特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令

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特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令

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  • 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令
    • 第1条 [特定容器製造等事業者の再商品化義務の履行期限等]
    • 第2条 [特定容器製造等事業者の排出見込量の算定]
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別表
【第二条関係】
特定分別基準適合物業種
規則第四条第一号に規定する分別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の一五
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の五
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の〇
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の五
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の〇
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の五
規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の二〇
規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の五
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の一〇
規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の五
規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種一〇〇分の五
規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種一〇〇分の二〇
規則第四条第五号に規定する分別基準適合物規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の五
規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の五
規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の五
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の一〇
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の一五
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の〇
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種一〇〇分の二五
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種一〇〇分の三五



       この省令は、平成十年四月一日から施行する。    この省令は、平成十一年四月一日から施行する。       この省令は、平成十二年四月一日から施行する。    この省令は、平成十三年四月一日から施行する。    この省令は、平成十四年四月一日から施行する。    この省令は、平成十五年四月一日から施行する。    この省令は、平成十六年四月一日から施行する。    この省令は、平成十七年四月一日から施行する。    この省令は、平成十八年四月一日から施行する。   この省令は、平成十九年四月一日から施行する。    この省令は、平成二十年四月一日から施行する。    この省令は、平成二十年四月一日から施行する。    この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。    この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。    この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。    この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。    この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。