独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令

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独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令

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  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第9条の2 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第9条の3 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第10条 [財務諸表]
    • 第11条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第12条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第12条の2 [不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請]
    • 第12条の3 [中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知]
    • 第12条の4 [催告の方法]
    • 第12条の5 [民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等]
    • 第12条の6 [資本金の減少の報告]
    • 第13条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲]
    • 第14条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第15条 [その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人]
    • 第16条 [業務委託の認可の申請]
    • 第17条 [区分経理の方法]
    • 第18条 [責任準備金]
    • 第19条 [倒産防止共済基金]
    • 第20条 [法令に基づく引当金等]
    • 第21条 [経理等単位間の資金の融通]
    • 第22条 [複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準]
    • 第23条 [長期借入金の認可の申請]
    • 第24条 [償還計画の認可の申請]
    • 第25条 [立入検査の身分証明書]
    • 第26条 [施行令第二条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準]
    • 第27条 [施行令第二条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準]
    • 第27条の2 [施行令第二条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準]
    • 第28条 [施行令第二条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準]
    • 第29条 [施行令第二条第一項第二号ロの経済産業省令で定める基準]
    • 第30条 [施行令第二条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準]
    • 第31条 [施行令第二条第一項第二号ニの経済産業省で定める基準]
    • 第32条 [施行令第二条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件]
    • 第33条 [施行令第二条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準]
    • 第34条 [施行令第二条第一項第三号の経済産業省令で定める基準]
    • 第35条 [施行令第二条第一項第四号の経済産業省令で定める基準]
    • 第35条の2 [施行令第二条第二項第一号の経済産業省令で定める者]
    • 第36条 [施行令第二条第二項第一号の経済産業省令で定める基準]
    • 第37条 [施行令第二条第二項第二号の経済産業省令で定める基準]
    • 第38条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]
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