特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
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- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
- 第1条 [認定の請求]
- 第2条 [認定の通知等]
- 第3条 [支給の調整に該当する場合の届出]
- 第4条 [支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出]
- 第5条 [特別障害給付金の額の改定の請求]
- 第6条 [被災した場合の届出]
- 第7条 [現況の届出]
- 第8条 [氏名変更の届出]
- 第9条 [住所変更の届出]
- 第10条 [特別障害給付金払渡方法の変更の届出]
- 第11条 [受給資格者証の再交付の申請]
- 第12条 [法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合]
- 第13条 [障害等級に該当しなくなったときの届出]
- 第14条 [受給資格喪失の届出]
- 第15条 [死亡の届出]
- 第16条 [受給資格喪失の通知]
- 第17条 [市町村長の経由]
- 第18条 [認定の請求の受理、送付等]
- 第19条 [請求書等の記載事項]
- 第20条 [口頭による請求]
- 第21条 [添付書類の省略等]
- 第22条 [身分を示す証明書]
- 第23条 [経由の省略]
- 第24条 [法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限]
- 第25条 [法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限]
- 第26条 [厚生労働大臣に対して通知する事項]
- 第27条 [法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項]
- 第28条 [法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等]
- 第29条 [機構が行う滞納処分等の結果の報告]
- 第30条 [滞納処分等実施規程の記載事項]
- 第31条 [地方厚生局長等への権限の委任]
- 第32条 [法第三十二条の七第一項第四号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める権限]
- 第33条 [法第三十二条の七第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定]
- 第34条 [法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める事務]
- 第35条 [令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合]
- 第36条 [令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの]
- 第37条 [領収書等の様式]
- 第38条 [徴収金の日本銀行への送付]
- 第39条 [帳簿の備付け]
- 第40条 [徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領]
- 第41条 [現金の保管等]
- 第42条 [証券の取扱い]
- 第43条 [収納に係る事務の実施状況等の報告]
- 第44条 [帳簿金庫の検査]
- 第45条 [収納職員の交替等]
- 第46条 [送付書の訂正等]
- 第47条 [領収証書の亡失等]
- 第48条 [情報の提供等]
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