号の貯蔵庫の構造 二 がん具煙火貯蔵庫の構造及び防火の措置を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十九条第二号の貯蔵庫の入口の扉 三 がん具煙火貯蔵庫の入口の扉の盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
15 避雷装置の基準15 第三十条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
16 土堤の基準 
 一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫までの距離 一 内面の堤脚から火薬庫の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 二 切通の出入口を通して火薬庫の本屋を見ることができない構造となつていることを、目視により検査する。
 三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 三 トンネルの出入口を通して火薬庫の外壁を見ることができない構造となつていることを、目視により検査する。
 四 第三十一条第四号の土堤のこう配及び高さ 四 土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 五 第三十一条第五号の堤脚を土留とする土堤 五 堤脚を土留とする土堤の内面の材料を記録により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 六 第三十一条第六号の土堤を兼用するときの通路 六 土堤を兼用するときの通路の有無を目視により検査する。
 七 第三十一条第七号の土堤の堤面 七 土堤の堤面の被覆の状況を目視により検査する。
17 簡易土堤の基準  
 一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる検査項目 一 前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第三十一条の二第一号の簡易土堤のこう配及び高さ 二 簡易土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 三 第三十一条の二第二号の土堤の土留 三 土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視又は図面により検査する。
 四 第三十一条の二第三号の土堤の頂部 四 土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
18 防爆壁の基準18 第三十一条の三の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。


別表第三
【第四十四条の五第一項関係】
検査項目保安検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 
 一 第四条第一項第一号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等一 製造所の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等の維持管理状況を、目視により検査する。
 二 第四条第一項第二号の危険区域の施設設置制限二 危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
 三 第四条第一項第三号の防火のための空地三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突六 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
 七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料七 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。
 八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第四第十五項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に替えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十七項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十一項各号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十三項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。
 九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他延焼を遮断する措置九 土堤等の維持管理状況を、別表第四第十五項から第十七項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であつて、土堤等を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十三項各号に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤等を省略した場合であつて、防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講じているものについては、当該防火壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 十 第四条第一項第七号の三の避雷装置十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十三項各号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造 十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。
 十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断する措置の維持管理状況を、目視により検査する。
 十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十三の二 第四条第一項第九号の三のスプリンクラー設備十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けたスプリンクラー設備の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、当該スプリンクラー設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 十五 第四条第一項第十一号の危険工室の窓、出口及び扉十五 危険工室に設けた窓及び出口の維持管理状況を、目視により検査する。
 十五の二 第四条第一項第十一号の二の暗幕その他の遮光のための設備十五の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた窓の暗幕その他の遮光のための設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 十六 第四条第一項第十二号の危険工室の内面十六 危険工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
 十七 第四条第一項第十三号の危険工室の床面十七 危険工室の床面の維持管理状況を、目視により検査する。
 十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限十八 危険工室内に据付けた原動機及び温湿度調整装置の維持管理状況を、目視により検査する。
 十八の二 第四条第一項第十四号の二の温湿度記録計及び温湿度調整装置十八の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた温湿度記録計及び温湿度調整装置の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、当該火薬類一時置場内の温度及び相対湿度の推移を、記録により検査する。
 十九 第四条第一項第十五号の危険工室内の機械、器具又は容器十九 危険工室内に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置二十 危険工室内の暖房装置の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十一 第四条第一項第十七号の危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置二十一 危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置の維持管理状況を目視により検査し、及び当該安全装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場の照明設備及び電導線二十二 危険工室又は火薬類一時置場に設けられた照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等の掲示板二十四 危険工室等の掲示板の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十六 第四条第一項第二十二号の火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁二十六 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十七 第四条第一項第二十二号の二の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十八 第四条第一項第二十二号の三の硝化設備等の温度測定装置二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備の温度測定装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該温度測定装置の精度を、温度測定装置精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十九 第四条第一項第二十二号の四の加圧装置の安全装置二十九 火薬類を加圧する設備の安全装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十 第四条第一項第二十二号の五の静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置三十 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。
 三十の二 第四条第一項第二十二号の五の二の雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地三十の二 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。
 三十一 第四条第一項第二十二号の六の静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気除去設備三十一 静電気により爆発又は発火のおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気を除去する設備の維持管理状況を、目視により検査し、及び接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス等の発散するおそれのある工室のガス排気装置三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室のガス排気装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であつて、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視により検査する。
 三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台三十五 日乾場の乾燥台の維持管理状況を、目視により検査する。
 三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項各号又は別表第四第十七項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に替えることができる。
 三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 三十八 第四条第一項第二十五号の爆発試験場等三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場の維持管理状況を、目視により検査する。
