特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令

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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令

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  • 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令
    • 第1条 [船舶の航行に伴い生ずる廃棄物]
    • 第2条 [条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物]
    • 第3条 [輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定]
    • 第4条 [特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定]
    • 第5条 [特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定]
    • 第6条 [手数料]
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別表第一
【第三条関係】
 法律規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項若しくは第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十四条第十二項、第十四条の四第十二項又は第十九条の三から第十九条の六まで
火薬類取締法第十一条第二項、第二十条第二項又は第二十七条の二
毒物及び劇物取締法第十一条第二項若しくは第三項、第十五条の二又は第十六条
高圧ガス保安法第十一条第二項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第十五条第一項、第二十条の六第一項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第二十三条又は第二十五条


別表第二
【第四条関係】
法律規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十九条の三から第十九条の六まで
火薬類取締法第四十五条又は第四十五条の二第一項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)
毒物及び劇物取締法第十五条の三
高圧ガス保安法第三十九条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十九条第三項又は第四十条


別表第三
【第五条関係】
法律規定
火薬類取締法第四十五条又は第四十五条の二第一項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)
毒物及び劇物取締法第十五条の三
高圧ガス保安法第三十九条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十九条第三項又は第四十条


別表第四
【第六条関係】
 納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額
輸出移動書類の交付を受けようとする者一万二千円一万六百円
輸出移動書類の再交付を受けようとする者九千七百円八千三百円
輸入移動書類の交付を受けようとする者一万六千七百円一万五千三百円
輸入移動書類の再交付を受けようとする者九千七百円八千三百円
輸入移動書類の書換えを受けようとする者一万七千五百円一万五千七百円