- 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
- 第1章 総則
- 第1条 [災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合]
- 第2条 [災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合]
- 第3条 [災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合]
- 第4条 [合理的土地利用建築物]
- 第2章 業務
- 第5条 [住宅の建設等に付随する行為]
- 第6条 [業務の実施に当たっての配慮事項]
- 第7条 [業務の委託の範囲等]
- 第3章 利益の処理及び納付金
- 第8条 [毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法]
- 第9条 [積立金の処分に係る承認の手続]
- 第10条 [国庫納付金の納付の手続]
- 第11条 [国庫納付金の納付期限]
- 第12条 [国庫納付金の帰属する会計]
- 第13条 [毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等]
- 第4章 住宅金融支援機構債券
- 第14条 [住宅金融支援機構債券の種別]
- 第15条 [住宅金融支援機構債券の発行方法]
- 第16条 [募集住宅金融支援機構債券に関する事項の決定]
- 第17条 [募集住宅金融支援機構債券の申込み]
- 第18条 [募集住宅金融支援機構債券の割当て]
- 第19条 [募集住宅金融支援機構債券の申込み及び割当てに関する特則]
- 第20条 [募集住宅金融支援機構債券の債権者]
- 第21条 [住宅金融支援機構債券原簿]
- 第22条 [住宅金融支援機構債券原簿の備置き及び閲覧等]
- 第23条 [住宅金融支援機構債券の債券の発行]
- 第24条 [住宅金融支援機構債券の債券の記載事項]
- 第25条 [住宅金融支援機構債券の債券の喪失]
- 第26条 [利札が欠けている場合における住宅金融支援機構債券の償還]
- 第27条 [国外債券以外の住宅金融支援機構債券の発行の認可]
- 第28条 [国外債券の発行の認可]
- 第29条 [住宅金融支援機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行]
- 第30条 [会社法の準用]
- 第31条 [国外債券の特例]
- 第5章 雑則
- 第32条 [内閣総理大臣への権限の委任]
- 第33条 [財務局長等への権限の委任]
- 第34条 [主務大臣等]
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