独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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- 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- 第1章 関係政令の整備
- 第1条 [独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法施行令の一部改正]
- 第2条 [国民生活金融公庫法施行令の一部改正]
- 第3条 [道路運送車両法施行令及び地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正]
- 第4条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
- 第5条 [核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正]
- 第6条 [放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正]
- 第7条 [障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正]
- 第8条 [官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正]
- 第9条 [プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正]
- 第10条 [研究交流促進法施行令の一部改正]
- 第11条 [大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正]
- 第12条 [種苗法施行令等の一部改正]
- 第13条 [産業技術力強化法施行令の一部改正]
- 第14条 [独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正]
- 第15条 [農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正]
- 第16条 [公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正]
- 第17条 [電波法施行令の一部改正]
- 第18条 [武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正]
- 第19条 [国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
- 第20条 [消費税法施行令の一部改正]
- 第2章 経過措置
- 第21条 [国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置]
- 第22条 [独立行政法人農業者大学校等から国が承継する資産の範囲等]
- 第23条 [独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置]
- 第24条 [独立行政法人農業者大学校等の解散の登記の嘱託等]
- 第25条 [独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等]
- 第26条 [独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等]
- 第27条 [独立行政法人さけ・ます資源管理センターから国が承継する資産の範囲等]
- 第28条 [独立行政法人水産総合研究センターが行う積立金の処分に関する経過措置]
- 第29条 [独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散の登記の嘱託等]
- 第30条 [独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産に係る評価委員の任命等]
- 第31条 [独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用]
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