特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令

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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令

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  • 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等]
    • 第3条 [特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等]
    • 第4条 [特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等]
    • 第5条 [特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等]
    • 第6条 [特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等]
    • 第7条 [特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等]
    • 第8条 [特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等]
    • 第9条 [特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法]
    • 第10条 [実測等に基づく係数を用いた算定等]
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別表第一
【第二条関係】
原料炭トン二十九・〇〇・〇二四五
一般炭トン二十五・七〇・〇二四七
無煙炭トン二十六・九〇・〇二五五
コークストン二十九・四〇・〇二九四
石油コークストン二十九・九〇・〇二五四
コールタールトン三十七・三〇・〇二〇九
石油アスファルトトン四十・九〇・〇二〇八
コンデンセート(NGL)キロリットル三十五・三〇・〇一八四
原油(八の項に掲げるものを除く。)キロリットル三十八・二〇・〇一八七
一〇ガソリンキロリットル三十四・六〇・〇一八三
一一ナフサキロリットル三十三・六〇・〇一八二
一二ジェット燃料油キロリットル三十六・七〇・〇一八三
一三灯油キロリットル三十六・七〇・〇一八五
一四軽油キロリットル三十七・七〇・〇一八七
一五A重油キロリットル三十九・一〇・〇一八九
一六B・C重油キロリットル四十一・九〇・〇一九五
一七液化石油ガス(LPG)トン五十・八〇・〇一六一
一八石油系炭化水素ガス温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル四十四・九〇・〇一四二
一九液化天然ガス(LNG)トン五十四・六〇・〇一三五
二〇天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。)標準状態に換算した千立方メートル四十三・五〇・〇一三九
二一コークス炉ガス標準状態に換算した千立方メートル二十一・一〇・〇一一〇
二二高炉ガス標準状態に換算した千立方メートル三・四一〇・〇二六三
二三転炉ガス標準状態に換算した千立方メートル八・四一〇・〇三八四
二四都市ガス標準状態に換算した千立方メートル四十四・八〇・〇一三六
備考 エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。


別表第二
【第三条関係】
石炭トン二・三
石油コークストン二・八
ナフサキロリットル二・二
液化石油ガス(LPG)トン三・〇
石油系炭化水素ガス標準状態に換算した千立方メートル二・三
液化天然ガス(LNG)トン二・七
天然ガス(六の項に掲げるものを除く。)標準状態に換算した千立方メートル二・二
コークス炉ガス標準状態に換算した千立方メートル〇・八五


別表第三
【第三条関係】
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)から製造された燃料炭化水素油キロリットル二・六三
廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油(自ら製造したものを除く。)キロリットル二・六二
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン一・五七
ごみ固形燃料(三の項に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。)トン〇・七七五


別表第四
【第四条関係】
ボイラー別表第五の七の項又は八の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇七四
別表第五の三二の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇三九
焙焼炉固体燃料(別表第五の一の項から九の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)〇・〇〇〇〇一二
気体燃料(別表第五の二三の項から三一の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)〇・〇〇〇〇〇〇六三
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉固体燃料、液体燃料(別表第五の一〇の項から二二の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)又は気体燃料〇・〇〇〇〇三〇
無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
か焼炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
金属の精錬の用に供するペレット焼成炉固体燃料、液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一六
無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
セメントの製造の用に供する焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一〇窯業製品の製造の用に供する溶融炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一一溶融炉(一〇の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一二無機化学工業品(カーボンブラックを除く。)又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一三セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉固体燃料、液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇二七
一四乾燥炉(一三の項に掲げるものを除く。)固体燃料、液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇三四
一五銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一六銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇一二
一七銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一八ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。以下同じ。)液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇五四
一九業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇二九
別表第五の一七の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇九五
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇四五


