特定設備検査規則

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別表
【第五十七条関係】
特定設備の区分耐震設計の区分胴板の厚さ(単位 ミリメートル)胴板の区分
塔及び反応器一類 耐震設計設備及び耐震設計設備以外のもの製造実績のある板厚の二倍以内一類 炭素鋼
球形貯槽
平底円筒形貯槽二類 低合金鋼
熱交換器、蒸発器及び凝縮器
加熱炉二類 耐震設計設備以外のもの三類 高合金鋼
たて置円筒形貯槽及び横置円筒形貯槽
バルク貯槽四類 非鉄金属
その他の圧力容器(    )


  備考一 特定設備の区分のうちその他の圧力容器については、特定設備の名称に応じたものとし、括弧内に名称を記載する。
備考二 胴板の区分の欄の一類から四類は、次表の上欄に掲げる胴板の区分に応じて、下欄に掲げるとおりとし、下欄の番号は、日本工業規格B8285(1993)圧力容器の溶接施工方法の確認試験の付表1母材の区分のP番号によるものとする。
胴板の区分一類 炭素鋼二類 低合金鋼三類 高合金鋼四類 非鉄金属
胴板の種類(P番号)三、四及び五六、七、八A、八B、九A、九B、十一A、四十三及び四十五二十一、二十二、二十三、二十五、二十七、三十一、三十二、三十四、三十五、四十二、五十一及び五十二


  備考三 クラッド鋼については、合せ材を強度部材とするときは、母材と合せ材について、それぞれ胴板の区分とする。