特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

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別表
【第一号 技術基準適合証明のための審査 第六条及び第二十五条関係 】
一 技術基準適合証明のための審査は、次の掲げるところにより行うものとする。
 (1) 工事設計の審査技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「申込設備」という。)の工事設計書(工事設計に係る事項を記載した書類であつて別表第二号に定めるものをいう。別表第三号及び別表第五号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
 (2) 対比照合審査申込設備とその工事設計書に記載された内容とを対比照合する。
 (3) 特性試験申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
  ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。
一 装置送信装置受信装置
二 試験項目周波数占有周波数帯幅スプリアス発射又は不要発射の強度空中線電力比吸収率周波数偏移又は周波数偏位又は変調度プレエンファシス特性搬送波電力総合周波数特性総合歪及び雑音送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力搬送波を送信していないときの電力送信速度副次的に発する電波等の限度感度通過帯域幅減衰量スプリアス・レスポンス隣接チャネル選択度感度抑圧効果相互変調特性局部発振器の周波数変動ディエンファシス特性総合歪及び雑音
三 測定器等周波数計又はスペクトル分析器擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器比吸収率測定装置低周波発振器直線検波器又は変調度計低周波発振器直線検波器低周波発振器スペクトル分析器低周波発振器電力計低周波発振器直線検波器歪率雑音計オシロスコープ又はスペクトル分析器低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器低周波発振器オシロスコープ電界強度測定器又はスペクトル分析器標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計標準信号発生器周波数計レベル計標準信号発生器周波数計レベル計標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計低周波発振器標準信号発生器レベル計又はオシロスコープ標準信号発生器レベル計標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計周波数計低周波発振器直線検波器標準信号発生器歪率雑音計
四 特定無線設備の種別第二条第一項第一号の四の無線設備                  
第二条第一項第一号の九の無線設備                 
第二条第一項第一号の十の無線設備                  
第二条第一項第一号の十一の無線設備    〇注5            
第二条第一項第一号の十二の無線設備                   
第二条第一項第一号の十二の二の無線設備                    
第二条第一項第一号の十三の無線設備   〇注9    〇注9注19〇注9 〇注9注19〇注9注19     
第二条第一項第一号の十四の無線設備       〇注10〇注10〇注10〇注10   〇注10 〇注10
第二条第一項第一号の十五の無線設備 〇注11  〇注11 〇注5  〇注12〇注12〇注13〇注12〇注14〇注13〇注12〇注12〇注11〇注12
第二条第一項第二号の無線設備                    
第二条第一項第二号の二の無線設備                    
第二条第一項第三号の無線設備                    
第二条第一項第三号の二の無線設備       注20            
第二条第一項第四号の無線設備                  
第二条第一項第四号の二の無線設備      〇注5            
第二条第一項第四号の四の無線設備                    
第二条第一項第四号の五の無線設備                   
第二条第一項第四号の六の無線設備                   
第二条第一項第四号の七の無線設備                   
第二条第一項第五号の無線設備                    
第二条第一項第六号の無線設備       〇注6            
第二条第一項第六号の二の無線設備                   
第二条第一項第六号の三の無線設備                    
第二条第一項第七号の無線設備                   
第二条第一項第八号の無線設備       〇注7            
第二条第一項第九号の無線設備                    
第二条第一項第九号の二の無線設備                    
第二条第一項第十号の無線設備       〇注17            
第二条第一項第十一号の三の無線設備〇注15                
第二条第一項第十一号の四の無線設備〇注15                
第二条第一項第十一号の五の無線設備       注16          
第二条第一項第十一号の六の無線設備       注16          
第二条第一項第十一号の六の二の無線設備                  
第二条第一項第十一号の六の三の無線設備                  
第二条第一項第十一号の六の四の無線設備                  
第二条第一項第十一号の六の五の無線設備                  
第二条第一項第十一号の七の無線設備〇注15                
第二条第一項第十一号の八の無線設備注15                
第二条第一項第十一号の八の二の無線設備注15                
第二条第一項第十一号の九の無線設備       〇注16          
第二条第一項第十一号の十の無線設備       〇注16          
第二条第一項第十一号の十の二の無線設備                  
第二条第一項第十一号の十の三の無線設備                  
第二条第一項第十一号の十の四の無線設備                  
第二条第一項第十一号の十の五の無線設備                  
第二条第一項第十一号の十一の無線設備注15                
第二条第一項第十一号の十二の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の十三の無線設備       〇注17〇注16〇注18          
第二条第一項第十一号の十四の無線設備       〇注17〇注16〇注18          
第二条第一項第十一号の十五の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の十六の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の十七の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の十八の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の十九の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の二十の二の無線設備                   
第二条第一項第十一号の二十の三の無線設備                   