 三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視により検査する。
 三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。
 四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車の維持管理状況を、目視により検査する。
 四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及びこう配四十一 火薬類の運搬通路の路面の維持管理状況を目視により検査し、及び当該路面のこう配を水準器その他の測定器具を用いた測定又はその記録により検査する。
2 製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合
 一 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離
一 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 二 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔二 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 三 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料三 不発弾等解撤工室の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁四 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
 五 第四条第二項第五号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の内面五 不発弾等解撤工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
 六 第四条第二項第六号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の床面六 不発弾等解撤工室の床面の維持管理状況を、目視により検査する。
 七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の維持管理状況を、目視により検査する。
 八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備八 解撤設備が遠隔操作できるものにあつては、その維持管理状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
 九 第四条第二項第九号の解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置九 解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十一 第四条第二項第十一号の不発弾等廃薬処理場十一 不発弾等廃薬処理場の維持管理状況を、目視により検査する。
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 
 一 第四条の二第一項第一号の標識、掲示板、移動区域、境界さく及び警戒札一 製造所の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札の維持管理状況を、目視により検査する。
 二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設設置制限二 移動区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
 三 第四条の二第一項第三号の防火のための空地三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室四 移動式製造設備用工室の維持管理状況を、目視により検査する。
 五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視により検査する。
 七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できるときに限り、目視による検査に替えることができる。
 八 第四条の二第一項第八号の危険区域内のボイラー室及び煙突八 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。
 九 第四条の二第一項第九号の避雷装置九 移動式製造設備用工室に設置されている避雷装置の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査する。
 十 第四条の二第一項第十号の移動式製造設備用工室の耐火性構造十 移動式製造設備用工室の耐火性構造の維持管理状況を、目視により検査する。
 十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備十一 移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第四条の二第一項第十二号の工室の付近の消火の設備十二 移動式製造設備用工室の付近の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 十三 第四条の二第一項第十三号の移動式製造設備用工室の窓、出口及び扉十三 移動式製造設備用工室に設けた窓及び出口の維持管理状況を、目視により検査する。
 十四 第四条の二第一項第十四号の移動式製造設備用工室の内面十四 移動式製造設備用工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
 十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料十五 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
 十六 第四条の二第一項第十六号の移動式製造設備用工室の床面十六 移動式製造設備の床面の維持管理状況を、目視により検査する。
 十七 第四条の二第一項第十七号の移動式製造設備用工室内の原動機据付け制限十七 移動式製造設備用工室内に据付けた原動機の維持管理状況を、目視により検査する。
 十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法十八 ディーゼル車の維持管理状況を、目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 十九 第四条の二第一項第十九号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械、器具又は容器十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器の維持管理状況を、目視により検査する
 二十 第四条の二第一項第二十号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の照明設備二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に設けられた照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地二十二 工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十四 第四条の二第一項第二十四号の移動式製造設備用工室に面した普通木造建築物の耐火的措置二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十五 第四条の二第一項第二十五号の移動式製造設備用工室の天井及び内壁二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐ措置二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
 二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。
 二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視及び図面により検査する。
 二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙の維持管理状況について、目視及び記録により検査する。
 三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 三十一 第四条の二第一項第三十一号の移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備で、発火又は爆発するおそれのある設備の安全装置三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備の安全装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視により検査する。
 三十三 第四条の二第一項第三十三号の廃薬焼却場三十三 移動区域内の廃薬焼却場の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
4 保安の確保のための組織及び方法 
 一 第六条第一項第一号の技術上の基準一 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
 二 第六条第一項第二号の保安管理体制二 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
 三 第六条第一項第三号の安全な製造作業三 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
 四 第六条第一項第四号の巡視及び点検四 危害予防規程に記載した巡視及び点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
 五 第六条第一項第五号の新増設に係る工事及び修理作業五 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
 五の二 第六条第一項第五号の二の安定度試験の実施五の二 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。
 六 第六条第一項第六号の危険時の措置六 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。
 七 第六条第一項第七号の協力会社の作業の管理七 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
 八 第六条第一項第八号の危害予防規程の周知八 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。
 九 第六条第一項第九号の保安に係る記録九 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。
 十 第六条第一項第十号の危害予防規程の作成及び変更の手続十 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。
 十一 第六条第一項第十一号の災害の発生の防止のために必要な事項十一 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。


別表第四
【第四十四条の五第二項関係】
検査項目保安検査の方法
1 火薬庫の保安距離の基準1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 地上式一級火薬庫の基準  
 一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
 二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 三 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 四 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
 五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 五 火薬庫の窓の維持管理状況を、目視により検査する。
 六 第二十四条第六号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床及び通気孔 六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
 七 第二十四条第七号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面 七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
