特定商品の販売に係る計量に関する政令

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

特定商品の販売に係る計量に関する政令

Home 戻る
  • 特定商品の販売に係る計量に関する政令
    • 第1条 [特定商品]
    • 第2条 [特定物象量]
    • 第3条 [量目公差]
    • 第4条 [容器に特定物象量を表記すべき特定商品]
    • 第5条 [密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第一条—第三条、第五条関係】
特定商品特定物象量別表第二の表上限
一 精米及び精麦質量二十五キログラム
二 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 
 
   
 加工していないもの質量十キログラム
 加工品質量五キログラム
三 米粉、小麦粉その他の粉類質量十キログラム
四 でん粉質量五キログラム
五 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)
   
 生鮮のもの及び冷蔵したもの質量十キログラム
 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース質量又は体積表又は表五キログラム又は五リットル
 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)質量五キログラム
 又はに掲げるもの以外の加工品質量五キログラム
六 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) 
   
 生鮮のもの及び冷蔵したもの質量十キログラム
 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)質量五キログラム
 に掲げるもの以外の加工品質量五キログラム
七 砂糖質量五キログラム
八 茶、コーヒー及びココアの調製品質量五キログラム
九 香辛料質量一キログラム
十 めん類質量五キログラム
十一 もち、オートミールその他の穀類加工品質量五キログラム
十二 菓子類質量五キログラム
十三 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品質量五キログラム
十四 はちみつ質量五キログラム
十五 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。)
 
   
 粉乳、バター及びチーズ質量五キログラム
 に掲げるもの以外のもの質量又は体積表又は表五キログラム又は五リットル
十六 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品
   
 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品質量五キログラム
 乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその也の調味加工品質量五キログラム
 に掲げるもの以外の加工品質量五キログラム
十七 海藻及びその加工品質量五キログラム
十八 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類質量五キログラム
十九 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ質量又は体積表又は表五キログラム又は五リットル
二十 しょうゆ及び食酢体積五リットル
二十一 調理食品
 
   
 即席しるこ及び即席ぜんざい質量一キログラム
 に掲げるもの以外のもの質量五キログラム
二十二 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま質量一キログラム
二十三 飲料(医薬用のものを除く。)
   
  アルコールを含まないもの質量又は体積表又は表五キログラム又は五リットル
 アルコールを含むもの体積五リットル
二十四 液化石油ガス質量又は体積表又は表十キログラム又は十リットル
二十五 灯油体積二十五リットル
二十六 潤滑油体積五リットル
二十七 油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。)質量又は体積表又は表五キログラム又は五リットル
二十八 家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー質量又は体積表又は表五キログラム又は五リットル
二十九 皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。)面積  


別表第二
【第三条関係】
 表
表示量誤差
五グラム以上五十グラム以下四パーセント
五十グラムを超え百グラム以下二グラム
百グラムを超え五百グラム以下二パーセント
五百グラムを超え一キログラム以下十グラム
一キログラムを超え二十五キログラム以下一パーセント


 表
表示量誤差
五グラム以上五十グラム以下六パーセント
五十グラムを超え百グラム以下三グラム
百グラムを超え五百グラム以下三パーセント
五百グラムを超え一・五キログラム以下十五グラム
一・五キログラムを超え十キログラム以下一パーセント


 表
表示量誤差
五ミリリットル以上五十ミリリットル以下四パーセント
五十ミリリットルを超え百ミリリットル以下二ミリリットル
百ミリリットルを超え五百ミリリットル以下二パーセント
五百ミリリットルを超え一リットル以下十ミリリットル
一リットルを超え二十五リットル以下一パーセント
備考 表、表及び表中のパーセントで表される誤差は、表示量に対する百分率とする。