犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
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- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等]
- 第3条 [信託の受益者から除かれる者に係る契約]
- 第4条 [犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引]
- 第5条 [顧客等の本人特定事項の確認方法]
- 第6条 [本人確認書類]
- 第7条 [本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等]
- 第8条 [取引を行う目的の確認方法]
- 第9条 [職業及び事業の内容の確認方法]
- 第10条 [実質的支配者の確認方法等]
- 第11条 [代表者等の本人特定事項の確認方法]
- 第12条 [法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例]
- 第13条 [厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法]
- 第14条 [顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法]
- 第15条 [国等に準ずる者]
- 第16条 [確認記録の作成方法]
- 第17条 [確認記録の記録事項]
- 第18条 [確認記録の保存期間の起算日]
- 第19条 [取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等]
- 第20条 [取引記録等の作成方法]
- 第21条 [取引記録等の記録事項]
- 第22条 [届出様式等]
- 第23条 [通知義務の対象とならない外国為替取引の方法]
- 第24条 [特定事業者の通知事項等]
- 第25条 [特定金融機関の体制の整備]
- 第26条 [身分証明書の様式等]
- 第27条 [立入検査に関する協議]
- 第28条 [外国通貨によりなされる取引の換算基準]
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