犯罪による収益の移転防止に関する法律

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

犯罪による収益の移転防止に関する法律

Home 戻る
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [国家公安委員会の責務等]
    • 第4条 [取引時確認等]
    • 第5条 [特定事業者の免責]
    • 第6条 [確認記録の作成義務等]
    • 第7条 [取引記録等の作成義務等]
    • 第8条 [疑わしい取引の届出等]
    • 第9条 [外国為替取引に係る通知義務]
    • 第10条 [取引時確認等を的確に行うための措置]
    • 第11条 [弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置]
    • 第12条 [捜査機関等への情報提供等]
    • 第13条 [外国の機関への情報提供]
    • 第14条 [報告]
    • 第15条 [立入検査]
    • 第16条 [指導等]
    • 第17条 [是正命令]
    • 第18条 [国家公安委員会の意見の陳述]
    • 第19条 [主務省令への委任]
    • 第20条 [経過措置]
    • 第21条 [行政庁等]
    • 第22条 [主務大臣等]
    • 第23条 [事務の区分]
    • 第24条 [罰則]
    • 第25条
    • 第26条
    • 第27条
    • 第28条
    • 第29条
    • 第30条 [金融商品取引法の準用]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表
【第四条関係】
第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者金融に関する業務その他の政令で定める業務預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十七号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十八号に掲げる者同号に規定する業務クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十九号に掲げる者宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十号に掲げる者貴金属等の売買の業務貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十一号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十三号に掲げる者司法書士法第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十四号に掲げる者行政書士法第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十五号に掲げる者公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十六号に掲げる者税理士法第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引