別表第五
【第四条及び第五条関係】
原料炭トン二十九・〇
一般炭トン二十五・七
無煙炭トン二十六・九
コークストン二十九・四
石油コークストン二十九・九
練炭又は豆炭トン二十三・九
木材トン十四・四
木炭トン三十・五
固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。)トン三十三・一
一〇コールタールトン三十七・三
一一石油アスファルトトン四十・九
一二コンデンセート(NGL)キロリットル三十五・三
一三原油(一二の項に掲げるものを除く。)キロリットル三十八・二
一四ガソリンキロリットル三十四・六
一五ナフサキロリットル三十三・六
一六ジェット燃料油キロリットル三十六・七
一七灯油キロリットル三十六・七
一八軽油キロリットル三十七・七
一九A重油キロリットル三十九・一
二〇B・C重油キロリットル四十一・九
二一潤滑油キロリットル四十・二
二二液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。)キロリットル三十七・九
二三液化石油ガス(LPG)トン五十・八
二四石油系炭化水素ガス標準状態に換算した千立方メートル四十四・九
二五液化天然ガス(LNG)トン五十四・六
二六天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。)標準状態に換算した千立方メートル四十三・五
二七コークス炉ガス標準状態に換算した千立方メートル二十一・一
二八高炉ガス標準状態に換算した千立方メートル三・四一
二九転炉ガス標準状態に換算した千立方メートル八・四一
三〇都市ガス標準状態に換算した千立方メートル四十四・八
三一気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。)標準状態に換算した千立方メートル二十八・五
三二木材パルプの製造の際に生ずる廃液トン十三・九


別表第六
【第四条関係】
液化天然ガス(LNG)ペタジュール〇・二六
天然ガス(一の項に掲げるものを除く。)ペタジュール〇・二六


別表第七
【第四条及び第五条関係】
尿から分離したふんの天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理〇・〇三一
乳用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇四四〇・〇〇三九
肉用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇三四〇・〇〇三九
乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇二五
尿から分離したふんの焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
乳用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇〇四四〇・〇三一
肉用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇〇三四〇・〇三一
乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理〇・〇〇〇〇八七〇・〇七九
肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理〇・〇〇〇〇六七〇・〇七九
乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理〇・〇三九〇・〇〇一六
肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理〇・〇三〇〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理〇・〇〇〇四四〇・〇三一
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理〇・〇〇〇三四〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇二五
乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理〇・〇〇〇〇八七〇・〇七九
肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理〇・〇〇〇〇六七〇・〇七九
乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理〇・〇三九〇・〇〇一六
肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理〇・〇三〇〇・〇〇一六
尿から分離したふんの天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理〇・〇三一
尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇九七〇・〇〇三九
尿から分離したふんの堆積発酵による管理〇・〇〇一六〇・〇三九
尿から分離したふんの焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇〇九七〇・〇三一
ふんから分離した尿の浄化による管理〇・〇〇〇一九〇・〇七九
ふんから分離した尿の貯留による管理〇・〇八七〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理〇・〇三一
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理〇・〇〇〇九七〇・〇三一
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理〇・〇〇一六〇・〇三九
ふんと尿との混合物の浄化による管理〇・〇〇〇一九〇・〇七九
ふんと尿との混合物の貯留による管理〇・〇八七〇・〇〇一六
ふんの天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふんの火力乾燥による管理〇・〇三一
ふんの強制発酵による管理〇・〇〇一四〇・〇〇三九
ふんの堆積発酵による管理〇・〇〇一四〇・〇三一
ふんの焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六


別表第八
【第四条及び第五条関係】
水稲〇・〇〇二一〇・〇〇〇〇五七
小麦〇・〇〇二五〇・〇〇〇〇三八
大麦〇・〇〇二三〇・〇〇〇一三
えん麦〇・〇〇二六〇・〇〇〇〇六四
らい麦〇・〇〇二五〇・〇〇〇〇四三
とうもろこし〇・〇〇二四〇・〇〇〇一四
大豆〇・〇〇二四〇・〇〇〇〇五七
小豆〇・〇〇二四〇・〇〇〇〇七四
いんげんまめ〇・〇〇二四〇・〇〇〇〇六六
一〇えんどうまめ〇・〇〇二三〇・〇〇〇一四
一一らっかせい〇・〇〇二三〇・〇〇〇〇六三
一二ばれいしょ〇・〇〇一五〇・〇〇〇一四
一三てんさい〇・〇〇〇四九〇・〇〇〇〇三八
一四さとうきび〇・〇〇二一〇・〇〇〇三五
一五青刈りえん麦〇・〇〇〇四八〇・〇〇〇〇二八
一六青刈りらい麦〇・〇〇〇四八〇・〇〇〇〇二〇
一七青刈りの麦(一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇四九〇・〇〇〇〇二七


