特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令

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特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令

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別表第一
【第三条関係】
特定大臣許可漁業の種類規制海域期間
ずわいがに漁業一 新潟県と富山県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線(以下この表において「甲線」という。)以西の日本海の海域十一月六日から翌年三月二十日まで
二 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以南の海域十月一日から翌年五月三十一日まで
三 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以北の海域十一月一日から翌年四月三十日まで
四 北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線以東のオホーツク海の海域(東経百四十八度五十九分四十一秒の線以西の北緯五十三度三十分五秒の線、北緯五十三度三十分五秒東経百四十八度五十九分四十一秒の点から北緯四十六度九秒東経百四十八度五十九分四十三秒の点に至る直線及び東経百四十八度五十九分四十三秒の線以東の北緯四十六度九秒の線から成る線以南の海域に限る。)十月十六日から翌年六月十五日まで
五 青森県下北郡東通村尻屋埼突端から正東の線と千葉県南房総市野島埼突端から正東の線との両線間における太平洋の海域十二月十日から翌年三月三十一日まで
東シナ海等かじき等流し網漁業東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域のうち、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項に規定する中間線(以下「中間線」という。)、中間線と北緯三十三度十二秒の線との交点から北緯三十三度十三秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点に至る直線、北緯三十三度十二秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十度十三秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点に至る直線、北緯三十度十三秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯二十七度十四秒東経百二十五度二十九分五十四秒の点に至る直線及び北緯二十七度十四秒東経百二十五度二十九分五十四秒の点から東経百二十五度二十九分五十四秒の線と中間線との交点に至る直線に囲まれた海域八月一日から翌年七月三十一日まで
東シナ海はえ縄漁業第一条第一項第九号ロからニまでに掲げる海域八月一日から翌年七月三十一日まで
大西洋等はえ縄等漁業大西洋又はインド洋の海域九月一日から翌年八月三十一日まで
太平洋底刺し網等漁業太平洋の公海四月一日から翌年三月三十一日まで


別表第二
【第十七条関係】
特定大臣許可漁業の名称制限又は禁止の措置
ずわいがに漁業次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止する。
イ 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「指定漁業省令」という。)別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域
ロ 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線及び東経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域
東シナ海等かじき等流し網漁業一 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域のうち、東シナ海等かじき等流し網漁業に係る規制海域以外の海域における東シナ海等かじき等流し網漁業の操業は、禁止する。
二 東シナ海等かじき等流し網漁業によるさけ、ます、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。)又はうみがめ類の採捕は、禁止する。


別表第三
【第十九条関係】
届出漁業の種類海域
かじき等流し網漁業領海及び排他的経済水域から成る海域のうち、次の各号に掲げる海域を除いたもの
一 オホーツク海
二 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の日本海
三 農林水産大臣が告示で定める線以西の太平洋の海域
沿岸まぐろはえ縄漁業我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。)
小型するめいか釣り漁業内水(内水面を除く。)、領海及び排他的経済水域から成る海域
暫定措置水域沿岸漁業等第一条第一項第九号イからニまでに掲げる海域


別表第四
【第二十一条関係】
届出漁業の名称制限又は禁止の措置
かじき等流し網漁業一 次に掲げる海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、禁止する。
 イ 領海及び排他的経済水域以外の海域(東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域を除く。)
 ロ オホーツク海及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の日本海の海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。)
 ハ 東京都と千葉県との最大高潮時海岸線における境界点から最大高潮時海岸線を同海岸線と同県南房総市野島埼灯台正南の線との交点に至る線及び次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西の太平洋の海域(イ及びロに掲げる海域と重複する部分を除く。)
  (1) 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点
  (2) 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点
  (3) 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点
  (4) 赤道と東経百四十六度五十九分四十九秒の線との交点
 ニ 次の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線、次の(4)の点から(20)の点までを順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。)
  (1) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端
  (2) 北海道松前郡松前町松前小島灯台
  (3) 北海道松前郡松前町白神岬突端
  (4) 北海道函館市恵山岬突端
  (5) 北海道函館市恵山岬突端正東十海里の点
  (6) 青森県八戸市鮫角突端正東三十五海里の点
  (7) 岩手県宮古市とどヶ崎突端正東十海里の点
  (8) 岩手県大船渡市首埼突端正東十海里の点
  (9) 宮城県気仙沼市御埼突端正東十海里の点
  (10) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東十海里の点
  (11) 宮城県石巻市金華山頂上正東十海里の点
  (12) 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東二十五海里の点
  (13) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東二十五海里の点
  (14) 福島県いわき市塩屋埼灯台正東二十五海里の点
  (15) 茨城県ひたちなか市磯埼突端正東二十五海里の点
  (16) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台正東二十五海里の点
  (17) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台南東二十五海里の点
  (18) 千葉県いすみ市太東埼突端南南東三十海里の点
  (19) 千葉県南房総市野島埼灯台正南十五海里の点
  (20) 千葉県南房総市野島埼灯台
 ホ 領海及び排他的経済水域のうち、それぞれ東京都小笠原村南鳥島を囲む部分
 ヘ 指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域
二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(前号イ及びニに掲げる海域と重複する部分及び次号に規定する海域を除く。)におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年五月一日から六月三十日までの期間内においては、禁止する。
 イ 千葉県いすみ市太東埼突端
 ロ 千葉県いすみ市太東埼突端東南東の線と東経百四十一度五十九分四十八秒の線との交点
 ハ 北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点
 ニ 北緯三十八度十一秒東経百四十六度五十九分四十六秒の点
 ホ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点
 ヘ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点
 ト 千葉県南房総市野島埼灯台
三 北緯三十八度十一秒の線、東経百四十六度五十九分四十六秒の線、北緯三十三度十三秒の線及び東経百四十二度五十九分四十七秒の線により囲まれた海域(第一号イに掲げる海域と重複する部分を除く。)におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年五月一日から九月三十日までの期間内においては、禁止する。
四 東経百四十二度五十九分四十七秒の線以東、北緯三十八度十一秒の線以北、東経百五十四度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域(第一号イに掲げる海域と重複する部分及び次号に規定する海域を除く。)におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年七月一日から九月三十日までの期間内においては、禁止する。
五 北緯四十一度十秒の線、東経百四十五度二十九分四十六秒の線、北緯三十八度十一秒の線及び東経百四十二度五十九分四十七秒の線により囲まれた海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年六月一日から九月三十日までの毎日午前四時三十分から午後六時までの期間内においては、禁止する。
六 かじき等流し網漁業によるさけ、ます、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。)又はうみがめ類の採捕は、禁止する。
沿岸まぐろはえ縄漁業一 指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域における沿岸まぐろはえ縄漁業の操業は、禁止する。
二 沿岸まぐろはえ縄漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
三 沿岸まぐろはえ縄漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
四 沿岸まぐろはえ縄漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
小型するめいか釣り漁業指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域における小型するめいか釣り漁業の操業は、禁止する。


別記様式第3号(第16条関係)
別記様式第4号(第24条関係)