特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

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  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第二項、第三項及び第五項の政令で定める程度の障害の状態]
    • 第1条の2 [法第三条第三項第二号の政令で定める給付]
    • 第2条 [法第六条及び第七条の政令で定める額]
    • 第3条 [法第九条第一項の政令で定める財産]
    • 第4条 [特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲]
    • 第5条 [特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法]
    • 第5条の2 [特別児童扶養手当の額の改定]
    • 第6条 [法第十七条第一号の政令で定める給付]
    • 第7条 [法第二十条の政令で定める額]
    • 第8条 [特別児童扶養手当に関する規定の準用]
    • 第9条 [国の費用の負担]
    • 第9条の2 [障害児福祉手当の額の改定]
    • 第10条 [法第二十六条の四の政令で定める給付]
    • 第10条の2 [特別障害者手当の額の改定]
    • 第11条 [特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲]
    • 第12条 [障害児福祉手当等に関する規定の準用]
    • 第13条 [市町村長が行う事務]
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別表第一
【第一条関係】
  一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失つたもの
七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
   (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第二
【第一条関係】
  一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
   (備考) 別表第一の備考と同じ。
別表第三
【第一条関係】
一級両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十一身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一両下肢のすべての指を欠くもの
十二一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三一下肢を足関節以上で欠くもの
十四体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


  備考 別表第一の備考と同じ。