第二条第一項第十一号の二十一の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十二の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の二十三の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十四の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の二十五の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十六の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十七の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の二十八の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十二号の無線設備                    
第二条第一項第十三号の無線設備                   
第二条第一項第十四号の無線設備                    
第二条第一項第十四号の二の無線設備                   
第二条第一項第十五号の無線設備                    
第二条第一項第十五号の二の無線設備                    
第二条第一項第十五号の三の無線設備                    
第二条第一項第十六号の無線設備                    
第二条第一項第十七号の無線設備                    
第二条第一項第十八号の無線設備                    
第二条第一項第十九号の無線設備                    
第二条第一項第十九号の二の無線設備                    
第二条第一項第十九号の二の二の無線設備                    
第二条第一項第十九号の二の三の無線設備                    
第二条第一項第十九号の三の無線設備                    
第二条第一項第十九号の三の二の無線設備                    
第二条第一項第十九号の三の三の無線設備                    
第二条第一項第十九号の四の無線設備                   
第二条第一項第十九号の五の無線設備                  
第二条第一項第十九号の六の無線設備                  
第二条第一項第十九号の七の無線設備                  
第二条第一項第十九号の八の無線設備                  
第二条第一項第十九号の九の無線設備                  
第二条第一項第十九号の十の無線設備                  
第二条第一項第十九号の十一の無線設備                  
第二条第一項第十九号の十二の無線設備                   
第二条第一項第十九号の十三の無線設備                   
第二条第一項第二十号の二の無線設備                 
第二条第一項第二十一号の無線設備                 
第二条第一項第二十一号の二の無線設備                 
第二条第一項第二十一号の三の無線設備                 
第二条第一項第二十二号の無線設備                 
第二条第一項第二十三号の無線設備                 
第二条第一項第二十三号の二の無線設備                 
第二条第一項第二十三号の三の無線設備                 
第二条第一項第二十四号の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の二の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の三の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の四の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の五の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の六の無線設備                   
第二条第一項第二十六号の無線設備                    
第二条第一項第二十七号の無線設備                   
第二条第一項第二十八号の無線設備                   
第二条第一項第二十八号の二の無線設備〇注15                  
第二条第一項第二十八号の二の二の無線設備〇注15       〇注8〇注8          
第二条第一項第二十八号の三の無線設備                     
第二条第一項第二十九号の無線設備                     
第二条第一項第三十号の無線設備〇注8〇注8〇注15        〇注8〇注8          
第二条第一項第三十号の二の無線設備                    
第二条第一項第三十号の三の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の二の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の三の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の四の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の五の無線設備                    
第二条第一項第三十二号の無線設備                 
第二条第一項第三十三号の無線設備                 
第二条第一項第三十三号の二の無線設備                 
第二条第一項第三十八号の無線設備                   
第二条第一項第三十九号の無線設備                 
第二条第一項第四十号の無線設備                 
第二条第一項第四十一号の無線設備                  
第二条第一項第四十二号の無線設備                  
第二条第一項第四十三号の無線設備                  
第二条第一項第四十四号の無線設備                  
第二条第一項第四十五号の無線設備                  
第二条第一項第四十六号の無線設備                    
第二条第一項第四十七号の無線設備                    
第二条第一項第四十七号の二の無線設備                    
第二条第一項第四十八号の無線設備                   
第二条第一項第四十九号の無線設備       注17注21           
第二条第一項第五十一号の無線設備〇注15                 
第二条第一項第五十二号の二の無線設備                  
第二条第一項第五十二号の三の無線設備                  
第二条第一項第五十三号の無線設備       注17注21           
第二条第一項第五十四号の無線設備〇注15                 
第二条第一項第五十四号の二の無線設備                  
第二条第一項第五十四号の三の無線設備                  
第二条第一項第五十七号の無線設備                    
第二条第一項第五十七号の二の無線設備          〇注8          
