特定分別基準適合物 | 業種 | 率 |
規則第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の |
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 |
規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 |
規則第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 |
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 |
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。