独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
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- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
- 第1章 関係省令の整備等
- 第1条 [独立行政法人国立特殊教育総合研究所に関する省令の一部改正]
- 第2条 [独立行政法人大学入試センターに関する省令の一部改正]
- 第3条 [独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに関する省令の一部改正]
- 第4条 [独立行政法人国立女性教育会館に関する省令の一部改正]
- 第5条 [独立行政法人国立国語研究所に関する省令の一部改正]
- 第6条 [独立行政法人国立科学博物館に関する省令の一部改正]
- 第7条 [独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令の一部改正]
- 第8条 [独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令の一部改正]
- 第9条 [独立行政法人放射線医学総合研究所に関する省令の一部改正]
- 第10条 [独立行政法人文化財研究所に関する省令の一部改正]
- 第11条
- 第2章 経過措置
- 第12条 [中期計画の認可申請に係る経過措置]
- 第13条 [青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項]
- 第14条 [青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項]
- 第15条 [青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項]
- 第16条 [会計処理の特例]
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