第二条第一項第五十七号の三の無線設備                   
第二条第一項第五十八号の無線設備                    
第二条第一項第五十九号の無線設備 〇注2                  
第二条第一項第六十号の無線設備 〇注2                  
第二条第一項第六十一号の無線設備                  
第二条第一項第六十二号の無線設備                  
第二条第一項第六十三号の無線設備                   
第二条第一項第六十四号の無線設備                   
第二条第一項第六十五号の無線設備                     
第二条第一項第六十六号の無線設備                     


 1 実施する試験項目は、〇印を付したものとする。
 2 デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。
 3 削除
 4 削除
 5 三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。
 6 二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。
 7 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下、五七GHzを超え六六GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。
 8 実施する試験項目のうち、この試験によることが著しく困難な場合には、登録証明機関が当該試験に相当するものと認められる試験の結果を記載した試験成績書により、技術基準への適合を審査することができる。
 9 秘匿性を有する通信を行う無線局に使用するためのものに限る。
 10 設備規則第五十七条に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのものに限る。
 11 設備規則第四十条の二第一項に規定するF三E電波を使用する無線局であつて船上通信設備のものに限る。
 12 設備規則第五十八条の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は第五十八条の二の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)に限る。
 13 設備規則第五十八条の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は同令第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備のものに限る。
 14 設備規則第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備のものに限る。
 15 設備規則第十四条の二第一項各号に規定するものを除く。
 16 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備(周波数分割複信方式を用いるものにあつては陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割複信方式を用いるものにあつては基地局と通信を行うものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備であつて時分割複信方式を用いるもの及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備(周波数分割複信方式を用いるものにあつては陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)に限る。
 17 設備規則第四十九条の六第二項に規定する無線設備、設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線設備、設備規則第四十九条の二十八第四項に規定する無線設備(再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第三号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)又は設備規則第四十九条の二十九第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)にあつては、実施する試験項目に増幅度特性を含む。
 18 設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線設備を除く。
 19 設備規則第九条の二第六項に規定するデータ伝送装置を使用する無線局の無線設備に限る。
 20 設備規則第五十四条の二の二に規定するラジオゾンデに限る。
 21 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う無線局の無線設備を除く。

  イ 申込設備のうちに送信装置又は受信装置以外の装置がある場合には、当該装置についても総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行う。
  ウ 申込設備が第二条第一項第一号の四、第四号、第四号の五、第四号の六、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の五(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の六(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の七、第十一号の八、第十一号の九(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の十(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十三(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第十一号の十四(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第十四号、第十四号の二、第二十号の二、第二十二号、第二十五号の三、第二十五号の六、第二十八号、第二十八号の二、第三十号の二、第三十号の三、第四十六号、第四十七号、第四十七号の二、第五十七号、第五十七号の二又は第五十七号の三である場合には、総合動作特性試験器等を使用して、当該申込設備の総合動作試験(設備規則第三十七条の二十七の十第四項、第三十七条の二十七の二十五第三項、第四十五条の二十一第一号イからニまで、第二号ロ及びハ並びに第三号、第四十九条の六の四第一項第一号ロ及びハ、同項第二号ロ並びに第二項第一号及び第二号、第四十九条の六の五第一項第一号イ及びハ並びに第二項第一号から第三号まで、第四十九条の六の六第一項第一号ロ及びハ並びに第三項第一号、第四十九条の七第一号ロ(4)、第四十九条の八の三第二項第二号、第四十九条の十八第一号イ(1)から(3)まで並びにロ(2)及び(3)、同条第二号イ(1)及び(3)から(5)まで、第四十九条の二十三第一号イ(2)、同条第二号イ(1)及び(2)、第四十九条の二十四の二第一号ロからヘまで並びに第二号イ及びロ、第四十九条の二十四の三第一号及び第二号ロ、第四十九条の二十七第一項第六号、第七号及び第九号、第四十九条の二十七第二項、第五十四条第二号ヘからチまで、第五十四条第四号イ(6)、第五十四条の三第一項第三号から第六号まで、同条第二項第三号から第八号まで、第五十七条の二の二第三項又は第五十七条の三の二第三項に定める条件への適合を総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により審査する試験をいう。)を行う。
二 同時に申込みされた同一の工事設計に基づく二以上の申込設備の審査において、当該申込設備が一の者の工事に係るものである場合は、当該申込設備のうちの一部のものについて特性試験を行つた結果、当該申込設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該その他の申込設備について、特性試験を省略することができる。
