特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則
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- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則
- 第1条 [用語]
- 第2条 [自己の電子メールアドレスの通知の方法]
- 第3条 [自己の電子メールアドレスの公表の方法]
- 第4条 [同意を証する記録の保存方法等]
- 第5条 [特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法]
- 第6条 [拒否者に対する送信の禁止の例外]
- 第7条 [表示の方法等]
- 第8条 [電気通信設備を識別するための符号]
- 第9条 [その他の表示を要する事項]
- 第10条 [総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続]
- 第11条 [登録の申請]
- 第12条 [特定電子メール等送信適正化業務の実施基準]
- 第13条 [業務規程の記載事項]
- 第14条 [特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出]
- 第15条 [電磁的記録による備付け]
- 第16条 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法等]
- 第17条 [帳簿の記載]
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