特別交付税に関する省令

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特別交付税に関する省令

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  • 特別交付税に関する省令
    • 第1条 [算定資料の提出]
    • 第2条 [道府県に係る十二月分の算定方法]
    • 第3条 [市町村に係る十二月分の算定方法]
    • 第4条 [道府県に係る三月分の算定方法]
    • 第5条 [市町村に係る三月分の算定方法]
    • 第6条 [特別交付税の額の決定時期]
    • 第7条 [都道府県知事の事務]
    • 第8条 [算定方法の特例]
    • 第9条 [都の特例]
    • 第10条 [意見の聴取]
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別表
【第三条関係】
区分
指定都市
中核市
特例市
指定都市、中核市及び特例市以外の市人口三万人未満 
人口三万人以上五万人未満 
人口五万人以上十万人未満 
人口十万人以上 
町村人口三千五百人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%未満
人口三千五百人以上五千五百人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%未満
人口五千五百人以上八千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%未満
人口八千人以上一万三千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%未満
人口一万三千人以上一万八千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%未満
人口一万八千人以上二万三千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%未満
人口二万三千人以上二万八千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業若しくは第III次産業に従事する者の割合が85%未満又は第III次産業に従事する者の割合が55%未満
人口二万八千人以上三万五千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業若しくは第III次産業に従事する者の割合が85%未満又は第III次産業に従事する者の割合が55%未満
人口三万五千人以上第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業若しくは第III次産業に従事する者の割合が85%未満又は第III次産業に従事する者の割合が55%未満