三 申込設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。以下同じ。)並びに特性試験の試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験の結果を記入した書類が提出された場合は、当該申込設備の提出を要しないものとし、申込設備に代えて当該申込設備の写真等と申込設備の工事設計書とを対比照合することにより対比照合審査を、また、特性試験に代えて当該試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験結果を記載した書類により適合性の審査を行うことができる。この場合において、登録証明機関は、提出された書類が次の各号に適合するものであるかどうかの確認を適切に行わなければならない。
 (1) 法第二十四条の二第四項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行つたものであること。
 (2) 別表第一号一(3)に規定する特性試験の方法に従つて行つた試験であること。
別表
【第二号 工事設計の様式 第一号一 1 関係 】
第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「単向通信方式」、「単信方式」、「複信方式」、「半複信方式」若しくは「同報通信方式」のように記載するほか、次によること。ただし、第2条第1項第6号に掲げる無線設備であつて、916.7MHz以上920.9MHz以下又は2,450MHz帯の周波数の電波を使用するもの又は超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するものについては記載を要しない。
 (1) 多重通信路を使用する場合(テレビジョン伝送の場合を除く。)は、「(多重)」を付記するとともに、通信路数を記載すること。この場合において、電話通信路以外の通信路の数にあつては電話通信路に換算した数を記載すること。
 (2) テレビジョン伝送の場合は、「(テレビジョン)」と付記するとともに、映像及び音声の別にチャネル数を記載すること。
 (3) 狭帯域デジタル通信方式(設備規則第57条の3の2に規定する通信方式をいう。以下この表において同じ。)の無線設備にあつては、次によること。
  ア 時分割多重方式の無線設備にあつては、一の搬送波当たりに多重する数を記載すること。
  イ 時分割多元接続方式の無線設備にあつては、一の搬送波当たりのチャネルの数を記載すること。
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
 (1) 空中線電力の許容値が1MHz当たりの帯域幅によつて規定されている無線設備については、1MHz当たりの帯域幅の空中線電力も併記すること。
 (2) 定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力並びに低下させる方法及び低下後の出力を記載することとし、また、一定の範囲内で可変設定する場合は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載すること。
 (記載例) D1D 0.25Wかつ0.05W/MHz
       F3E 5W(固定減衰器使用、3W)
       F3E 1Wから5W(APC固定設定)
(3) 無線設備の送信空中線の絶対利得に応じて空中線電力の許容値が規定されている場合であつて、当該許容値が異なる1又は2以上の空中線を使用するときは、当該許容値ごとにその最大空中線電力と送信空中線の絶対利得の最大値をそれぞれ記載すること。
 (記載例) X7W 20W(17dBi)
            3.2W(25dBi)
3 2の(2)の欄は、「F3E 142MHzから162MHzまで」又は「F3E 143.54,149.01,149.03,153.33,165.97MHz」のように記載するほか、次によること。
 (1) シンセサイザ方式のものにあつては、発射可能な周波数の間隔及び数を、「(20kHz間隔1,001波)」のように付記すること。
 (2) 第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備にあつては、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して記載すること。
4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。(記載例) 水晶発振 発射可能な周波数の1/24
5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式及び次の区別に従い該当する事項を記載すること。
 (1) 振幅変調の場合
  ア 最高通信速度(電信の場合に限り記載し、ボーで表示するものとする。)
  イ 変調度(電波の型式がA2A、A2B、A2D、A2N又はA2Xの場合に限る。
  ウ 最高変調周波数(多重無線設備にあつては、多重端局装置の最高周波数とする。)
  エ トーン周波数(H3E電波、J3E電波又はR3E電波28MHz以下を使用する無線局の送信装置の場合に限る。)
 (2) 周波数変調又は位相変調の場合
  ア 最高変調周波数
  イ 最大周波数偏移又は最大位相偏移(周波数分割多重方式の場合は、800ヘルツの周波数の試験音を0レベル伝送点に0dBmで供給したときに生ずる周波数偏移又は位相偏移の実効値とする。)
  ウ 前置歪回路の特性(多重無線設備又はテレビジョンの場合に限る。)
  エ 変調信号の伝送速度(狭帯域デジタル通信方式の無線設備の場合に限る。)
 (記載例) 周波数変調(SS—FM)通信路の最高周波数8.204kHz
       最大周波数偏移140kHz/r.m.s
       監視制御信号周波数9.203kHz
       最大周波数偏移70kHz/r.m.s
       前置歪回路の特性CCIR8dB
       エンファシス挿入(1,800ch用)
 (3) パルス変調の場合
  パルス幅及び繰り返し周波数
6 2の(5)の欄は、次によること。
 (1) 送信機の製造者名等を記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
7 3の(1)の欄は、次によること。
 (1) 偏波面(25.21MHzを超える周波数の電波を使用するものに限り記載するものとし、円偏波の場合は、送信側から見た電界ベクトルの回転方向を「右旋」又は「左旋」と記載すること。)並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合は、その区別及び素子数を記載すること。
 (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
 (3) 構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面のとおりである旨を当該欄に記載すること。この場合においては、空中線の構成を示す図面を添付しなければならない。
 (記載例) 単一型(V) λ/4
       パラボラ(H) 0.5mφ
       八木型(V.R1.D2)
8 3の(2)の欄は、次によること。
 (1) 25.21MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものに限り記載するものとし、Gis(絶対利得)で表示すること。ただし、第2条第1項第1号の4、第10号、第11号、第11号の3、第11号の4、第11号の7、第11号の8、第11号の8の2、第11号の19、第20号の2、第49号、第51号又は第52号の2から第54号の3までに掲げる無線設備(第2条第1項第1号の4に掲げるものについては、設備規則第49条の7第2号のロの(3)に規定する機能を有するものに限る。)であつて、2以上の空中線を使用する場合にあつては、型式及び構成ごとに上限値のみを記載すること。
