特定サービス産業実態調査規則

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特定サービス産業実態調査規則

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  • 特定サービス産業実態調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の期日]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査票の様式]
    • 第7条 [報告義務]
    • 第8条 [調査名簿の作成]
    • 第9条 [調査の方法]
    • 第10条
    • 第11条
    • 第11条の2 [フレキシブルディスクによる提出]
    • 第11条の3 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第11条の4 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第11条の5 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条 [統計調査員]
    • 第15条
    • 第16条
    • 第17条 [集計及び公表]
    • 第18条 [調査票等の保存期間]
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別表第一
【第四条関係】
番号業種業種の範囲
映像情報制作・配給業 統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる小分類四一一—映像情報制作・配給業
音声情報制作業 日本標準産業分類に掲げる小分類四一二—音声情報制作業
新聞業 日本標準産業分類に掲げる小分類四一三—新聞業
出版業 日本標準産業分類に掲げる小分類四一四—出版業
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類四一六—映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
クレジットカード業、割賦金融業 日本標準産業分類に掲げる小分類六四三—クレジットカード業、割賦金融業


別表第二
【第四条関係】
番号業種業種の範囲
ソフトウェア業 日本標準産業分類に掲げる小分類三九一—ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類三九二—情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類四〇一—インターネット附随サービス業
各種物品賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇一—各種物品賃貸業
産業用機械器具賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇二—産業用機械器具賃貸業
事務用機械器具賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇三—事務用機械器具賃貸業
自動車賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇四—自動車賃貸業
スポーツ・娯楽用品賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇五—スポーツ・娯楽用品賃貸業
その他の物品賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇九—その他の物品賃貸業
デザイン業 日本標準産業分類に掲げる小分類七二六—デザイン業
十一広告業 日本標準産業分類に掲げる小分類七三一—広告業
十二機械設計業 日本標準産業分類に掲げる小分類七四三—機械設計業
十三計量証明業 日本標準産業分類に掲げる小分類七四五—計量証明業
十四冠婚葬祭業 日本標準産業分類に掲げる小分類七九六—冠婚葬祭業
十五映画館 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇一—映画館
十六興行場(別掲を除く)、興行団 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇二—興行場(別掲を除く)、興行団
十七スポーツ施設提供業 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇四—スポーツ施設提供業
十八公園、遊園地 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇五—公園、遊園地
十九学習塾 日本標準産業分類に掲げる小分類八二三—学習塾
二十教養・技能教授業 日本標準産業分類に掲げる小分類八二四—教養・技能教授業
二十一機械修理業(電気機械器具を除く) 日本標準産業分類に掲げる小分類九〇一—機械修理業(電気機械器具を除く)
二十二電気機械器具修理業 日本標準産業分類に掲げる小分類九〇二—電気機械器具修理業