特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

Home 戻る
  • 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語及び種類]
    • 第2条 [第一種フロン類回収業者の登録の申請]
    • 第3条 [第一種フロン類回収業者の登録の基準]
    • 第4条 [第一種フロン類回収業者の登録事項の軽微な変更]
    • 第5条 [第一種フロン類回収業者の登録事項の変更の届出]
    • 第5条の2 [第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類回収業者への書面の交付]
    • 第5条の3 [第一種特定製品廃棄等実施者の書面の記載事項]
    • 第5条の4 [第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付]
    • 第5条の5 [第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項]
    • 第5条の6 [第一種特定製品廃棄等実施者の書面の写し等の保存期間]
    • 第5条の7 [再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項]
    • 第5条の8 [再委託について承諾する旨を記載した書面の保存期間]
    • 第5条の9 [第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類引渡再受託者への委託確認書の回付]
    • 第5条の10 [第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認書の記載事項]
    • 第5条の11 [第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類回収業者への委託確認書の回付]
    • 第5条の12 [第一種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認書の記載事項]
    • 第5条の13 [第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間]
    • 第6条 [第一種フロン類回収業者等によるフロン類の回収に関する基準]
    • 第6条の2 [第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項]
    • 第6条の3 [第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付]
    • 第6条の4 [第一種フロン類回収業者の引取証明書の写しの保存期間]
    • 第6条の5 [第一種フロン類引渡受託者に交付する引取証明書の記載事項]
    • 第6条の6 [第一種フロン類引渡受託者等への引取証明書の交付]
    • 第6条の7 [引取証明書等の交付等を受けるまでの期間]
    • 第6条の8 [第一種特定製品廃棄等実施者の報告]
    • 第6条の9 [第一種フロン類回収業者等の引取証明書等の保存期間]
    • 第7条 [第一種フロン類回収業者の引渡義務の例外]
    • 第8条 [第一種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準]
    • 第9条 [第一種フロン類回収業者による回収量の記録等]
    • 第10条
    • 第11条 [第一種フロン類回収業者による回収量等の都道府県知事への報告]
    • 第12条 [都道府県知事による回収量等の主務大臣への通知]
    • 第13条 [フロン類破壊業者の許可の申請]
    • 第14条 [フロン類破壊施設に係る構造に関する基準]
    • 第15条 [フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準]
    • 第16条 [フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準]
    • 第17条 [変更の許可]
    • 第18条 [軽微な変更]
    • 第19条 [変更の届出]
    • 第20条 [フロン類の破壊に関する基準]
    • 第21条 [破壊量の記録等]
    • 第22条
    • 第23条 [主務大臣への報告]
    • 第24条 [立入検査の身分証明書]
    • 第25条 [条例等に係る適用除外]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第六条関係】
フロン類の圧力区分圧力
低圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル未満のもの)〇・〇三メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充てん量が二キログラム未満のもの)〇・一メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充てん量が二キログラム以上のもの)〇・〇九メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が二メガパスカル以上のもの)〇・一メガパスカル


別表第二
【第十四条関係】
フロン類破壊施設の種類装置
廃棄物混焼法方式施設一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 空気供給装置
五 使用及び管理に必要な計測装置
六 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
セメント・石灰焼成炉混入法方式施設一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 使用及び管理に必要な計測装置
五 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
液中燃焼法方式施設一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 水蒸気供給装置
五 空気供給装置
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
プラズマ法方式施設一 プラズマ反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置(必要がある場合に限る。)
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
触媒法方式施設一 触媒反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
過熱蒸気反応法方式施設一 反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
その他の方式の施設主務大臣が適切に破壊を行うために必要と認める装置