 (2) 等価等方輻射電力により、主輻射の角度幅が規定されている無線設備にあつては角度幅を記載すること。
9 4の欄は、無線設備のうち、2の欄から3の欄までに記載しない装置u等を記載すること。
(記載例)
(図略) 
10 5の欄は、1の欄から4の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
11 6の欄は、次によること。
(記載例)
 (1) 無線設備系統図のうち送信装置に係るものは、真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数、発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法並びに電源の電圧を記載すること。
(図略) 
 (2) 無線設備系統図のうち受信装置に係るものは、真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(受信周波数と第1局部発振部の周波数との高低の関係を含む。)並びに通過帯域幅(6dB低下の幅とする。)を記載すること。
(記載例)
(図略)
 (3) 筐体を容易に開けることができないこと等の無線設備の構造に関する技術基準に適合することを説明した当該無線設備の構造及び形状の概要を示す図面を添付すること(当該技術基準に係る無線設備に限る。)。
 (4) 人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該技術基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
 (5) エリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備については、空中線指向図を添付すること。
12 7の欄は、次によること。
 (1) 空中線インピーダンス、変調入力インピーダンス、受信出力インピーダンス及び標準変調入力レベル(標準変調入力レベルについては、第2条第1項第5号に掲げる無線設備の送信装置の場合に限る。)を記載すること。
 (2) 第2条第1項第6号に掲げる無線設備の場合にあつては、その用途を併せて記載すること。
 (3) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (4) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第二 無線航行業務及び無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備については、1の欄に有効通達距離を記載すること。
2 2の欄は、第2条第1項第29号の無線設備に限り記載すること。
3 3の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力並びに低下させる方法及び低下後の出力を記載すること。
 (記載例) NON 0.1W(固定減衰器使用0.01W)
4 3の(2)の欄は、「NON 10.525GHz」、「PON 9,410MHz」のように記載すること。
5 3の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
6 3の(4)の欄は、3の(2)の欄の電波の型式がA2Nの場合に限り、変調周波数を記載すること。
7 3の(5)の欄及び4の(2)の欄は、次によること。
 (1) 送信機の製造者名等を記載すること。ただし、送信機及び受信機が一の筐体に収められている場合は、3の(5)の欄のみに記載し、4の(2)の欄には「送信機に同じ。」と記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
8 4の欄は、3dB(ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備については6dB)低下の幅を記載すること。
9 5の欄は、送信及び受信に共用するものでない場合は、送信及び受信の別を(1)の欄に明示すること。
10 5の(1)の欄は、次によること。
 (1) 偏波面(円偏波の場合は、受信側から見た旋回方向を付記すること。)並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、その区別及び素子数を記載すること。
 (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
11 5の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で表示すること。
12 5の(3)の欄は、回転させて使用するものに限り記載するものとし、「15r.p.m」のように記載すること。
13 5の(4)の欄及び5の(5)の欄は、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大3dBであるすべての方向を含む全角度を記載すること。
14 6の欄は、無線設備のうち、3の欄から5の欄までに記載しない装置を記載すること。
15 7の欄は、1の欄から6の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
16 無線設備系統図の図面のうち送信機に係るものは真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数、発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法並びに電源の電圧を、受信機に係るものは真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(受信周波数と第1局部発振部の周波数との高低の関係を含む。)を記載すること。
 (記載例)
 (1) 無線航行業務の無線局に使用するための無線設備の場合
(図略)
 (2) 無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の場合
 (記載例)
(図略)
17 9の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第三 市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び狭域通信システムの陸上移動局、超広帯域無線システムの無線局及び700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「単信方式」、「複信方式」のように記載すること。ただし、特定小電力無線局に使用するための無線設備であつて、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、2,425MHzを超え2,475MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え24.25GHz以下、60GHzを超え61GHz以下(無線標定業務を行うものに限る。)、76GHzを超え77GHz以下若しくは77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用するもの又は超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するものについては記載を要しない。
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。なお、空中線電力の許容値が1MHz当たりの帯域幅によつて規定されている無線設備については1MHz当たりの帯域幅の空中線電力の値を、等価等方輻射電力の値によつて規定されている無線設備については等価等方輻射電力の値を併記すること。この場合において、等価等方輻射電力の値を併記するものにあつては、3の(2)の欄の記載は要しない。
 (記載例) 0.001W/MHz
 (記載例) 0.000025W(EIRP)
3 2の(2)の欄は、「F1D280.0000MHz、F3E281.0000MHzから282.0000MHzまで(12.5kHz間隔81波)」のように記載すること。