別表第九
【第四条関係】
食物くず〇・一四五
紙くず〇・一三六
繊維くず〇・一五〇
木くず〇・一五一
下水汚泥〇・一三三
し尿処理施設に係る汚泥〇・一三三
浄水施設(水道法第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。)に係る汚泥〇・〇二五〇
製造業に係る有機性の汚泥〇・一五〇


別表第十
【第四条及び第五条関係】
嫌気性消化処理〇・〇〇〇五四〇・〇〇〇〇〇四五
好気性消化処理〇・〇〇〇〇〇五五〇・〇〇〇〇〇四五
高負荷生物学的脱窒素処理〇・〇〇〇〇〇五〇〇・〇〇二九
生物学的脱窒素処理(三の項に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇五九〇・〇〇〇〇〇四五
膜分離処理〇・〇〇〇〇〇五五〇・〇〇二四
し尿の処理(一の項から五の項までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇五五〇・〇〇〇〇〇四五


別表第十一
【第四条及び第五条関係】
し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)〇・〇〇〇二〇〇・〇〇〇〇三九
浄化槽法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律附則第二条の規定により浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの〇・〇〇〇二〇〇・〇〇〇〇二〇
浄化槽(二の項に掲げるものを除く。)〇・〇〇一一〇・〇〇〇〇二六
くみ取便所の便槽〇・〇〇〇二〇〇・〇〇〇〇二〇


別表第十二
【第四条及び第五条関係】
連続燃焼式焼却施設〇・〇〇〇〇〇〇九五〇・〇〇〇〇五六七
准連続燃焼式焼却施設〇・〇〇〇〇七七〇・〇〇〇〇五三九
バッチ燃焼式焼却施設〇・〇〇〇〇七六〇・〇〇〇〇七二四


別表第十三
【第四条関係】
セメントの製造の用に供する焼成炉廃ゴムタイヤ〇・〇〇〇二五
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇〇三六
製品の製造のために廃棄物を使用する施設(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。)廃ゴムタイヤ〇・〇〇〇二五
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇〇三六


別表第十四
【第四条関係】
セメントの製造の用に供する焼成炉ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇〇三五
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇二二
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。)ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇〇三五
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇二二


別表第十五
【第五条関係】
常圧流動床式ボイラー固体燃料〇・〇〇〇〇五四
加圧流動床式ボイラー固体燃料〇・〇〇〇〇〇五〇
ボイラー(一の項及び二の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇五八
別表第五の一三の項又は二〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇一七
ガス加熱炉液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九
焙焼炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
か焼炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
金属の精錬の用に供するペレット焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一〇無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一一金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一二金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一三石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九
一四触媒再生塔固体燃料〇・〇〇〇〇〇七二
一五セメントの製造の用に供する焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一六窯業製品の製造の用に供する焼成炉(一五の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一七焼成炉(九の項、一〇の項、一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一八窯業製品の製造の用に供する溶融炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一九溶融炉(一八の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二〇無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二一セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二二乾燥炉(二一の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二三銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二四銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
二五銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二六ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇七八
二七ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇一七
二八ガス機関又はガソリン機関液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六二
二九業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一三
別表第五の一七の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇五七
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇


別表第十六
【第五条関係】
常圧流動床式ボイラー廃ゴムタイヤ〇・〇〇一一
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇一六
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。)廃ゴムタイヤ〇・〇〇〇〇一二
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇〇〇一七
セメントの製造の用に供する焼成炉廃油〇・〇〇〇〇四六
廃ゴムタイヤ〇・〇〇〇〇一四
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇〇〇一九
製品の製造のために廃棄物を使用する施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)廃油〇・〇〇〇〇四六
廃ゴムタイヤ〇・〇〇〇〇一四
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇〇〇一九


別表第十七
【第五条関係】
常圧流動床式ボイラーごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇一六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇九七
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。)ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇〇〇一七
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇〇一〇
セメントの製造の用に供する焼成炉ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇〇一二
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇〇一二