 八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 八 火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
 九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房装置 九 暖房装置の熱源の種類を、目視により検査する。
 十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 十 照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 十一 第二十四条第十一号の火薬庫の小屋組及び屋根 十一 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 十二 第二十四条第十二号の避雷装置 十二 避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。
 十三 第二十四条第十三号の土堤 十三 土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
 十四 第二十四条第十四号の防火設備及び警戒設備 十四 防火設備及び警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 十五 第二十四条第十五号の点灯設備等 十五 火薬庫の外部の点灯設備及び天井裏又は屋根の維持管理状況を目視により検査する。
 十六 第二十四条第十六号の警鳴装置 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の警鳴装置の設置の状況を、目視により検査する。
3 地上覆土式一級火薬庫の基準  
 一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第七号及び第八号に掲げる検査項目 一 前項第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第七号及び第八号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 四 第二十四条の二第三号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床、通気孔及び換気孔 四 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔及び換気孔の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 五 火薬庫の覆土の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該覆土のこう配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
4 地中式一級火薬庫の基準  
 一 第二十五条において準用する第二十四条第七号及び第十六号に掲げる検査項目 一 第二項第七号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 三 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 五 第二十五条第四号の火薬庫の入口の扉 五 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
 六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 八 第二十五条第八号の火薬庫の照明設備 八 照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
5 地下式一級火薬庫の基準 
 一 第二十五条の二において準用する第二十四条第七号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第八号に掲げる検査項目 一 第二項第七号及び第十六号並びに第四項第五号及び第八号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置状況 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 三 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル 五 搬出入用トンネルの維持管理状況及び衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル 七 放爆用トンネルの維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり 九 火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 十 警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。
6 地上式二級火薬庫の基準  
 一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 一 第二項第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十六条第一項第一号の二の火薬庫の入口の扉 三 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第二十六条第一項第一号の三の火薬庫の小屋組及び屋根 四 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の維持管理状況を、目視により検査する。
 五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 五 避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。
 六 第二十六条第一項第三号の土堤 六 土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
 七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
7 地中式二級火薬庫の基準  
 一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号及び第十六号並びに第二十五条第六号及び第八号に掲げる検査項目 一 第二項第七号及び第十六号並びに第四項第六号及び第八号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 二 火薬庫の盗難を防ぐ構造の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十六条第二項第二号の穴を掘つて設けられた火薬庫 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けられた火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
8 地上式三級火薬庫の基準  
 一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 一 第二項第四号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十七条第一項第二号の火薬庫の小屋組及び屋根 三 火薬庫の小屋組及び屋根の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 五 火薬庫の入口及び注水設備の維持管理状況を、目視により検査する。
 六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 六 土堤又は簡易土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
9 地中式三級火薬庫の基準  
 一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第七号及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 一 第二項第七号及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
10 水蓄火薬庫の基準  
 一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 一 火薬庫の壁及び底面の維持管理状況を、目視により検査する。
 二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 二 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
 三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
 四 第二十七条の二第四号の火薬庫の流出口等 四 火薬庫に設けられているあふれ出る水の流出口及び当該流出口に設置されている沈殿槽の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
11 横穴式水蓄火薬庫の基準 
 一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 一 前項第三号及び第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 二 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面のよう壁 三 火薬庫の前面のよう壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面のよう壁の出入口 四 火薬庫の前面のよう壁に設けられた出入口の水もれを防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
 五 第二十七条の三第四号の火薬庫の盗難防止の措置 五 火薬庫の出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
12 実包火薬庫の基準  
 一 第二十七条の四において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 一 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十七条の四第一号の火薬庫の壁 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十七条の四第二号の火薬庫の屋根 三 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第二十七条の四第三号の火薬庫の外部の点灯設備 四 火薬庫の外部の点灯設備の維持管理状況を、目視により検査する。
13 煙火火薬庫の基準  
 一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 一 第二項第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十八条第一号の二の火薬庫の入口の扉 三 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 四 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
 五 第二十八条第三号の火薬庫の通気孔 五 通気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
 六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視により検査する。
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準  
 一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 一 第二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第二十九条第一号の貯蔵庫の構造 二 がん具煙火貯蔵庫の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第二十九条第二号の貯蔵庫の入口の扉 三 がん具煙火貯蔵庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
15 避雷装置の基準15 第三十条の避雷装置の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
16 土堤の基準  
 一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫までの距離 一 内面の堤脚から火薬庫の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
