特定商取引に関する法律施行令

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特定商取引に関する法律施行令

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  • 特定商取引に関する法律施行令
    • 第1条 [特定顧客の誘引方法]
    • 第2条 [電話をかけさせる方法]
    • 第3条 [指定権利]
    • 第3条の2 [勧誘目的を告げない誘引方法]
    • 第4条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第5条 [他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供]
    • 第5条の2 [法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置]
    • 第6条 [契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等]
    • 第6条の2
    • 第6条の3
    • 第6条の4
    • 第7条 [申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額]
    • 第8条 [適用除外される訪問販売の取引の態様]
    • 第9条 [電話をかけることを請求させる行為]
    • 第10条 [適用除外される電話勧誘販売の取引の態様]
    • 第10条の2 [商品販売契約の解除を行うことができないとき]
    • 第11条 [特定継続的役務提供の期間及び金額]
    • 第12条 [特定継続的役務]
    • 第13条 [法第四十五条第一項の政令で定める金額]
    • 第14条 [法第四十八条第二項の政令で定める関連商品]
    • 第15条 [法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額]
    • 第16条 [法第四十九条第二項第二号の政令で定める額]
    • 第16条の2 [法第五十八条の四の政令で定める物品]
    • 第16条の3 [適用除外される訪問購入の取引の態様]
    • 第16条の4 [消費者委員会及び消費経済審議会への諮問]
    • 第17条 [販売業者等に対する報告の徴収等]
    • 第17条の2 [密接関係者に対する報告の徴収等]
    • 第18条 [金融庁長官等に委任されない権限]
    • 第19条 [都道府県が処理する事務]
    • 第20条 [権限の委任]
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別表第一
【第三条関係】
一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
二 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
三 語学の教授を受ける権利
別表第二
【第五条、第五条の二関係】
一 軌道法第四条に規定する軌道経営者が同法第三条に規定する事業として行う役務の提供
二 無尽業法第二条第一項の免許を受けた無尽会社が行う同法第一条に規定する役務の提供及び同法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供及び同法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
四 農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十二条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び農業協同組合法第九十二条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に規定する役務の提供
五 金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者が行う同条第三十五項に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業者が行う同項に規定する役務の提供(同項第五号、第六号、第九号から第十二号まで及び第十五号に掲げるもの並びに同法第二条第八項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。)又は同法第三十五条第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供及び同法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十一項に規定する役務の提供
六 公認会計士が行う公認会計士法第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供、同法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士が行う同法第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供及び同法第三十四条の二の二第一項に規定する監査法人が同法第三十四条の五に規定する業務として行う役務の提供(同条第二号に掲げるものを除く。)
七 水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第百二十一条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に規定する役務の提供
七の二 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第六項第一号に規定する役務の提供
八 協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
九 海上運送法第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者が同法第二条第五項に規定する事業として行う役務(同法第十九条の四第一項に規定する事業として行う役務を除く。)の提供及び同法第二十一条第一項の許可を受けた同法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路事業者が同法第二十一条第一項に規定する事業として行う役務の提供
十 放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者が行う同条第一号に規定する役務の提供
十一 司法書士が行う司法書士法第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する司法書士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供
十二 土地家屋調査士が行う土地家屋調査士法第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する土地家屋調査士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供
十三 商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者が行う同条第二十二項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者が行う同条第二十八項に規定する役務の提供
十四 行政書士が行う行政書士法第一条の二第一項又は第一条の三に規定する役務の提供及び同法第十三条の三に規定する行政書士法人が同法第十三条の六に規定する業務として行う役務の提供
十五 道路運送法第四条第一項の許可を受けた同法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者が同法第三条第一号に規定する事業として行う役務の提供
十六 道路運送車両法第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者が行う自動車の点検又は整備
十七 税理士が行う税理士法第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第四十八条の二に規定する税理士法人が同法第四十八条の五に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十八条の六に規定する役務の提供
十八 信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び信用金庫法第八十五条の四第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
十九 内航海運業法第七条第一項に規定する内航海運業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供
二十 長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行が行う同法第六条第一項から第三項まで若しくは第八条に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第六条第二項若しくは第三項若しくは第六条の二に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び長期信用銀行法第十六条の八第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十一 航空法第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が行う同法第二条第十八項に規定する役務の提供、同法第百二十六条第一項に規定する外国人国際航空運送事業者が行う同法第百二十九条第一項に規定する役務の提供及び同法第百三十条の二の許可を受けた者が行う同条に規定する役務の提供
二十二 労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十四条第三項において準用する同条第四項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び労働金庫法第八十九条の五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十三 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供
二十四 国民年金法第百十五条に規定する国民年金基金が行う同法第百二十八条第一項に規定する役務の提供
二十五 割賦販売法第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供
二十六 社会保険労務士が行う社会保険労務士法第二条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人が同法第二十五条の九第一項に規定する業務として行う役務の提供
二十七 積立式宅地建物販売業法第二条第四号に規定する積立式宅地建物販売業者が行う同条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供
二十八 削除
