- 特別調達資金出納官吏事務規程
- 第1章 総則
- 第1条 [通則]
- 第2条 [取引店]
- 第3条 [取引店への取引関係通知書の送付等]
- 第4条
- 第5条 [印鑑の送付及び小切手用紙等の入手]
- 第6条 [現金の保管]
- 第7条 [私金との混同禁止]
- 第8条 [特別調達資金に属する現金と他の公金との区分]
- 第9条 [現金の引出し]
- 第10条 [現金の預託]
- 第11条 [帳簿]
- 第12条 [特別調達資金出納員についての準用規定]
- 第2章 支払方法等
- 第1節 総則
- 第13条 [国庫金振替書による支払]
- 第14条 [支払指図書による支払]
- 第15条 [小切手等による支払]
- 第16条 [支払前の調査]
- 第17条 [特別調達資金支払決議書の作成等]
- 第2節 国庫金振替書
- 第18条 [国庫金振替書の送信方法及び発行通知等]
- 第19条 [国庫金振替書の記録事項]
- 第3節 支払指図書
- 第20条 [支払指図書の送信方法等]
- 第21条 [保険料を控除した場合等における支払金額]
- 第22条 [送金の支払場所]
- 第23条 [送金の支払場所の変更]
- 第4節 小切手等
- 第24条 [保険料の控除等]
- 第25条 [小切手の記載事項等]
- 第26条
- 第27条 [地方税の納入]
- 第28条 [領収証書の徴収]
- 第29条 [返納金又は延滞金等の収納等]
- 第5節 通知
- 第30条 [相殺済の通知]
- 第31条 [過年度の返納金等に係る通知]
- 第3章 調査等
- 第4章 事務引継手続
- 第33条 [交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り]
- 第34条 [特別調達資金現在高証明の請求]
- 第35条 [書類等の受渡し]
- 第36条 [特別調達資金現在高引継通知書]
- 第37条 [廃止の場合の事務引継ぎ]
- 第38条 [指定職員による事務引継ぎ]
- 第5章 雑則
- 第39条 [現金の亡失]
- 第40条 [記載又は記録事項の誤りの訂正]
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条 [送金又は振込みの取消し]
- 第45条 [領収証書の亡失又はき損]
- 第46条 [国庫金送金通知書の亡失又はき損]
- 第47条
- 第48条
- 第49条
- 第50条
- 第51条
- 第52条 [国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置]
- 第53条 [小切手振出後一年を経過した場合の措置]
- 第54条 [電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用]
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