犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令

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    • 第1条 [法第五条第一項の資産]
    • 第2条 [法第五条第一項の基準額]
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