- 特定非営利活動促進法施行規則
- 第1章 特定非営利活動法人
- 第1条 [電磁的方法]
- 第2条 [電磁的記録]
- 第3条 [所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ]
- 第2章 認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人
- 第1節 認定特定非営利活動法人
- 第4条 [寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件]
- 第5条 [総収入金額から控除されるもの]
- 第6条 [同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額]
- 第7条 [受入寄附金総額から控除される寄附金の額]
- 第8条 [役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例]
- 第9条 [判定基準寄附者について明らかにすべき事項]
- 第10条 [事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合]
- 第11条 [会員に類するもの]
- 第12条 [特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者]
- 第13条 [その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動]
- 第14条 [その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動]
- 第15条 [特定の地域]
- 第16条 [特殊の関係]
- 第17条 [特定の法人との関係]
- 第18条 [役員又は使用人である者との特殊の関係]
- 第19条 [特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定]
- 第20条 [取引の記録並びに帳簿及び書類の保存]
- 第21条 [不適正な経理]
- 第22条 [役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係]
- 第23条 [特定の者と特別の関係がないものとされる基準]
- 第24条 [特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合]
- 第25条 [小規模法人に関する特例]
- 第26条 [認定に関する意見聴取]
- 第27条 [所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等]
- 第28条 [認定の有効期間の更新の届出]
- 第29条 [認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用]
- 第30条 [所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請の添付書類]
- 第31条 [定款の変更の通知等]
- 第32条 [認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類]
- 第2節 仮認定特定非営利活動法人
- 第33条 [所轄庁以外の関係知事への書類の提出]
- 第34条 [仮認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用]
- 第3節 認定特定非営利活動法人等の合併
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