特定化学物質障害予防規則

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別表第一
【第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係】
一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 オルト—フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト—フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
十九 三・三’—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の二 一・二—ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二—ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十九の三 一・一—ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一—ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十三の二 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十六 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十七 パラ—ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十七の二 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
二十九 ベータ—プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ—プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三 マンガン又はその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十七 エチルベンゼン又は一・二—ジクロロプロパン及び有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、第三号の三又は第十九号の二に掲げる物並びにエチルベンゼン又は一・二—ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
別表第二
【第二条関係】
一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第三
【第三十九条関係】
業務期間項目
次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 ベンジジン及びその塩
二 べーターナフチルアミン及びその塩
三 ジクロルベンジジン及びその塩
四 アルフアーナフチルアミン及びその塩
五 オルトートリジン及びその塩
六 ジアニシジン及びその塩
七 パラージメチルアミノアゾベンゼン
八 マゼンタ
九 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
六月一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査
三 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 毛嚢性(ざ)瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査
三 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感 、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 肺活量の測定
一年胸部のエツクス線直接撮影による検査
ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査
四 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査
五 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 血清インジウムの量の測定
六 血清シアル化糖鎖抗原KL—6の量の測定
七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。)
エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 塩化ビニルに全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査
三 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肝又は脾の腫大の有無の検査
五 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査
六 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
オルトーフタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 てんかん様発作の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中のウロビリノーゲンの検査
カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 カドミウム又はその化合物による呼吸器症状、胃腸症状等の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 門歯又は犬歯のカドミウム黄色環の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査
クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
五 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査
六 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 胸部のエツクス線直接撮影による検査
五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肺活量の測定
五 血圧の測定
コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査
三 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査
五 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 シアン化カリウム
二 シアン化水素
三 シアン化ナトリウム
四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物
五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の調査
三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既住歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
三・三´—ジクロロ—四・四´—ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 三・三´—ジクロロ—四・四´—ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肝機能検査
一・二—ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 一・二—ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査
一・一—ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 一・一—ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚所見の有無の検査
水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、不眼、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査
トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、 眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
ニツケルカルボニル(これをその重量一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
一年胸部のエツクス線直接撮影による検査
ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は白覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 血圧の測定
五 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
パラ—ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 パラーニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中のウロビリノーゲンの検査
砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査
七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
ベータ—プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 べータ—プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 胸部のエックス線直接撮影による検査
ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
五 白血球数の検査
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 血圧の測定
六 尿中の糖の有無及びウロビリノーゲンの検査
マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査
四 握力の測定
沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) を製造し、又は取り扱う業務六月一 業務の経歴の調査
二 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無及びウロビリノーゲンの検査
次の物を試験研究のために製造し、又は使用する義務
一 四—アミノジフエニル及びその塩
二 四—ニトロジフエニル及びその塩
三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
六月一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査


別表第四
【第三十九条関係】
業務項目
次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 ベンジジン及びその塩
二 ベータ—ナフチルアミン及びその塩
三 アルフア—ナフチルアミン及びその塩
四 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン
五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査
次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 ジクロルベンジジン及びその塩
二 オルト—トリジン及びその塩
三 ジアニシジン及びその塩
四 マゼンタ
五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
三 白血球数の検査
四 肝機能検査
ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査
三 肺換気機能検査
四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼布試験又はヘマトクリツト値の測定
ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査
アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 末梢神経に関する神経医学的検査
アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 血漿コリンエステラーゼ活性値の測定
三 肝機能検査
インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP—D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査
アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 血液中及び尿中の水銀の量の測定
三 視野狭窄の有無の検査
四 聴力の検査
五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮抗運動反復不能症候等の神経医学的検査
六 神経医学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査
エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 骨髄性細胞の算定
三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査
塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 肝又は脾の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ【(γ—GTP)】及びクンケル反応(ZTT)の検査
三 医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検・査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査
塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査
オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は肝機能検査
オルト—フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査
四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定
カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 尿中のカドミウムの量の測定
三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び肺換気機能検査
四 尿中に蛋白が認められる場合は、尿沈渣検鏡の検査、尿中の蛋白の量の測定及び腎機能検査
クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 尿中のコバルトの量の測定
三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験
五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 視力の検査
三 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定
コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査
三・三´—ジクロロ—四・四´—ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査
一・二—ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19—9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
一・一—ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 肝機能検査
臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査
水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 神経医学的検査
三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣検鏡の検査
トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査
三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査
ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査
ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 肺換気機能検査
三 胸部理学的検査
四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定
ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定
三 全血比重の検査の結果、異常が認められる場合は、ヘマトクリツト値の測定、赤血球数の検査及び血色素の測定のうち二項目
四 尿中のウロビリノーゲン及び蛋白の有無の検査
五 心電図検査
六 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査
パラ—ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査
三 尿中の潜血検査
四 肝機能検査
五 神経医学的検査
六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ—アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定
砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、肝機能検査、尿中の弗素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定
ベータ—プロピオクラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 血液像その他の血液に関する精密検査
三 神経医学的検査
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 肝機能検査
四 白血球数の検査
五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定
マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 パーキンソン症候群様症状に関する神経医学的検査
四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定
沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経医学的検査
硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又は肺換気機能検査
次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務
一 四—アミノジフエニル及びその塩
二 四—ニトロジフエニル及びその塩
三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査


別表第五
【第三十九条関係】
一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
一の三 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
四 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
六 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七 三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の二 一・二—ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二—ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
七の三 一・一—ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一—ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十一 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十二 砒素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十三 ベータ—プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ—プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
十四 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。
十五 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。様式第2号 (第40条関係)
様式第3号 (第41条関係)
様式第4号 (第46条関係)
様式第4号の2 (第46条関係)
様式第5号 (第49条関係)
様式第6号 (第49条関係)
様式第7号 (第49条関係)
様式第8号 (第49条関係)
様式第9号 削除
様式第10号 削除
様式第11号 (第38条の17、第38条の18、第53条関係)