特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
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- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
- 第1条 [当該給付を受ける権利を有することにより特定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付]
- 第1条の2 [特別障害給付金の額の改定]
- 第2条 [特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等]
- 第3条 [特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲]
- 第4条 [特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法]
- 第5条 [被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産]
- 第6条 [特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付]
- 第7条 [特別障害給付金の支給の調整]
- 第8条 [特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法]
- 第9条 [社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用]
- 第10条 [国民年金保険料の免除に関する特例]
- 第11条 [市町村長が行う事務]
- 第12条
- 第13条 [管轄]
- 第14条 [事務の区分]
- 第15条 [機構が収納を行う場合]
- 第16条 [公示]
- 第17条 [機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え]
- 第18条 [法の規定による徴収金の収納期限]
- 第19条 [機構による収納手続]
- 第20条 [帳簿の備付け]
- 第21条 [厚生労働省令への委任]
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