4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
 (記載例) 水晶発振 発射可能な周波数の1/24
5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式並びに最高変調周波数及び最大周波数偏移等を記載すること。ただし、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
 (記載例:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム)
   変調方式:直交位相変調
        BPSK(1Mbps)
        GPSK(2Mbps)
        CCK(5.5Mbps/11Mbps)
   拡散方式:直接拡散
   変調信号の送信速度に等しい周波数:1MHz(BPSK、QPSK)
                    1.375MHz(CCK)
 なお、ホッピング方式の場合は、ホッピング周波数滞留時間を記載すること。
6 3の欄は、工事設計認証又は技術基準適合自己確認の場合は、型式又は名称及び製造番号の記載を要しない。
7 4の(1)の欄は、偏波面及び素子数を、「単一型(V)λ/4」のように記載すること。この場合において、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、「ホイップ型 何?」と記載すること。
8 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。ただし、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
 なお、等価等方輻射電力により、主輻射の角度幅が規定されている無線設備にあつては角度幅を記載すること。
9 5の欄は、無線設備のうち、2の欄から4の欄までに記載しない装置等を記載すること。
 (記載例)
(図略)
10 6の欄は、次によること。
 (1) 第2条第2項第2号に掲げる特定無線設備の場合にあっては、同一の筐体に収められている同項第1号に掲げる特定無線設備の種別、製造者名及び型式又は名称を記載すること。
 (2) (1)のほか、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
11 7の欄の添付図面の記載等は、次によること。
 (1) 無線設備系統図には、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(周波数の逓倍及び合成の方法を含む。)並びに電源の電圧を記載すること。
 (記載例)
(図略)
 (2) 人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
12 8の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
 (3) 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備であつて、占有周波数帯幅が26MHzを超え38MHz以下のものについては、キャリアセンスの有無を記載すること。
 (4) 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備については、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨の表示の有無を記載すること。
 (5) 5,250MHz以上5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備については、親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下同じ。)又は子局(親局に制御される無線局をいう。)の別及び一の通信系内における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能の有無を記載すること。
 (6) その他参考となる事項を記載すること。
 (記載例) 電気通信回線設備への接続の有無
第四 アマチュア局又は150MHz帯、400MHz帯、27MHz帯、900MHz帯若しくは920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「単信方式」、「単向通信方式」のように記載すること。
 2 2の(1)の欄は、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
 3 2の(2)の欄は、アマチュア局に使用するための無線設備にあつては「J3E 430MHzから440MHzまで」のように、900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備にあつては、「F2D 903.0125MHz、F3E 903.0375MHzから904.9875MHzまで(25kHz間隔79波)」のように、150MHz帯、400MHz帯又は27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用する無線設備にあつては、「F2B F2C F2D F3C F3E 400MHz帯」のように、920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備にあつては、「A1D 920.6MHzから923.4MHzまで(200kHz間隔15波)」のように記載すること。
 4 2の(3)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式並びに最高変調周波数及び最大周波数偏移等を記載すること。
 (記載例) F2D 変調方式 周波数変調、信号伝送速度1,200b/sのMSK変調(マーク周波1,200Hz、スペース周波数1,800Hz)、最大周波数偏移 ±3.5kHz
       F3E 変調方式 周波数変調、最高変調周波数3,000Hz、最大周波数偏移 ±5kHz
 5 3の欄は、工事設計認証の場合は、型式又は名称及び製造番号の記載を要しない。
 6 4の(1)の欄は、偏波面及び素子数を、「単一型(V)λ/4」のように記載すること。ただし、アマチュア局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
 7 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。ただし、アマチュア局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
 8 5の欄は、呼出名称記憶装置又は自動識別装置等を記載すること。
 (記載例)
(図略)
 9 6の欄は、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
 10 7の欄は、次によること。
 (1) 無線設備系統図には、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(周波数の逓倍及び合成の方法を含む。)並びに電源の電圧を記載すること。
 (2) 無線設備が一の筐体に収められていることを条件とする場合は、当該条件に適合することを説明した無線設備の構造及び形状を示す図面を添付すること。
 11 8の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第五 地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「複信方式」、「同報通信方式」又は「特殊通信方式」のように記載するほか、信号伝送速度を「64kb/s」のように付記すること。
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
3 2の(2)の欄は、「G7E 14.3GHzから14.4GHzまで」又は「G7E 14.46GHz、14.49GHz」のように記載すること。この場合において、シンセサイザ方式のものにあつては、発射可能な周波数の間隔及び数を付記すること。
