特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令
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- 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令
- 第1条 [子法人]
- 第2条 [利害関係企業等]
- 第3条 [公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合]
- 第4条 [求職の承認の手続]
- 第5条 [求職の承認の附帯条件]
- 第6条 [長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職]
- 第7条 [局長等としての在職機関に属する役職員に類する者]
- 第8条 [在職していた行政機関等に属する役職員に類する者]
- 第9条 [行政庁等への権利行使等に類する場合]
- 第10条 [再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合]
- 第11条 [再就職者による依頼等の承認の手続]
- 第12条 [再就職者による依頼等の届出の手続]
- 第13条 [任命権者への再就職の届出]
- 第14条 [再就職の届出の対象となる地位]
- 第15条 [内閣総理大臣への事前の再就職の届出]
- 第16条 [内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人]
- 第17条 [内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人]
- 第18条 [内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人]
- 第19条 [内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合]
- 第20条 [内閣総理大臣への事後の再就職の届出]
- 第21条 [内閣総理大臣による報告等]
- 第22条 [在職機関による公表]
- 第23条 [在職機関の公表事項]
- 第24条 [長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職]
- 第25条 [局長等としての在職機関に属する役職員に類する者]
- 第26条 [在職していた行政機関等に属する役職員に類する者]
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