特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令

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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令

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  • 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令
    • 第1条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請]
    • 第2条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準]
    • 第3条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準]
    • 第4条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類]
    • 第5条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類]
    • 第6条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目]
    • 第7条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式]
    • 第8条 [海底下廃棄をする海域の監視結果の報告]
    • 第9条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請]
    • 第10条 [許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更]
    • 第11条 [特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出]
    • 第12条 [報告の徴収]
    • 第13条 [身分を示す証明書]
    • 第14条 [指定海域の指定の公示]
    • 第15条 [指定海域台帳]
    • 第16条 [海底及びその下の形質の変更の届出]
    • 第17条
    • 第18条 [指定海域内における届出を要しない行為]
    • 第19条 [既に海底及びその下の形質の変更に着手している者の届出]
    • 第20条 [非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出]
    • 第21条 [海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準]
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