特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則

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別表
【第31条の2関係】
1 撤去無線設備の価額
(1) 旧割当期限の満了の日における撤去無線設備の価額
取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。
イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの
 C×(1—r1)n1×(1—r1×n2)
ロ 撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの
 C×(1—(n1+n2)×r2)
算式の符号
C 撤去無線設備の取得価額
r1 定率法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第8に掲げる耐用年数に応じた定率法の償却率をいう。)
r2 定額法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第8に掲げる耐用年数に応じた定額法の償却率をいう。)
n1 撤去無線設備の取得日から旧割当期限の満了の日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
n2 撤去無線設備の取得日から旧割当期限の満了の日までの期間の年数のうち1年に満たない端数
(2) 旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日における撤去無線設備の価額取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。
イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの
 C×(1—r1)n3×(1—r1×n4)
ロ 撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの
 C×(1—(n3+n4)×r2)
算式の符号
C、r1、r2 1(1)の算式の符号に同じ。
n3 撤去無線設備の取得日から旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
n4 撤去無線設備の取得日から旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日までの期間の年数のうち1年に満たない端数
2 撤去無線設備の耐用年数撤去無線設備の減価償却費の算定に使用される耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1又は別表第2に定めるものをいう。)のうち、その使用に係る撤去無線設備の数が最も多いものに基づき総務大臣が定める年数
3 撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額撤去無線設備の撤去に要する平均的な費用に基づき総務大臣が定める額
4 第27条第2号に規定する利子に相当する額を算定する際の利子の利率償還期間が5年である国債の利回りその他の市場金利を勘案して総務大臣が定める年利