特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令
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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令
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- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令
- 第1条 [趣旨]
- 第2条 [定義]
- 第3条 [受益証券の募集等の届出]
- 第4条 [広告類似行為]
- 第5条 [受益証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法]
- 第6条 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
- 第7条 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
- 第8条 [基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等]
- 第9条 [誇大広告をしてはならない事項]
- 第10条 [契約締結前交付書面の記載方法]
- 第11条 [契約締結前交付書面の交付を要しない場合]
- 第12条 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
- 第13条 [契約締結前交付書面の記載事項]
- 第14条 [情報通信の技術を利用して提供する方法]
- 第15条 [電磁的方法の種類及び内容]
- 第16条 [契約締結時交付書面の記載事項]
- 第16条の2 [投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付]
- 第16条の3 [信用格付業者の登録の意義その他の事項]
- 第17条 [禁止行為]
- 第18条 [事故]
- 第19条 [事故の確認を要しない場合]
- 第20条 [事故の確認の申請]
- 第21条 [確認申請書の記載事項]
- 第22条 [確認申請書の添付書類]
- 第23条 [業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの]
- 第24条 [原委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限]
- 第25条 [行為規制の適用除外の例外]
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