二十九 銀行法第二条第一項に規定する銀行が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第十五項に規定する銀行代理業者が行う同条第十四項に規定する役務の提供又は同法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、同法第二条第十七項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十一項に規定する役務の提供及び同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供
三十 削除
三十一 貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者が行う同条第一項に規定する役務の提供及び同条第十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十二項に規定する役務の提供
三十二 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う同条第四号に規定する役務の提供
三十三 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が同法第二条第一項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第三十四条の二第一項に規定する索道事業者が行う同法第二条第五項に規定する役務の提供
三十四 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第七項に規定する役務の提供及び同法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第八項に規定する役務の提供
三十五 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供及び同法第三十六条第一項に規定する貨物軽自動車運送事業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供
三十六 削除
三十七 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者が行う同条第三項に規定する役務の提供
三十八 不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者が行う同条第四項に規定する役務の提供
三十九 保険業法第二条第二項に規定する保険会社が行う同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第三項に規定する生命保険会社にあつては、同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下この号において単に「外国保険会社等」という。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者が同法第二百七十二条の十一第一項又は第二項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人が行う同項に規定する役務の提供、同条第二十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第四十項に規定する役務の提供、同法第二百四十条第一項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第二百十九条第一項に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人(以下この号において単に「免許特定法人」という。)の社員である者に限る。以下この号において同じ。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二百十九条第四項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供及び同法第二百七十六条に規定する特定保険募集人(同法第二条第十九項に規定する生命保険会社の役員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使用人、同条第二十二項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。)が行う同法第二条第二十六項に規定する役務の提供
四十 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社が行う同条第二項に規定する役務の提供、同法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役務の提供及び同法第二百二十四条に規定する原委託者が行う同法第二百八十六条第一項に規定する役務の提供
四十一 弁理士が行う弁理士法第四条、第五条第一項、第六条又は第六条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第三十七条に規定する特許業務法人が行う同法第四十条に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十一条に規定する役務の提供
四十二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者が行う同条第一項に規定する役務の提供
四十三 削除
四十四 農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十五条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び農林中央金庫法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二項に規定する役務の提供
四十五 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第三号に規定する役務の提供
四十六 信託業法第二条第二項に規定する信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第六項に規定する外国信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第九項に規定する信託契約代理店が行う同条第八項に規定する役務の提供及び同条第十項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十四項に規定する役務の提供
四十七 株式会社商工組合中央金庫が行う株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第一項、第三項、第四項若しくは第七項若しくは第三十三条に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第二十一条第四項若しくは第七項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供
四十八 電子記録債権法第二条第二項に規定する電子債権記録機関が同法第五十七条に規定する事業又は業務として行う役務の提供
四十九 資金決済に関する法律第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者が行う同法第三条第一項に規定する商品(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の販売又は役務の提供、同法第二条第三項に規定する資金移動業者が行う同条第二項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第八項に規定する指定紛争解決機関が行う同法第九十九条第一項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
別表第三
【第六条の四関係】
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙
八 薬事法第三十一条に規定する配置販売業者が配置した医薬品(薬事法の一部を改正する法律附則第十条に規定する既存配置販売業者が配置したものを含む。)
別表第四
【第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係】
特定継続的役務特定継続的役務提供の期間契約の解除によつて通常生ずる損害の額契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。一月二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額二万円
二 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)二月五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額一万五千円
三 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)二月五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額二万円
四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)二月二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額一万一千円
五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授二月五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額一万五千円
六 結婚を希望する者への異性の紹介二月二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額三万円


別表第五
【第十四条関係】
一 別表第四の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
 イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
 ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
 ハ 下着
 ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二 別表第四の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
 イ 書籍
 ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
 ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
三 別表第四の五の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
 イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
 ロ 書籍
 ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
四 別表第四の六の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
 イ 真珠並びに貴石及び半貴石
 ロ 指輪その他の装身具