4 2の(3)の欄は、発振の方法及び周波数並びに周波数安定度を記載すること。多重無線設備等で2以上の発振器を用いるものであるときは、それぞれの発振器について記載すること。この場合において、周波数安定方式が特殊なものであるときは、その方式を付記すること。
5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式及び次の区別に従い該当する事項を記載すること。この場合において、ヘテロダイン中継方式を使用する場合は通過する信号の型式を、エネルギー拡散のための装置を使用する場合はその方式、周波数及び波形の名称を併せて記載すること。
 (1) 送信機のフィルタ特性を考慮した占有周波数帯幅係数
 (2) パルス幅及び繰り返し周波数
6 2の(5)の欄は、最大スペクトル電力密度の4kHz帯域幅を選定し、帯域幅内における全尖頭電力を1kHz当たりに換算した値をdBW/Hzの単位で表示すること。
7 2の(6)の欄は、送信機の最終段に挿入されるものについて、種類、挿入段数及び周波数特性を記載すること。
 (記載例)バタワース型 4次2段 ±8MHz/3dB低下
  ±20MHz/50dB低下
8 2の(7)の欄は、次によること。
 (1) 送信機の製造者名等を記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
9 3の欄は、注3に準じて記載すること。
10 4の欄の記載は、次によること。
 (1) 4の(1)の欄は、放物面鏡、電磁ホーン等の直径又は長径及び短径を記載すること。この場合において、構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面のとおりである旨を該当欄に記載すること。
 (2) 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。
 (3) 4の(4)の欄は、偏波面の種類を記載し、空中線の交差偏波識別度をdBの単位で記載すること。なお、円偏波の場合は、送信側から見た電界ベクトルの回転方向を「右旋」又は「左旋」と記載すること。
 (4) 4の(5)の欄は、送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間に挿入された給電線等の損失をそれぞれ送信及び受信の別に記載すること。
11 5の欄は、衛星追尾装置(人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
12 6の欄は、インターロック装置(制御信号を受信した場合に限り、送信を開始する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
13 7の欄は、自動停波装置(発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
14 8の欄は、無線設備のうち、2の欄から7の欄までに記載しない装置を記載すること。
15 9の欄は、1の欄から8の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
16 10の欄の添付図面の記載等は、次によること。
 (1) 10の欄の(1)の図面は、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。
 (2) 10の欄の(2)の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。
 なお、VSAT地球局に使用する無線設備並びに第2条第1項第30号の2、第30号の3及び第46号に掲げる無線設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載すること。
 また、設備規則第49条の24第7項に規定するインマルサットBGAN型の無線設備のうち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂直面の指向特性に加え、同項第3号ハの条件に適合することを説明した書類を添付すること。
 (3) 人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
17 11の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すると。
第六 第2条第1項第57号又は第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「標準テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式」又は「高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式」のように記載すること。
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。なお、定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力、その低下させる方法及びその低下後の出力を記載することとし、また、可変設定する場合は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載すること。
(記載例) X7W 0.1W(固定減衰器使用、0.05W)
  X7W 0.001Wから0.05Wまで(可変減衰器使用)
3 2の(2)の欄は、「X7W 470MHzから710MHzまで」のように記載すること。
4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
(記載例) 水晶発振 (発射可能な周波数+37.15MHz)/9
5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式を記載すること。ただし、ヘテロダイン中継方式を使用する場合は、通過する信号の型式を記載すること。
6 2の(5)の欄は、次によること。
 (1) 送信機の製造者名等を記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
7 3の(1)の欄は、3dB低下の幅を記載すること。
8 3の(2)の欄は、次によること。
 (1) 受信機の製造者名等を記載すること。ただし、送信機及び受信機が一の筐体に収められている場合は、2の(5)の欄のみに記載し、3の(2)の欄には「送信機に同じ」と記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
9 4の(1)の欄は、次によること。
 (1) 偏波面並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、その区別及び素子数を記載すること。
 (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
10 4の(2)の欄は、相対利得で表示すること。
11 5の欄は、無線設備のうち、2の欄から4の欄までに記載しない装置を記載すること。
12 6の欄は、次によること。
 (1) 設備規則別図第4号の8の8において当該無線設備に適用される搬送波の周波数からの差が±4.36MHzにおける平均電力Pからの減衰量の値を記載すること。
 (2) 1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
  なお、第2条第1項第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の場合は、当該無線設備を構成する送信装置、受信装置又は中継線若しくは連絡線に接続する分配器等に接続する設備規則第37条の27の10の2に規定する有線テレビジョン放送施設等からの影響により、当該無線設備を構成する送信装置又は受信装置の電気的特性に変更を来すこととならないことを説明した書類を添付すること。
13 7の欄の添付図面の記載等は、次によること。
