特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則

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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則

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  • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [農林業等活性化基盤施設]
    • 第2条 [基盤整備計画の記載事項]
    • 第3条 [基盤整備計画の協議手続]
    • 第4条 [農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定申請手続]
    • 第5条 [農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定基準]
    • 第6条 [農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者]
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