特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則

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特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則

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  • 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則
    • 第1条 [令第一条第一号に規定する教科等]
    • 第2条 [令第一条第六号に規定する食費の範囲及び日用品等]
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別表
【第一表】
学校の種類学年教科
盲学校小学部第六学年盲者に係る場合は、国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭
弱視者に係る場合は、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭
中学部第一学年盲者に係る場合は、国語、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、数学、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年盲者に係る場合は、国語、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年盲者に係る場合は、国語、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語、数学(選択教科)
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年家庭
聾学校小学部第六学年社会、算数、理科、律唱、図画工作、家庭
中学部第一学年数学、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年家庭
第二学年及び第三学年のうちいずれか一の学年農業、工業、商業
養護学校小学部第六学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会、算数(第五学年において算数の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第五学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、家庭
肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に係る場合は、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育・機能訓練、養護・体育(第五学年において養護・体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)
中学部第一学年精神薄弱者に係る場合は、国語、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、数学、理科、美術、保健体育・機能訓練、養護・保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学(第一学年において数学の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第一学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育・機能訓練(第一学年において保健体育・機能訓練の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、養護・保健体育(第一学年において養護・保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学(第一学年又は第二学年において数学の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育・機能訓練(第一学年又は第二学年において保健体育・機能訓練の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、養護・保健体育(第一学年又は第二学年において養護・保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語、数学(選択教科)
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、農業、工業、商業、水産、家庭、薬業


  備考
   一 この表中「盲者」及び「弱視者」とは、学校教育法施行令第二十二条の二に規定する程度の盲者のうち、それぞれ、おおむね点字により教育を行なうことが適当なもの及びおおむね視覚により教育を行なうことが適当なものをいうものとする。(第二表の場合においても同様とする。)
二 この表に掲げる肢体不自由者及び病弱者に係る教科のうち、体育・機能訓練及び保健体育・機能訓練については肢体不自由者に、養護・体育及び養護・保健体育については病弱者に係る場合に限るものとする。
三 この表に掲げる教科のうち生徒が履習しないものについては、当該生徒に係る教科から除くものとする。(第二表の場合においても同様とする。)
別表
【第二表】
学校の種類学年教科教科用図書の種類
盲学校小学部第六学年弱視者に係る場合は、国語国語(点字版)、国語(墨字版)、国語補充教材、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年弱視者に係る場合は、国語国語、書写
社会社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年弱視者に係る場合は、国語国語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年弱視者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)国語、書写
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第一学年から第三学年までの各学年職業教科を履習するうえに必要な教科用図書
聾学校小学部第六学年国語国語、言語指導、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年国語国語、言語、書写
社会社会、地図
音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年国語国語、言語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年国語国語、言語、書写(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
その他特に必要な教科教科を履習するうえに必要な教科用図書
養護学校小学部第六学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写
社会社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)国語、書写
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第一学年から第三学年までの各学年精神薄弱者に係る場合は、職業・家庭(選択教科)教科を履習するうえに必要な教科用図書



    この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年六月一日から適用する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。       この省令は、公布の日から施行し、第一条の改正規定中教科用図書に係る部分は昭和三十三年度において使用される教科用図書から、第三条から第五条までの改正規定は昭和三十三年四月二十八日から適用する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度において使用される教科用図書から適用する。    この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。    この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度において使用される教科用図書から適用する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度において使用される教科用図書から適用する。    この省令は、平成十一年四月一日から施行する。