独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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- 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- 第1章 関係政令の整備
- 第1条 [道路運送車両法施行令等の一部改正]
- 第2条 [農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令及び環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正]
- 第3条 [農地法施行令の一部改正]
- 第4条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
- 第5条 [放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正]
- 第6条 [障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正]
- 第7条 [飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正]
- 第8条 [プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正]
- 第9条 [研究交流促進法施行令の一部改正]
- 第10条 [種苗法施行令の一部改正]
- 第11条 [農林水産省組織令の一部改正]
- 第12条 [独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正]
- 第13条 [農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正]
- 第14条 [公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正]
- 第15条 [農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正]
- 第16条 [国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
- 第2章 経過措置
- 第17条 [国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置]
- 第18条 [肥飼料検査所等から国が承継する資産の範囲等]
- 第19条 [農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分に関する経過措置]
- 第20条 [肥飼料検査所等の解散の登記の嘱託等]
- 第21条 [農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等]
- 第22条 [農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用]
- 第23条 [独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等]
- 第24条 [独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分に関する経過措置]
- 第25条 [独立行政法人林木育種センターの解散の登記の嘱託等]
- 第26条 [独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等]
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