 二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 二 切通の出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
 三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 三 トンネルの出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第三十一条第四号の土堤のこう配及び高さ 四 土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 五 第三十一条第五号の堤脚を土留とする土堤 五 堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 六 第三十一条第六号の土堤を兼用するときの通路 六 土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視により検査する。
 七 第三十一条第七号の土堤の堤面 七 土堤の堤面の被覆の維持管理状況を目視により検査する。
17 簡易土堤の基準  
 一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる検査項目 一 前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
 二 第三十一条の二第一号の簡易土堤のこう配及び高さ 二 簡易土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
 三 第三十一条の二第二号の土堤の土留 三 土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視により検査する。
 四 第三十一条の二第三号の土堤の頂部 四 土堤の頂部の維持管理状況を、目視により検査する。
18 防爆壁の基準18 第三十一条の三の防爆壁の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。


別表第五
【第四十四条の七関係】
項目完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について 
イ 保安に係る基本姿勢経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。
ロ 保安管理一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 事業所内において認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 事業所の体制について 
イ 保安に係る基本姿勢事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。
ロ 組織一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 生産等管理部門の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、生産等管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
四 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る完成検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 生産等管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
七 保安管理部門の意見が保安関連予算及び教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、並びに文書化されていること。
八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
ハ 業務一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
三 規程、基準等の制定又は改正の手順が明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設、変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、並びに整備されていること。
五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定又は改正の手順が明確に定められ、及び文書化されていること。
六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、及びその情報を規程等の作成等に有効に活用していること。
七 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し及び設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。
ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、及び文書化されていること。
イ 保安関連情報に関する事項
ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項
ハ 自主的保安活動に関する事項
ニ 提案制度に関する事項
ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、かつ、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。
ホ 事故防止対策事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
ヘ 工事管理工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
ニ その他工事管理に関する事項
ト 協力会社協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 協力会社の選定に関する事項
ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項
ホ その他協力会社の管理に関する事項
チ 防災体制防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
ニ 緊急停止に関する事項
ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項
ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
チ 定期的な訓練の実施に関する事項
リ その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査の体制について 
 イ 認定完成検査組織一 検査組織が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 検査組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。
イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
ロ 認定完成検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合であつても、検査結果の評価及び判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 認定完成検査の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
ハ 認定完成検査の検査管理一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 検査管理組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。
イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考
 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、製造所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。


別表第六
【第四十四条の九関係】
項目保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について  
イ 保安に係る基本姿勢 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
ロ 保安管理一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。
二 製造所の体制について  
イ 保安に係る基本姿勢事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
ロ 組織一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。
三 管理部門の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
四 管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
五 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。
六 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。
七 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
ハ 業務一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
三 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。
ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
イ 保安関連情報に関する事項
ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項
ハ 自主的保安活動に関する事項
ニ 提案制度に関する事項
ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。
ホ 事故防止対策事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
へ 工事管理工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
ニ その他工事管理に関する事項
ト 協力会社協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 協力会社の選定に関する事項
ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項
ホ その他協力会社の管理に関する事項
チ 防災体制防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
ニ 緊急停止に関する事項
ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項
ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
チ 定期的な訓練の実施に関する事項
リ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査の体制について  
イ 認定保安検査組織一 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。
イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
ロ 認定保安検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
ハ 認定保安検査の検査管理一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。
イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
ニ データの活用状況一 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になつていること。
二 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。
三 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。
四 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。
備考
 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。