独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令

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別表
【第六条、第七条、第九条、第二十二条関係】
等級障害の状態
一級一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼の機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
七 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。