 (1) 7の欄の(1)の図面は、当該無線設備を構成する受信空中線から送信空中線までの範囲について、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。
  ただし、第2条第1項第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の場合は、当該無線設備と接続する設備規則第37条の27の10の2に規定する有線テレビジョン放送施設等に限り記載を要しない。
 (記載例) 略
 (2) 7の欄の(2)の図面は、送信空中線に限り、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。
14 8の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
別表
【第三号 工事設計認証の審査 第十七条及び第三十三条関係  】
第十七条及び第三十三条の工事設計認証の審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 工事設計の審査
 工事設計認証の求めに係る特定無線設備の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
二 対比照合審査及び特性試験
 別表第一号一(2)及び(3)並びに三の規定は、工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備の審査又は当該一の特定無線設備の試験結果を記載した書面及び写真等の審査について準用する。
三 確認の方法の審査
 工事設計認証に係る確認方法書(特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第四号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであつて、特定無線設備の取扱いに係る工場等の全部が別表第四号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録証明機関又は承認証明機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備により、工事設計認証の求めに係る工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて適切に審査を行う。ただし、二において準用する別表第一号三の規定により当該一の申込設備が提出されなかつた場合は、工事設計認証に係る確認方法書並びに試験結果を記載した書類及び写真等により審査を行うことができる。
別表
【第四号 工事設計認証に係る確認方法書の記載事項 第十七条及び第三十三条関係 】
工事設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。
 事項記載内容
組織並びに管理者の責任及び権限法第三十八条の二十五第一項の義務(以下「工事設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明
工事設計合致義務を履行するための管理方法工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき工事設計合致義務が適切に履行されることの説明
特定無線設備の検査工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明
測定器その他の設備の管理特定無線設備の検査に必要な測定器その他の設備の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器その他の設備の管理が適切に行われることの説明
その他その他工事設計合致義務を履行するために必要な事項


別表
【第五号 技術基準適合自己確認の検証の方法 第三十九条関係 】
第三十九条第一項の技術基準適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 工事設計の検証
 技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備(以下この表において「確認設備」という。)の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
二 特性試験
 確認設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
 (1) 別表第一号一(3)ア、イ及びウの規定は、確認設備の検証について準用する。この場合において、同(3)中「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「申込設備」とあるのは「確認設備」と、「登録証明機関が」とあるのは「法第三十八条の三十三第二項の検証を行う製造業者又は輸入業者が」と、「審査」とあるのは「検証」と読み替えるものとする。
 (2) 試験を行うときは、法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用しなければならない。
 (3) 試験の一部(輸入業者にあつては、全部又は一部)を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
  ア 別表第一号一(3)に定める試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
  イ 法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
  ウ その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
 (4) 試験を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(3)の取決めに従つて適正に得られたものであることを検証しなければならない。
三 確認の方法の検証
 技術基準適合自己確認に係る確認方法書(特別特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第六号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであつて、特別特定無線設備の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第六号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく一の特別特定無線設備により、技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
別表
【第六号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項 第三十九条関係 】
別表第四号の規定は、技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「法第三十八条の二十五」とあるのは「法第三十八条の三十四」と、「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。様式第3号(第3条、第4条及び第23条関係)
様式第4号(第5条及び第24条関係)
様式第5号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係)
様式第6号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係)
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
様式第8号(第9条及び第21条関係)
様式第9号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係)
様式第10号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係)
様式第11号(第14条、第21条、第31条及び第37条関係)
様式第12号(第39条関係)
様式第13号(第39条関係)
様式第14号(第41条関係)