- 特別会計に関する法律施行令
- 第1章 総則
- 第1節 会計年度所属区分
- 第2節 削除
- 第3節 予算及び決算
- 第8条 [歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限]
- 第9条 [歳入歳出予定額各目明細書]
- 第10条 [歳入歳出決定計算書の送付期限]
- 第11条 [貸借対照表等の様式]
- 第12条 [歳入歳出等に関する計算書類の調製]
- 第4節 支出
- 第13条 [支払元受高]
- 第14条 [資金前渡のできる経費]
- 第15条 [年度開始前に資金交付のできる経費]
- 第16条 [概算払のできる経費]
- 第5節 報告
- 第17条 [徴収済額の報告]
- 第18条 [支出済額の報告]
- 第6節 契約
- 第19条 [複数落札入札制度]
- 第20条 [複数落札入札制度による場合の公告記載事項]
- 第21条 [複数落札入札制度による場合の予定価格の決定]
- 第22条 [複数落札入札の取消し]
- 第23条
- 第24条 [随意契約によることができる場合]
- 第25条
- 第7節 帳簿
- 第26条 [各省各庁の帳簿]
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第29条の2
- 第30条 [官署支出官の帳簿]
- 第31条 [帳簿の様式及び記入の方法]
- 第32条 [勘定別の登記]
- 第33条 [工事別等の登記]
- 第8節 財務情報の開示
- 第34条 [書類の作成方法等]
- 第35条 [書類の送付期限等]
- 第36条 [情報開示の内容]
- 第37条 [情報開示の時期]
- 第38条 [情報開示に関する細目]
- 第2章 各特別会計の管理及び経理
- 第1節 交付税及び譲与税配付金特別会計
- 第39条 [交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等]
- 第2節 国債整理基金特別会計
- 第40条 [国債の定義]
- 第41条 [一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの]
- 第42条 [国債の円滑な償還及び発行のための取引]
- 第3節 財政投融資特別会計
- 第43条 [財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿]
- 第44条 [繰越利益の貸借対照表における表示]
- 第45条 [積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定]
- 第4節 外国為替資金特別会計
- 第46条 [外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法]
- 第47条 [利益の組入れ及び損失の補てんの時期]
- 第48条 [外国為替等の価額の改定の例外]
- 第49条 [特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理]
- 第5節 エネルギー対策特別会計
- 第50条 [燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等]
- 第51条 [電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る財政上の措置等]
- 第52条 [エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等]
- 第53条 [電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分]
- 第54条 [剰余金の周辺地域整備資金への組入れ]
- 第6節 労働保険特別会計
- 第55条 [他の勘定への繰入れ]
- 第56条 [積立金等からの補足]
- 第7節 年金特別会計
- 第57条 [業務勘定から他の勘定への繰入れ]
- 第57条の2 [国民年金勘定における積立金からの補足]
- 第58条 [厚生年金勘定における積立金とする時期等]
- 第59条
- 第60条 [児童手当勘定における積立金からの補足]
- 第61条 [業務勘定における剰余金の処理に関する計算等]
- 第8節 食料安定供給特別会計
- 第62条 [農地保有の合理化に関する事業に係る財政上の措置]
- 第63条 [食糧管理勘定等における損益の整理]
- 第64条 [主要食糧の価格の改定]
- 第9節 農業共済再保険特別会計
- 第10節 森林保険特別会計
- 第11節 削除
- 第67条
- 第68条
- 第69条
- 第70条
- 第71条
- 第72条
- 第73条
- 第74条
- 第75条
- 第76条
- 第77条
- 第78条
- 第79条
- 第80条
- 第81条
- 第82条
- 第12節 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
- 第13節 貿易再保険特別会計
- 第84条 [損益計算の方法]
- 第85条 [積立金からの補足]
- 第14節 社会資本整備事業特別会計
- 第86条 [その新設に関する事業等が道路整備事業となる都道府県道又は市町村道]
- 第87条 [空港に含まれる施設]
- 第88条 [一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務]
- 第89条 [一般会計への繰入れ]
- 第90条 [多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係る整理]
- 第15節 東日本大震災復興特別会計
- 第91条 [歳入歳出予定計算書等の内容の特例]
- 第92条 [東日本大震災復興特別会計の所掌区分等]
- 第93条 [事務の委任]
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