| 法律 | 規定 |
一 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第十二条第一項若しくは第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十四条第十二項、第十四条の四第十二項又は第十九条の三から第十九条の六まで |
二 | 火薬類取締法 | 第十一条第二項、第二十条第二項又は第二十七条の二 |
三 | 毒物及び劇物取締法 | 第十一条第二項若しくは第三項、第十五条の二又は第十六条 |
四 | 高圧ガス保安法 | 第十一条第二項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第十五条第一項、第二十条の六第一項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第二十三条又は第二十五条 |